6505.00.20
認証された手織りおよび民俗製品、および綿製の帽子
HTSコード6505.00.20は、認証された手織り製品および民俗製品、ならびに編み物やかぎ針編みではない綿製の帽子を対象としています。これらの特定の種類の帽子や頭部装飾品を輸入する際は、このコードを使用してください。ただし、該当する国との自由貿易協定の対象となる場合は、標準的な関税が適用されないことに留意してください。

HTS メディア
この関税コードは、着用済みの頭飾り、アスベスト製品、おもちゃを除く、頭飾りおよびその部分を扱う第65類に分類されます。コード6505.00.20は、認証された手織り品および民俗製品、ならびに編み込まれていない綿製の頭飾りを具体的に対象としています。このコードには2つの細分化があります。6505.00.20.30は乳幼児専用の品目を対象とし、6505.00.20.60はその他のすべての該当品目を対象とします。製品の意図された最終用途またはカテゴリーを示すために適切なサフィックスを使用してください。
| 章 | 章 65: Headgear and parts thereof |
| セクション | セクション XII: Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking Sticks, Seatsticks, Whips, Riding-Crops and Pa |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
7.50%
Standard trade partners (NTR)
Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA, NP,OM,P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード6505.00.20およびその細分化(6505.00.20.30および6505.00.20.60)の一般関税率は、標準貿易相手国に対して7.50%が適用されます。しかし、特定の国(AU、BH、CL、CO、E*、IL、JO、KR、MA、NP、OM、P、PA、PE、S、SG)は、適格な自由貿易協定または優遇プログラムの下で無税(0%)の関税率の対象となります。報告単位はダース(doz.)またはキログラム(kg.)です。特別税率は、リストに記載された国から輸入される適格な商品に適用され、一般税率は特別税率リストに明記されていないその他のすべての輸入に適用されます。
勤務割合(列2):37.50%
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コード細分
6505.00.20.30
帽子その他の頭飾りであって、編み物またはかぎ針編み、あるいはレース、フェルトその他の織物生地から作られたもので、一品のもの(ストリップ状ではないもの)で、裏地やトリミングの有無を問わないもの。あらゆる素材のヘアネットであって、裏地やトリミングの有無を問わないもの:> その他:> その他:> 綿、麻、またはその両方製:> 編み物でないもの:> 認定手織りおよび民俗製品。ならびに綿製ヘッドウェア > 赤ちゃん用(239)
6505.00.20.60
帽子その他の頭飾りであって、編み物またはかぎ針編み、またはレース、フェルトその他の織物生地から作られたもので、一品物(帯状ではないもの)であり、裏地またはトリミングの有無を問わないもの。あらゆる素材のヘアネットであって、裏地またはトリミングの有無を問わないもの:> その他:> その他:> 綿、亜麻、またはその両方製:> 編み物でないもの:> 認定手織りおよび民俗製品;および綿製の頭飾り > その他(359)
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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