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    7216.10.00

    U、I、またはH断面で、熱間圧延、熱間引抜き、または押出以上の加工を施しておらず、高さが80mm未満のもの

    本資料は、鉄鋼製品の関税分類について詳述したものであり、原材料からワイヤーやばねなどの完成品までを網羅しています。輸入業者および通関業者は、適切な関税処理と、基礎金属およびその製品に関するより広範な関税スケジュール内での適切な位置づけを確実にするために、本資料を参照する必要があります。

    U、I、またはH断面で、熱間圧延、熱間引抜き、または押出以上の加工を施しておらず、高さが80mm未満のもの

    HTS メディア

    本資料は、鉄鋼章である第72章における基金属およびそれから作られた製品に関する規則を詳述するものです。板材、ワイヤー、その他の形状を含む様々な種類の鉄鋼製品を定義し、それらの分類を決定する特定の組成と特性を概説しています。統計的接尾辞は、タイヤコード品質や溶接品質など、強度、品質、または意図された用途に基づいてこれらの製品をさらに特定し、貿易やデータ収集のための品目分類を支援します。利用者は、分類しようとしている鉄鋼製品の詳細な特性に基づいて適切な統計的接尾辞を選択する必要があります。

    章 72: Iron and steel
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

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    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    提供されたテキストに基づくと、関税率は指定されていません。この文書は、第72章(基礎金属および基礎金属製品)の範囲を定義することに焦点を当てており、さまざまな種類の鋼材および鉄製品を分類するための詳細な統計注記を提供しています。適用される関税率、一般税率、FTA税率、または税関目的で必要な単位に関する情報は含まれていません。この文書の目的は、評価や関税決定ではなく、分類です。

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    コード細分

    7216.10.00.10

    鉄鋼または非合金鋼の角度、形状、断面:> U形、I形、またはH形断面で、熱圧延、熱間引き抜き、または押出加工以上の加工を施していないもの、高さが80 mm未満のもの > U形断面

    7216.10.00.50

    鉄鋼または非合金鋼の角度、形状、断面:> U形、I形、またはH形断面で、熱圧延、熱間引抜き、または押出加工以上の加工を施していないもので、高さが80 mm未満のもの > その他

