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    7113.19.50

    その他

    このコードは、天然真珠、貴石・半貴石、貴金属、および宝飾品や模造品などの関連品目を網羅しています。輸入・輸出の品目分類を行う際には、このコードを使用し、テキストに詳述されている特定の統計報告要件や関税待遇に注意を払うことで、これらの品目をより広範な関税分類体系の中に位置づけることができます。

    その他

    HTS メディア

    本資料は、HSコード第71類に分類される貴金属製品、模造宝飾品、および硬貨の関税分類について詳述するものです。具体的には、統計的サフィックス7113.19.50に焦点を当てており、これは貴金属製の宝飾品を対象としています。このサフィックスには、ISO規格のプラチナなどの特定の材料を詳述する様々な細分化が含まれています。これらの細分化は、構成に基づいて宝飾品をさらに分類するのに役立ち、統計的注記は、各イヤリングを個別の単位として数えるなど、報告目的での個々の品目の数え方について明確にしています。統計的サフィックスを選択する際は、材料の構成と品目数に基づいて正確な分類を行うために、詳細な注記を参照してください。

    章 71: Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with prec
    セクションセクション XIV: Natural or Cultured Pearls, Precious or Semiprecious Stones, Precious Metals, Metals Clad With Preci

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    5.50%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    このHSコード(7113.19.50およびその細分化)の一般関税率は指定されていませんが、提供された情報によると、特別な/FTAの税率が適用されない限り、標準税率が適用されます。いくつかの国は米国と自由貿易協定(FTA)を結んでおり、品物がそれらの国原産であると認定された場合、関税が減免またはゼロになる可能性がありますが、各FTAの具体的な税率と要件はここでは詳述されていません。すべての細分化(7113.19.5021から7113.19.5091まで)は、同じ一般および特別な/FTAの税率構造に従っています。統計報告に必要な単位は個体単位です—イヤリング一対は2個として数えられ、ネックレスとペンダントは1個として数えられます。

    勤務率(列2):80%

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    コード細分

    7113.19.50.21

    宝飾品およびその部分品であって、貴金属製または貴金属メッキ製のもの:> 貴金属であって、貴金属でメッキまたは被覆されているかどうかにかかわらず:> その他の貴金属であって、貴金属でメッキまたは被覆されているかどうかにかかわらず:> その他:> その他 > ISO規格のプラチナ:> ネックレスおよび首飾り

    7113.19.50.25

    宝飾品およびその部品であって、貴金属製または貴金属メッキ製のもの:> 貴金属製のもの、貴金属でメッキまたは被覆されているかどうかにかかわらず:> その他の貴金属製のもの、貴金属でメッキまたは被覆されているかどうかにかかわらず:> その他:> その他 > ISO規格のプラチナ:> 指輪

    7113.19.50.30

    宝飾品およびその部分品であって、貴金属製または貴金属で被覆されたもの:> 貴金属製、または貴金属でメッキまたは被覆されたもの:> その他の貴金属製、または貴金属でメッキまたは被覆されたもの:> その他:> その他 > ISO規格プラチナ:> イヤリング

    7113.19.50.45

    宝飾品およびその部分品、貴金属または貴金属メッキされた金属:> 貴金属、メッキまたは貴金属で覆われているかどうかにかかわらず:> その他の貴金属、メッキまたは貴金属で覆われているかどうかにかかわらず:> その他:> その他 > ISO規格プラチナ:> その他

    7113.19.50.91

    宝飾品およびその部分品であって、貴金属製または貴金属メッキ製のもの:> 貴金属製であって、貴金属メッキまたは貴金属被覆の有無を問わないもの:> その他の貴金属製であって、貴金属メッキまたは貴金属被覆の有無を問わないもの:> その他:> その他 > その他:> ロープ、カーブ、ケーブル、チェーン、ネックレス、首飾りまたは留め具以外の金製の宝飾品

