FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    6505.00.20

    認証された手織りおよび民俗製品、および綿製の帽子

    HTSコード6505.00.20は、認証された手織り製品および民俗製品、ならびに編み物やかぎ針編みではない綿製の帽子を対象としています。これらの特定の種類の帽子や頭部装飾品を輸入する際は、このコードを使用してください。ただし、該当する国との自由貿易協定の対象となる場合は、標準的な関税が適用されないことに留意してください。

    認証された手織りおよび民俗製品、および綿製の帽子

    HTS メディア

    この関税コードは、着用済みの頭飾り、アスベスト製品、おもちゃを除く、頭飾りおよびその部分を扱う第65類に分類されます。コード6505.00.20は、認証された手織り品および民俗製品、ならびに編み込まれていない綿製の頭飾りを具体的に対象としています。このコードには2つの細分化があります。6505.00.20.30は乳幼児専用の品目を対象とし、6505.00.20.60はその他のすべての該当品目を対象とします。製品の意図された最終用途またはカテゴリーを示すために適切なサフィックスを使用してください。

    章 65: Headgear and parts thereof
    セクションセクション XII: Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking Sticks, Seatsticks, Whips, Riding-Crops and Pa

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    7.50%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA, NP,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6505.00.20およびその細分化(6505.00.20.30および6505.00.20.60)の一般関税率は、標準貿易相手国に対して7.50%が適用されます。しかし、特定の国(AU、BH、CL、CO、E*、IL、JO、KR、MA、NP、OM、P、PA、PE、S、SG)は、適格な自由貿易協定または優遇プログラムの下で無税(0%)の関税率の対象となります。報告単位はダース(doz.)またはキログラム(kg.)です。特別税率は、リストに記載された国から輸入される適格な商品に適用され、一般税率は特別税率リストに明記されていないその他のすべての輸入に適用されます。

    勤務割合(列2):37.50%

    サポートが必要ですか
    _

    HTS ガイダンス、通関質問、貨物サポートについてご相談ください。

    コード細分

    6505.00.20.30

    帽子その他の頭飾りであって、編み物またはかぎ針編み、あるいはレース、フェルトその他の織物生地から作られたもので、一品のもの(ストリップ状ではないもの)で、裏地やトリミングの有無を問わないもの。あらゆる素材のヘアネットであって、裏地やトリミングの有無を問わないもの:> その他:> その他:> 綿、麻、またはその両方製:> 編み物でないもの:> 認定手織りおよび民俗製品。ならびに綿製ヘッドウェア > 赤ちゃん用(239)

    6505.00.20.60

    帽子その他の頭飾りであって、編み物またはかぎ針編み、またはレース、フェルトその他の織物生地から作られたもので、一品物(帯状ではないもの)であり、裏地またはトリミングの有無を問わないもの。あらゆる素材のヘアネットであって、裏地またはトリミングの有無を問わないもの:> その他:> その他:> 綿、亜麻、またはその両方製:> 編み物でないもの:> 認定手織りおよび民俗製品;および綿製の頭飾り > その他(359)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第65類 帽子及びその部分品 XII 65-1 注記 1. 本章には以下は含まれない。 (a) 品目6309の摩耗した帽子; (b) アスベスト製の帽子(品目6812);または (c) 第95類の人形の帽子、その他の玩具の帽子、またはカーニバル用品。 2. 品目6502は、螺旋状の帯を縫い合わせるだけで得られるものを除く、縫製によって作られた帽子の形状は含まない。 追加の米国注記 1. 本章には、マフラー、ショール、スカーフ、マンティラ、ベールなどの類(品目6117または6214)は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XII 65-2

    セクション注記

    第XII類 履物、頭飾り、傘、日傘、杖、座杖、鞭、騎乗用の鞭およびその部分品;加工された羽およびそれらから作られた物品;人工花; 人毛製品 XII-1 米国統一関税率表 改訂29年(2025年) 統計報告目的による注釈付き XII-2 米国統一関税率表 改訂29年(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

    HTS スペシャリストに相談

    分類、コンプライアンス、輸送戦略のサポートを受けられます。