    章・セクション注記

    章注記

    第71章(例えば、貴金属合金、貴金属で被覆された卑金属、模造宝飾品など); (f) 第XVI章の品目(機械類、機械器具及び電気用品); (g) 組み立てられた鉄道または路面電車軌道(品目8608)または第XVII章のその他の品目(車両、船舶及びボート、航空機); (h) 第XVIII章の器具又は装置、時計または懐中時計のばねを含む; (ij) 弾薬用の鉛玉(品目9306)または第XIX章のその他の品目(火器及び弾薬); (k) 第94章の品目(例えば、家具、マットレスの支持具、照明器具及び照明機器、電飾看板、プレハブ建築物など); (l) 第95章の品目(例えば、おもちゃ、遊戯用具、スポーツ用品など); (m) 手篩、ボタン、ペン、鉛筆立て、ペン先、単脚台、二脚台、三脚台及び同様の品目、又は第96章のその他の品目(雑種製造品)など;または (n) 第97章の品目(例えば、美術品)。 2. 関税分類表全体において、「一般用途の部品」という表現は次のことを意味します。 (a) 品目7307、7312、7315、7317又は7318、及びその他の卑金属の同様の品目であって、医療、外科、歯科又は獣医学におけるインプラント専用に特別に設計された品目(品目9021)を除くもの; (b) 時計または懐中時計のばねを除く卑金属製のばね及びばねの葉(品目9114);及び (c) 品目8301、8302、8308又は8310、並びに品目8306の卑金属製の枠及び鏡。 第73章から第76章及び第78章から第82章において(品目7315を除く)、物品の部品への言及は、上記で定義された一般用途の部品への言及を含みません。 前項及び第83章の注1の規定に従い、第82章又は第83章の品目は第72章から第76章及び第78章から第81章から除外されます。 3. 分類表全体において、「卑金属」という用語は、鉄及び鋼、銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、スズ、タングステン(Wolfram)、モリブデン、タンタル、マグネシウム、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ(Columbium)、レニウム及びタリウムを意味します。 4. 分類表全体において、「セラメット」という用語は、金属成分とセラミック成分の微細な不均一な複合体を含む製品を意味します。「セラメット」という用語には、焼結金属炭化物(金属で焼結された金属炭化物)が含まれます。 5. 合金の分類(第72章及び第74章で定義されるフェロ合金及びマスター合金を除く): (a) 卑金属の合金は、他の金属のいずれよりも重量で優勢な金属の合金として分類されるものとします。 米国統一関税分類表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV-2 注(続き) (b) 本章の卑金属と、本章に含まれない元素から構成される合金は、そのような金属の総重量が他の存在する元素の総重量に等しいかそれ以上である場合、本章の卑金属の合金として取り扱われるものとします。 (c) 本章において「合金」という用語には、金属粉末の焼結混合物、溶解によって得られた不均一な密着混合物(セラメットを除く)、及び金属間化合物が含まれます。 6. 文脈上特に異なる指示がない限り、関税分類表における卑金属への言及は、上記の注5に基づき、その金属の合金として分類される合金への言及を含みます。 7. 複合品の分類:見出しで別途要求される場合を除き、基材金属の製品(解釈の一般規則に基づき基材金属の製品として扱われる混合材料の製品を含む)で2種類以上の基材金属を含むものは、各他の金属に対して重量で優勢な基材金属の製品として取り扱われるものとする。この目的のために: (a) 鉄および鋼、または異なる種類の鉄または鋼は、同一の金属とみなされる。 (b) 合金は、注記5に基づき分類されるその合金の金属で完全に構成されているとみなされる。 (c) 見出し8113のセラミック金属は、単一の基材金属とみなされる。 8. 本節において、以下の用語はここに定められた意味を有する: (a) 廃棄物およびスクラップ (i) すべての金属廃棄物およびスクラップ。 (ii) 破損、切断、摩耗またはその他の理由により、それ自体として使用できない金属製品。 (b) 粉末 重量の90パーセント以上がメッシュ開口部が1 mmのふるいを通過する製品。 9. 第74編から第76編および第78編から第81編の目的のために、以下の用語はここに定められた意味を有する: (a) バーおよびロッド コイル状でない、円形、楕円形、長方形(正方形を含む)、正三角形または正凸多角形(「平坦化された円」および「修正長方形」(対向する2辺が凸弧であり、他の2辺が等しく平行な直線であるものを含む)を含む)の均一なソリッド断面を全長にわたって持つ、圧延、押出、引抜きまたは鍛造された製品。長方形(「修正長方形」を含む)、三角形または多角形の断面を持つ製品は、全長にわたって角が丸められている場合がある。長方形(「修正長方形」を含む)断面を持つそのような製品の厚さが幅の10分の1を超える場合。この表現はまた、生産後に(単なるトリミングまたは脱スケール処理以外の方法で)加工された、同じ形状および寸法の鋳造または焼結された製品も含むが、それによって他の見出しの製品または製品の性質を帯びていないことを条件とする。 ただし、第74編のワイヤーバーおよびビレットで、それらの端がテーパー状になっているか、例えば引抜き材(ワイヤーロッド)やチューブに変換するための機械への投入を容易にするために単に加工されているものは、見出し7403の未加工銅とみなされる。この規定は、第81編の製品に準用される。 (b) プロファイル コイル状であるか否かを問わず、全長にわたって均一な断面を持つ、バー、ロッド、ワイヤー、板、シート、ストリップ、箔、チューブまたはパイプのいずれの定義にも適合しない、圧延、押出、引抜き、鍛造または成形された製品。