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    6810.11.00

    積み木とレンガ

    HTSコード6810.11.00は、セメント、コンクリート、または人工石でできた建材ブロックおよびレンガを対象としています。これらの建設資材を輸入する際は、このコードを使用してください。一般関税率は3.2%が適用されますが、特定の国からの輸入品には優遇税率が存在する場合がありますのでご注意ください。

    積み木とレンガ

    HTS メディア

    この関税分類は、第68章に含まれるセメント、コンクリート、または人工石の品目を対象としており、第68章は石、プラスター、セメント、アスベスト、雲母、または類似の材料の品目を広く含んでいます。具体的には、コード6810.11.00は、これらの材料で作られた建築ブロックおよびレンガを対象としています。これには2つの細分化があります。6810.11.00.10は、マグネシアが70%超含まれ、樹脂またはピッチで結合されたブロックを対象とし、6810.11.00.70はその他のすべての建築ブロックおよびレンガを対象とします。分類される品目の特定の組成を示すために、適切なサフィックスを使用してください。報告単位は平方メートルまたはトンです。

    章 68: Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials
    セクションセクション XIII: Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or Similar Materials; Ceramic Products; Glass and

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3.20%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6810.11.00およびその細分コードである6810.11.00.10および6810.11.00.70の一般関税率は、米国との優遇貿易協定を結んでいない国からの輸入品に3.20%が適用されます。しかしながら、オーストラリア、バーレーン、カナダ、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、および適格なFTAまたは優遇プログラムに参加しているその他の国からの輸入品には無税率が適用されます。報告単位は、このコードの下のすべての細分コードでm2またはtです。リストされた特別関税率の国々以外の原産地の品目については、一般税率を超える特定の関税率は定められていません。

    勤務割合(列2):30%

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    コード細分

    6810.11.00.10

    セメント、コンクリートまたは人工石の製品(補強されているかどうかにかかわらず):> タイル、敷石、レンガおよび類似品:> 建築ブロックおよびレンガ > マグネシア(MgOとして表示)が重量の70パーセント超を含み、炭素含有量が微量から30パーセント未満であり、樹脂またはピッチで化学的に結合されたもの

    6810.11.00.70

    セメント、コンクリートまたは人工石の製品(補強されているか否かを問わない):> タイル、敷石、レンガおよび類似品:> 建築ブロックおよびレンガ > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第68類 石、漆喰、セメント、 アスベスト、マイカ又は類似の材料の製品 XIII 68-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 第25類の品目; (b) 第4810号又は第4811号の被覆、浸漬又は覆われた紙及び紙板(例えば、マイカ粉末又はグラファイトで被覆された紙及び紙板、瀝青質又はアスファルト処理された紙及び紙板); (c) 第56類又は第59類の被覆、浸漬又は覆われた繊維製品(例えば、マイカ粉末で被覆又は覆われた生地、瀝青質又はアスファルト処理された生地); (d) 第71類の製品; (e) 第82類の工具又は工具の部品; (f) 第8442号の石版; (g) 電気絶縁体(第8546号)又は絶縁材料の金具(第8547号); (h) 歯科用ドリル(第9018号); (ij) 第91類の製品(例えば、時計及び時計ケース); (k) 第94類の製品(例えば、家具、照明器具及び照明金具、プレハブ建築物); (l) 第95類の製品(例えば、おもちゃ、ゲーム及びスポーツ用品); (m) 第9602号の製品であって、第96類の注記2(b)に規定される材料で製造されたもの、又は第9606号(例えば、ボタン)、第9609号(例えば、スレート鉛筆)、第9610号(例えば、描画用スレート)又は第9620号(単脚台、二脚台、三脚台及び類似の製品)の製品;又は (n) 第97類の製品(例えば、美術品)。 2. 第6802号において、「加工された記念碑用又は建築用石」という表現は、第2515号又は第2516号に規定される石の品種だけでなく、同様に加工されたその他の天然石(例えば、石英岩、チャート、ドロマイト及び滑石)にも適用されるが、スレートには適用されない。 米国による追加注記 1. 第6802号の目的上、「スラブ」という用語は、厚さが5.1cmを超えず、表面積が25.8cm²以上であり、建物の建築におけるタイル貼り又は化粧張りを行うために必要な加工を除き、エッジが面取り、丸め、又はその他の方法で加工されていない平らな石片を指す。 2. 第6810号の目的上、「タイル」という用語には、厚さが3.2cm以上の製品は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XIII 68-2

    セクション注記

    第XIII部 石、漆喰、セメント、 アスベスト、マイカまたは類似材料; 陶磁器製品;ガラスおよびガラス製品 XIII-1 米国統合関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XIII-2 米国統合関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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