    7113.19.50.95

    宝石類およびその部分品であって、貴金属製または貴金属で被覆されたもの:> 貴金属製であって、貴金属でメッキまたは被覆されているか否かを問わないもの:> その他の貴金属であって、貴金属でメッキまたは被覆されているか否かを問わないもの:> その他:> その他 > その他:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第71章 天然または培養真珠、貴石または半貴石、貴金属、貴金属で覆われた金属、およびそれらの製品 模造宝飾品、硬貨 XIV 71-1 注記 1. 第VI節の注記1(a)の対象であり、以下に規定される場合を除き、完全にまたは部分的に以下の材料で構成されるすべての品目は、本章に分類される。 (a) 天然または培養真珠、または貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの)で構成されるもの、または (b) 貴金属または貴金属で覆われた金属で構成されるもの。 2. (a) 品目7113、7114、および7115は、貴金属または貴金属で覆われた金属が、マイナーな部品やマイナーな装飾(例えば、モノグラム、フェルール、リムなど)としてのみ存在する品目には適用されず、上記の注記の段落(b)はかかる品目に適用されない。 (b) 品目7116は、貴金属または貴金属で覆われた金属を含む品目(マイナーな構成要素としてではない場合)には適用されない。 3. 本章は以下を対象としない。 (a) 貴金属のアマルガムまたはコロイド状の貴金属(品目2843); (b) 無菌手術用縫合糸、歯科充填材、または第30章のその他の品目; (c) 第32章の品目(例えば、光沢剤); (d) 支持型触媒(品目3815); (e) 第42章の注記3(B)で言及されている品目4202または4203; (f) 品目4303または4304; (g) 第XI節の品目(繊維および繊維製品); (h) 第64章または第65章の履物、頭装具、その他の品目; (ij) 第66章の傘、杖、その他の品目; (k) 貴石または半貴石の粉末またはダストを含む品目6804または6805、または第82章の品目(天然または合成のもの);貴石または半貴石の作業部材を含む第82章の品目(天然、合成または再構成されたもの);第XVI節の機械類、機械器具、または電気機器、またはその部分品。ただし、貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの)のみで完全に構成される品目およびその部分品は、スタイラス用の未取り付けの加工サファイアおよびダイヤモンド(品目8522)を除き、本章に分類される。 (l) 第90章、第91章、または第92章の品目(科学機器、時計および腕時計、楽器); (m) 武器またはその部分品(第93章); (n) 第95章の注記2の対象となる品目; (o) 当該章の注記4により分類される第96章の品目;または (p) 天然または培養真珠または貴石または半貴石以外のオリジナル彫刻または彫像(品目9703)、収集品(品目9705)、または100年を超える骨董品(品目9706)。 4. (a) 「貴金属」という用語は、銀、金、および白金を意味する。 (b) 「白金」という用語は、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム、およびルテニウムを意味する。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XIV 71-2 注記(続き) (c) 「貴石または半貴石」という用語には、第96章の注記2(b)に規定される物質は含まれない。 5. 本章の目的上、貴金属を含む合金(焼結混合物および金属間化合物を含む)は、いずれか一つの貴金属が合金の重量の2パーセントに相当する場合、貴金属の合金として取り扱われる。貴金属の合金は、以下の規則に従って分類される。 (a) 白金が重量の2パーセント以上含まれる合金は、白金の合金として取り扱われる。 (b) 金が重量の2パーセント以上含まれるが白金を含まない、または白金が重量の2パーセント未満の合金は、金の合金として取り扱われる。 (c) 銀が重量の2パーセント以上含まれるその他の合金は、銀の合金として取り扱われる。 6. 文脈上別段の規定がない限り、関税率表における貴金属または特定の貴金属への言及は、上記の注記5の規則に従って貴金属の合金または特定の金属の合金として取り扱われる合金への言及を含むが、貴金属で覆われた金属、または貴金属でメッキされた卑金属や非金属への言及は含まない。 7. 関税率表全体において、「貴金属で覆われた金属」という用語は、卑金属を基盤とし、その一つ以上の表面に、はんだ付け、ろう付け、溶接、熱圧延、または同様の機械的手段によって貴金属の被覆が固定されている材料を意味する。文脈上別段の規定がない限り、この用語は貴金属で象嵌された卑金属も含む。 8. 第VI節の注記1(a)の対象であり、品目7112の記述に該当する品目は、当該品目に分類され、関税率表の他のいかなる品目にも分類されない。 9. 品目7113の目的上、「宝飾品」という用語は以下を意味する。 (a) 個人的装飾用の小さな品物(例えば、指輪、ブレスレット、ネックレス、ブローチ、イヤリング、時計チェーン、チャーム、ペンダント、ネクタイピン、カフスボタン、ドレススタッド、宗教的またはその他のメダルおよび記章);および (b) ポケット、ハンドバッグ、または身に着けることが通常である個人的使用の品物(例えば、葉巻ケース、タバコケース、スナッフボックス、カショウまたはピルボックス、パウダーボックス、チェーンポーチ、または数珠)。 これらの品目は、天然または培養真珠、貴石または半貴石、合成または再構成された貴石または半貴石、鼈甲、真珠層、象牙、天然または再構成された琥珀、ジェット、または珊瑚などと組み合わされたり、セットされたりすることができる。 10. 品目7114の目的上、「金細工品または銀細工品」という用語には、装飾品、食器、洗面用具、喫煙具、および家庭用、事務用、または宗教用のその他の品目が含まれる。 11. 品目7117の目的上、「模造宝飾品」という用語は、注記9の段落(a)の意味における宝飾品(ただし、品目9606のボタンやその他の品目、またはドレス櫛、ヘアスライドなどの品目9615のヘアピンは除く)であって、天然または培養真珠、貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの)、ならびに(メッキまたはマイナーな構成要素としてを除く)貴金属または貴金属で覆われた金属を含まないものを意味する。 副品目注記 1. 副品目7106.10、7108.11、7110.11、7110.21、7110.31、および7110.41の目的上、「粉末」および「粉末状」という用語は、重量の90パーセント以上が0.5 mmのメッシュ開口部のふるいを通過する製品を意味する。 2. 注記4(b)の規定にかかわらず、副品目7110.11および7110.19の目的上、「白金」という用語にはイリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム、またはルテニウムは含まれない。 3. 品目7110の副品目における合金の分類については、各合金は、これらの金属の中で重量比で最も優勢な白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、オスミウム、またはルテニウムのいずれかと一緒に分類されるものとする。 追加米国注記 1. 第II節の目的上、文脈上別段の規定がない限り: (a) 「未加工」という用語は

    セクション注記

    第XIV類 天然または養殖の真珠、貴石または半貴石、貴金属、貴金属で覆われた金属、およびそれらの物品; 模造宝石;貨幣 XIV-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XIV-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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