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    7005.21.10

    厚さが10mm未満

    このコードは、平坦で非ワイヤーガラス、特に厚さ10mm未満の着色または表面処理されたガラス板を対象としています。この種類のガラスを輸入する際は、このコードを使用してください。ただし、詳細は記載されているように、特定の国との自由貿易協定の対象となる場合は免税となることに留意し、1平方メートルあたり14.5セントに加えて0.4%の関税が適用されます。

    厚さが10mm未満

    HTS メディア

    この関税率はガラスおよびガラス製品を対象としており、具体的にはフロートガラスおよびシート状の表面研磨または研磨されたガラスを対象としています。コード7005.21.10は、全体にわたって着色され、不透明化され、フラッシュ加工された、または単に表面研磨された、厚さ10mm未満の非ワイヤードガラスに適用されます。このコードには厚さに基づく細分化があり、厚さ5mm未満のガラスには7005.21.10.10、厚さ5mm以上10mm未満のガラスには7005.21.10.30が適用されます。実際のガラスの厚さに応じて適切なサフィックスを選択してください。輸入関税は通常14.5¢/m2 + 0.4%ですが、貿易協定を結んでいる特定の国については免税となる場合があります。

    章 70: Glass and glassware
    セクションセクション XIII: Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or Similar Materials; Ceramic Products; Glass and

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    14.5¢/m2 + 0.4%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード7005.21.10およびその細分(7005.21.10.10および7005.21.10.30)の一般関税率は、平方メートルあたり14.5¢プラス0.4%です。これは、特定の優遇貿易協定のない国からの輸入に適用されます。しかし、A+、AU、B、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、およびSGなどの適格な自由貿易協定または優遇プログラムの国に原産地のある品目には無税率が適用されます。すべての計算は、報告単位である平方メートル(m2)に基づいています。細分に異なる税率が適用されるかどうかは明記されていません。

    義務率(列2): $2.13/m2 + 5%

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    コード細分

    7005.21.10.10

    フロートガラスおよび表面研磨または鏡面研磨されたガラス(吸着性、反射性または非反射性の層を有するか否かを問わないが、それ以外に加工されていないもの):> その他の非ワイヤーガラス:> 全体的に着色されたもの(本体着色)、不透明化されたもの、フラッシュ加工されたもの、または単に表面研磨されたもの:> 厚さが10mm未満のもの > 厚さが5mm未満のもの

    7005.21.10.30

    フロートガラスおよび表面研磨または研磨されたガラスをシート状にしたもので、吸収性、反射性または非反射性の層を有するか否かを問わないが、それ以外に加工されていないもの:> その他の非ワイヤーガラス:> 全体に着色されたもの(本体着色)、不透明化されたもの、フラッシュ加工されたもの、または単に表面研磨されたもの:> 厚さが10 mm未満のもの > 厚さが5 mm以上10 mm未満のもの

