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    6909.19.50

    その他

    HSコード6909.19.50は、実験室用、化学用、または技術的な用途に特化した陶磁器製品、ならびに輸送または梱包用の陶磁器容器を対象としています。この専門的な陶磁器製品を輸入する際は、このコードを使用し、適用される4%の一般関税、または章注に詳述されているようにオーストラリアや日本との特別貿易プログラムの対象となる場合は免税となる可能性があります。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、陶磁器製品を扱う第69章に属し、特に実験室、化学的、または技術的な目的で使用される陶磁器製品、ならびに農業用および輸送・包装用の容器を対象としています。コード6909.19.50は、これらの技術的用途のための「その他の」陶磁器製品をカバーしており、これは本項の他の箇所で具体的に詳述されていない品目を意味します。このコードには2つの統計的サフィックスがあります。6909.19.50.10は陶磁器ベアリング用、6909.19.50.95はベアリングとして分類されないその他のすべての「その他の」陶磁器製品用です。分類される特定の陶磁器品目を最も正確に記述するサフィックスを選択してください。これらの陶磁器製品は、この項に含まれるためには成形後に焼成されている必要があります。また、適切な分類を支援するために、磁器、石器、陶器などの用語の具体的な定義が注記に詳述されています。

    章 69: Ceramic products
    セクションセクション XIII: Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or Similar Materials; Ceramic Products; Glass and

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    4%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,JP,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6909.19.50およびその細分化(6909.19.50.10および6909.19.50.95)の一般関税率は4%で、標準的な貿易相手国に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーンなど特定の国原産の品目には、適格な自由貿易協定または優遇プログラムの対象となる場合に限り、無税率が適用されます。指定された報告単位はありませんので、関税計算のための数量は指定されていません。一般税率と特別税率の両方が、原産地およびプログラムの適格性に応じて、6909.19.50内の各細分化に適用されます。

    勤務率(列2):45%

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    コード細分

    6909.19.50.10

    実験室、化学またはその他の技術用途の陶磁器製品;農業に使用される陶磁器製の溝、槽および同様の容器;商品の運搬または梱包に使用される陶磁器製の鉢、瓶および同様の品目:> 実験室、化学またはその他の技術用途の陶磁器製品:> その他:> その他 > 陶磁器製ベアリング

