FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    6505.00.70

    編み込みの全部または一部

    このコードは、ニット、かぎ針編み、レース、フェルト、または繊維で作られ、ブレードを含み、人工繊維で作られた帽子やその他の頭飾りを対象としています。これらの種類の頭飾りを輸入する際に、適用される6.8%の一般関税または特定の貿易協定に基づき特恵関税が適用されるかどうかを判断するためにこのコードを使用してください。

    編み込みの全部または一部

    HTS メディア

    この関税コードは、特定の素材でできた着用済みの頭飾りや玩具として分類されるものを除く、帽子およびその部分を扱う第65類に該当します。具体的には、コード6505.00.70は、編み物、かぎ針編み、またはレース、フェルト、その他の織物生地で作られ、一枚で成形され、ブレードを含み、人工繊維で作られた帽子およびその他の頭飾りを対象としています。頭飾りの種類に基づいてさらに細分化されており、ベビーハットの場合は6505.00.70.30、バイザーや頭頂部を覆わない頭飾りは6505.00.70.45、その他のすべてのブレード含有この種の頭飾りは6505.00.70.90です。申告する際は、輸入される頭飾りの具体的な種類に基づいて適切な統計的サフィックスを選択し、ベビーハットの場合は.30、バイザーの場合は.45、その他の場合は.90を使用してください。

    章 65: Headgear and parts thereof
    セクションセクション XII: Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking Sticks, Seatsticks, Whips, Riding-Crops and Pa

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    6.80%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6505.00.70およびその細分化(6505.00.70.30、6505.00.70.45、6505.00.70.90)の一般関税率は6.80%であり、特定の貿易協定のない国からの品目に適用されます。ただし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポールおよびその他の適格なFTA/優遇プログラム国からの輸入には、優遇税率または自由貿易協定(FTA)税率が適用されます。このコードおよびその細分化の報告単位はダースまたはキログラムです。異なる細分化に異なる関税率があるかどうかは指定されていないため、言及されている税率はすべてに適用されるものと推定されます。

    勤務率(列2):90%

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    コード細分

    6505.00.70.30

    帽子その他の頭部を覆うもの、編み物またはかぎ針編み、またはレース、フェルトその他の織物生地で作られたもの(細長い帯状ではないもの)、裏地またはトリミングの有無を問わないもの。あらゆる素材のヘアネット(裏地またはトリミングの有無を問わないもの):> その他:> その他:> 人工繊維製:> その他:> 全てまたは一部がブレイド製 > 乳幼児用(239)

    親コード
    6505.00.70.45

    帽子その他の頭部を覆うもの、編み物またはかぎ針編み、またはレース、フェルトその他の織物生地で作られたもの(細長い帯状のものではない)、裏地またはトリミングの有無を問わないもの。あらゆる素材のヘアネット(裏地またはトリミングの有無を問わないもの):> その他:> その他:> 人工繊維製:> その他:> 全てまたは一部がブレイド製:> その他:> 頭頂部を覆わないバイザーその他の頭部を覆うもの(659)

    6505.00.70.90

    帽子その他の頭飾りであって、編み物またはかぎ針編み製、あるいはレース、フェルトその他の織物生地から作られたもので、一塊の状態で(帯状ではない)、裏地付きかトリミング付きかを問わないもの。あらゆる素材のヘアネットであって、裏地付きかトリミング付きかを問わないもの: > その他: > その他: > 人工繊維製: > その他: > 全てまたは一部が編み込み製 > その他: > その他(659)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第65類 帽子及びその部分品 XII 65-1 注記 1. 本章には以下は含まれない。 (a) 品目6309の摩耗した帽子; (b) アスベスト製の帽子(品目6812);または (c) 第95類の人形の帽子、その他の玩具の帽子、またはカーニバル用品。 2. 品目6502は、螺旋状の帯を縫い合わせるだけで得られるものを除く、縫製によって作られた帽子の形状は含まない。 追加の米国注記 1. 本章には、マフラー、ショール、スカーフ、マンティラ、ベールなどの類(品目6117または6214)は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XII 65-2

    セクション注記

    第XII類 履物、頭飾り、傘、日傘、杖、座杖、鞭、騎乗用の鞭およびその部分品;加工された羽およびそれらから作られた物品;人工花; 人毛製品 XII-1 米国統一関税率表 改訂29年(2025年) 統計報告目的による注釈付き XII-2 米国統一関税率表 改訂29年(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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