    章・セクション注記

    章注記

    米国関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第70章 ガラス及びガラス製品 XIII 70-1 注記 1. 本章には以下は含まれない。 (a) 品目3207の物品(例えば、ガラス質エナメルおよび釉薬、ガラスフリット、粉末、顆粒またはフレーク状のその他のガラス); (b) 第71章の物品(例えば、模造宝飾品); (c) 品目8544の光ファイバーケーブル、電気絶縁体(品目8546)、または品目8547の絶縁材の継手; (d) 第86章から第88章の車両用のフレーム付きのフロントウインドスクリーン(フロントガラス)、リアウィンドウ、その他の窓; (e) 第86章から第88章の車両用の、加熱装置またはその他の電気的または電子的な装置を組み込んだ、フレーム付きかどうかにかかわらずのフロントウインドスクリーン(フロントガラス)、リアウィンドウ、その他の窓; (f) 光ファイバー、光学加工された光学素子、注射器、人工の眼、温度計、気圧計、水銀計、または第90章のその他の物品; (g) 恒久的に固定された光源を有する照明器具または照明器具、照明看板、照明名札など、または品目9405のそれらの部分; (h) 玩具、ゲーム、スポーツ用品、クリスマスツリーの飾り、または第95章のその他の物品(人形用の機構を持たないガラスの目を除く、または第95章のその他の物品);または (ij) ボタン、真空断熱ボトル、香水または同様のスプレー、または第96章のその他の物品。 2. 品目7003、7004、および7005の目的上: (a) ガラスは、焼鈍(アニーリング)の前に受けたいかなる工程によっても「加工された」ものとはみなされない。 (b) 形状への切断は、板ガラスの分類に影響を与えない。 (c) 「吸収性、反射性または非反射性層」という表現は、例えば、赤外線光を吸収する金属または化学化合物(例えば、金属酸化物)の微細なコーティング、または透明性または半透明性をある程度維持しつつガラスの反射特性を向上させるもの、あるいはガラスの表面への光の反射を防ぐものを意味する。 3. 品目7006に記載される製品は、物品としての性質を有するか否かにかかわらず、当該品目に分類される。 4. 品目7019の目的上、「ガラスウール」という表現は以下を意味する。 (a) 重量比でシリカ(SiO)含有量が60パーセント以上の鉱物ウール; 2 (b) 重量比でシリカ(SiO)含有量が60パーセント未満であるが、アルカリ酸化物(K₂OまたはNa₂O)含有量が2.222パーセントを超える、またはホウ酸塩(B₂O)含有量が2パーセントを超える鉱物ウール。 上記の仕様を満たさない鉱物ウールは品目6806に分類される。 5. 関税率表全体を通して、「ガラス」という表現には、融着石英およびその他の融着シリカが含まれる。 小項注記 1. 小項7013.22、7013.33、7013.41、および7013.91の目的上、「鉛クリスタル」という表現は、重量比で最低24パーセントの酸化鉛(PbO)を含むガラスのみを意味する。 米国関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XIII 70-2 追加米国注記 1. 本章の目的上、「融着石英またはその他の融着シリカ」という用語は、重量比でシリカを95パーセント超含むガラスを意味する。 2. 品目7003から7005の目的上、「質量全体が着色されている」という表現は、厚さ6mmのガラスについて、400から700ミリクロンまでのいずれかの波長において、正射光の透過率が66パーセント未満であるか、または525から575ミリクロンまでのいずれかの波長において透過率が80パーセント未満であること、あるいはその他の厚さの場合にはそれと同等の透過率を有することを指す。ただし、かかる光の透過率を決定する際には、表面の不規則性または形状の影響、その他の表面処理(固化前に施されたフラッシングを除く)、およびガラス内部のワイヤーネットの影響は排除されなければならない。 3. 品目7003および7004の目的上、4.6平方メートルを超える数量で輸入される同サイズ・同厚のガラスは、以下の場合を除き、輸入が拒否される。 (a) その特定のサイズが許容する限り、4.6平方メートルまたはその倍数を含む単位に梱包されている場合。または (b) その特定のサイズが許容する限り、4.6平方メートルまたは9.3平方メートルを含む単位に梱包された場合に含まれるシートの倍数を含む単位に梱包されている場合。または (c) 財務長官によって随時決定および公表される国内ガラス産業の梱包慣行に準拠した方法で梱包されている場合。 4. 品目7005の目的上、ガラスに関して使用される「研磨された」という表現は、ガラスの表面の全部または一部が、研磨材または化学的手段、あるいはガラスを溶融金属の上で浮上させることによって滑らかで光沢のあるものにされたガラスを指す。 5. 小項7018.10.20の目的上、「模造貴石または半貴石」という用語は、天然の宝石に類似した方法で、宝飾品またはその他の装飾目的で使用されるように成形されたガラスを意味するが、模造品であるか否かにかかわらず、天然の宝石、合成宝石、再構成された天然宝石、または模造真珠は含まない。 統計注記 1. 品目7003および7004の目的上、不規則な表面を持つ鋳造または圧延ガラス(波形ガラスなど)の表面積を決定する際には、表面積を使用する。 2. 統計報告番号7009.91.5091および7009.92.5091の目的上、「ドアミラー」とは、輸入時に当該ミラーに取り付けられているか、または当該ミラーと一緒に梱包されているフックによってドアに固定されるか、またはドアの上部から吊り下げられるように設計されたミラーを意味する。ブラケットまたはその他の金具がこれらのミラーに取り付けられている場合、または梱包に含まれている場合もある。 米国関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XIII 70-3

    セクション注記

    第XIII章 石、漆喰、セメント、 アスベスト、雲母または類似材料; 陶磁器製品;ガラスおよびガラス製品 XIII-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 XIII-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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