    6909.19.50.95

    実験室用、化学用またはその他の技術用途の陶磁器製品;農業に使用される陶磁器の溝、槽および同様の容器;商品の運搬または梱包に使用される陶磁器の鉢、瓶および同様の品目:> 実験室用、化学用またはその他の技術用途の陶磁器製品:> その他:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第69類 陶磁器製品 XIII 69-1 注記 1. 本章は、成形後に焼成された陶磁器製品にのみ適用される。 (a) 品目6904から6914は、品目6901から6903に分類される製品以外のものにのみ適用される。 (b) 樹脂の硬化、水和反応の促進、または水やその他の揮発性成分の除去などの目的で800℃未満の温度で加熱された品目は、焼成されたものとはみなされない。そのような品目は第69類から除外される。 (c) 陶磁器製品は、一般的に室温で事前に調製および成形された無機性の非金属材料を焼成することによって得られる。原材料には、粘土、フューズドシリカを含む珪質材料、酸化物、炭化物、窒化物、グラファイト、その他の炭素などの融点が高い材料、および場合によっては耐火粘土やリン酸塩などのバインダーが含まれる。 2. 本章は以下を対象としない。 (a) 品目2844の製品。 (b) 品目6804の品目。 (c) 第71類の品目(例:模造宝飾品)。 (d) 品目8113のセラミック金属。 (e) 第82類の品目。 (f) 電気絶縁体(品目8546)または絶縁材料の継手(品目8547)。 (g) 人工歯(品目9021)。 (h) 第91類の品目(例:時計および時計ケース)。 (ij) 第94類の品目(例:家具、照明器具および照明器具、プレハブ建築物)。 (k) 第95類の品目(例:おもちゃ、ゲームおよびスポーツ用品)。 (l) 品目9606(例:ボタン)または品目9614(例:喫煙パイプ)の品目。または (m) 第97類の品目(例:美術品)。 追加の米国注記 1. 品目6902および6903の目的上、「耐火性」という用語は、時速60℃で加熱した際に1500℃以上の耐火性円錐相当品(耐火性円錐18)を有する品目に適用される。耐火性品目は、強度および熱衝撃に対する耐性という特別な特性を有し、設計された特定の用途に応じて、耐摩耗性や耐食性などのその他の特別な特性を有する場合がある。 2. 品目6902の目的上、クロムとマグネシウムの両方を含むレンガは、どちらの成分(それぞれCrOまたはMgOとして表示)が重量比で大きいかによって分類される。 2 3 3. 品目6905および6907の目的上、「タイル」という用語には、厚さが3.2cm以上の品目は含まれない。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XIII 69-2 追加の米国注記(続き) 5. 品目6909から6914の目的上: (a) 「磁器 (porcelain)」、「チャイナ (china)」、「食器 (chinaware)」という用語は、釉薬が施されているか否か、装飾が施されているか否かにかかわらず、焼成された白色の本体(人工的に着色されていない場合を除く)を持ち、その重量の0.5パーセント以下の水しか吸収せず、数ミリメートルの厚さで半透明である陶磁器製品を包含する。「石器 (stoneware)」という用語は、本注記で使用される場合、粘土を必須の成分として含み、一般的に白色ではなく、水吸収量が3パーセント以下であり、吸収量が0.1パーセント未満であっても自然に不透明である陶磁器製品を包含する。 (b) 「骨磁器 (bone chinaware)」という用語は、本体に焼成骨またはリン酸三カルシウムが25パーセント以上含まれる食器または磁器を包含する。 (c) 「陶器 (earthenware)」という用語は、釉薬が施されているか否か、装飾が施されているか否かにかかわらず、粘土を必須の成分として含む焼成された本体を持つ陶磁器製品を包含し、水吸収量がその重量の3パーセントを超えるものとする。 (d) 陶磁器本体の水吸収率は、ASTM試験方法C373によって決定されるものとする(ただし、試験片の最小重量は10gとし、大きな表面に釉薬が施されている場合がある)。 6. 品目6911および6912の目的上: (a) 「指定されたセットで入手可能 (available in specified sets)」という用語は、食品または飲料、あるいは食品または飲料の材料を準備、提供、または保管するために主に使用される皿、カップ、ソーサー、その他の品目を包含する。これらは同じ模様で販売または販売提供されるが、以下の注記(b)に記載されている品目少なくともものが含まれる模様の品目でない限り、「指定されたセットで入手可能」として分類される品目はない。 (b) 以下の各品目が同じ模様で販売または販売提供される場合、当該模様のすべての品目の分類は、1930年関税法(改正)第402条に基づき適切な税関職員によって決定される、以下の品目の数量の合計額によって決定される。これらの品目が同じ船積みに輸入されるかどうかにかかわらず、 最大寸法が26.7cmに最も近いサイズの皿12枚、販売または販売提供されるもの、 最大寸法が15.3cmに最も近いサイズの皿12枚、販売または販売提供されるもの、 ティーカップとそのソーサー12組、販売または販売提供されるもの、 最大寸法が17.8cmに最も近いサイズのスープ皿12枚、販売または販売提供されるもの、 最大寸法が12.7cmに最も近いサイズのフルーツ皿12枚、販売または販売提供されるもの、 最大寸法が38.1cmに最も近いサイズの大皿またはチョップディッシュ1枚、販売または販売提供されるもの、 最大寸法が25.4cmに最も近いサイズのオープン野菜皿またはボウル1個、販売または販売提供されるもの、 最大の容量の砂糖入れ1個、販売または販売提供されるもの、 最大の容量のクリーマー1個、販売または販売提供されるもの。 スープ皿またはフルーツ皿のいずれかが販売または販売提供されない場合、最大寸法が15.3cmに最も近いサイズのシリアル12個がそれに代わるものとする。 (c) 同じ模様の鋳造品および型押し陶磁器製品で、「指定されたセットで入手可能」であり、同じ船積みに少なくとも型押し品1に対して鋳造品5の比率で輸入される場合、その水吸収率は、当該船積みに含まれる同じ模様の鋳造品および型押し品の水吸収率の平均値とする。この平均吸収率は、当該鋳造品の代表的なサンプル水吸収率の5パーセントと、当該型押し品の代表的なサンプル水吸収率の95パーセントに相当するものとみなされる。 7. 品目6911、6912、および6913の目的上、各「品目」の価値に基づいて商品を分類する規定において、品目とは1つ以上の個体から構成される単一の関税単位を指す。例えば、同じ船積みに輸入される野菜皿とその蓋、または飲料ポットとその蓋は、一つの品目を構成する。 統計注記 1. 品目6904および6905の目的上、「断熱材」という品目は、成形されているか否かにかかわらず、比重が1.2以下であり、870℃以上の温度で熱の伝達を妨げたり抵抗したりするように設計されたものを指す。 2. 品目6904の目的上: (a) 「ソリッドレンガ (solid bricks)」という用語は、空隙が25パーセント以下を含むレンガを指す。 (b) 「中空レンガ (hollow bricks)」という用語は、空隙が25パーセントを超えるレンガを指す。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XIII 69-3

    セクション注記

    第XIII部 石、漆喰、セメント、 アスベスト、雲母または類似材料; 陶磁器製品;ガラスおよびガラス製品 XIII-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XIII-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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