この表現はまた、生産後に(単なるトリミングまたは脱スケール処理以外の方法で)加工された、同じ形状の鋳造または焼結された製品も含むが、それによって他の見出しの製品または製品の性質を帯びていないことを条件とする。 (c) ワイヤー コイル状の、円形、楕円形、長方形(正方形を含む)、正三角形または正凸多角形(「平坦化された円」および「修正長方形」(対向する2辺が凸弧であり、他の2辺が等しく平行な直線であるものを含む)を含む)の均一なソリッド断面を全長にわたって持つ、圧延、押出または引抜きされた製品。長方形(正方形を含む)、三角形または多角形の断面を持つ製品は、全長にわたって角が丸められている場合がある。米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈 XV-3 注(続き) 長さ。長方形(「修正長方形」を含む)の断面を持つ製品の厚さが幅の10分の1を超えるもの。 (d) 板、シート、ストリップ、箔 平坦な表面を持つ製品(未加工製品を除く)、巻かれているかどうかにかかわらず、ソリッドな長方形(正方形を除く)の断面を持ち、角が丸みを帯びているかどうかにかかわらず(両対辺が凸弧であり、他の2辺が等しく平行な直線である「修正長方形」を含む)、均一な厚さを持つもので、次のもの: - 厚さが幅の10分の1を超えない長方形(正方形を含む)形状のもの。 - 長方形または正方形以外の形状で、サイズを問わないもの。ただし、他の品目または製品の性質を帯びていないこと。 板、シート、ストリップ、箔の品目分類は、パターン(例えば、溝、リブ、チェック、裂け目、ボタン、菱形)を持つ板、シート、ストリップ、箔、および穿孔、波状加工、研磨またはコーティングされた製品にも適用される。ただし、それによって他の品目または製品の性質を帯びていないこと。 (e) 管およびパイプ 空洞の製品で、巻かれているかどうかにかかわらず、その全長にわたって円形、楕円形、長方形(正方形を含む)、正三角形、または正凸多角形の形状をした単一の閉じた空洞を持ち、均一な肉厚を持つもの。長方形(正方形を含む)、正三角形、または正凸多角形の断面を持ち、全長にわたって角が丸みを帯びている場合でも、内側と外側の断面が同心円であり、同じ形状と向きを持つ限り、管およびパイプとみなされる。上記の断面を持つ管およびパイプは、研磨、コーティング、曲げ、ねじり、穴あけ、絞り、膨張、円錐形、またはフランジ、カラー、リングを取り付けることができる。 追加の米国注記 1. 本項の目的上、「未加工」という用語は、精錬されているかどうかにかかわらず、インゴット、ブロック、塊、ビレット、ケーキ、スラブ、ピッグ、カソード、アノード、ブリケット、キューブ、スティック、グレイン、スポンジ、ペレット、平坦化ペレット、ラウンド、ロンドル、ショット、および同様の製造された一次形態の金属を指すが、圧延、鍛造、引抜き、押出された製品、チューブ状製品、または単純なトリミング、スケーリング、脱スケール以外の方法で機械加工または処理された鋳造品または焼結品は含まない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈 XV-4 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈 第72章 鉄鋼 XV 72-1 注 1. 本章、および関税率表全体における注(d)、(e)、(f)の場合、以下の表現はここに割り当てられた意味を有する: (a) 銑鉄 炭素を重量比で2パーセント超含有し、有用な展延性を持たない鉄-炭素合金。以下の制限内で重量比で一つ以上の他の元素を含み得る: - クロムが10パーセント以下 - マンガンが6パーセント以下 - リンが3パーセント以下 - ケイ素が8パーセント以下 - その他の元素の合計が10パーセント以下。 (b) 鏡鉄マンガンを重量比で6パーセント超30パーセント以下含む鉄-炭素合金で、その他は(a)の仕様に適合するもの。 (c) フェロアロイ ピグ、ブロック、塊状または同様の一次形態の合金で、連続鋳造によって得られた形態のもの、ならびに凝集しているかどうかにかかわらず粒状または粉末状の形態のもの。他の合金の製造における添加剤または脱酸化剤、脱硫剤として、あるいは鉄鋼冶金における同様の用途に使用されるもので、一般的に有用な延性を持たず、重量比で鉄を4パーセント以上含み、以下のうち1つ以上を含むもの: - クロムを10パーセント超含むもの - マンガンを30パーセント超含むもの - リンを3パーセント超含むもの - ケイ素を8パーセント超含むもの - 炭素を除く他の元素の合計が10パーセント超であるもの。ただし、銅の場合は最大含有量が10パーセントとする。 (d) 鋼 見出し7203の材料を除く鉄鋼材料で、(鋳造形態で製造された特定のタイプを除き)有用な延性があり、重量比で炭素を2パーセント以下含むもの。ただし、クロム鋼はより高い割合の炭素を含む場合がある。 (e) ステンレス鋼 炭素を重量比で1.2パーセント以下、クロムを10.5パーセント以上含む合金鋼で、他の元素の有無を問わない。 米国統一関税率表 改訂29 (2025) 統計報告目的による注釈 XV 72-2 注記(続き) (f) その他の合金鋼 ステンレス鋼の定義に適合せず、以下の元素のいずれか一つ以上を規定の比率で重量比で含む鋼: - アルミニウムを0.3パーセント以上含むもの - ホウ素を0.0008パーセント以上含むもの - クロムを0.3パーセント以上含むもの - コバルトを0.3パーセント以上含むもの - 銅を0.4パーセント以上含むもの - 鉛を0.4パーセント以上含むもの - マンガンを1.65パーセント以上含むもの - モリブデンを0.08パーセント以上含むもの - ニッケルを0.3パーセント以上含むもの - ニオブを0.06パーセント以上含むもの - ケイ素を0.6パーセント以上含むもの。 - チタンを0.05パーセント以上含むもの - タングステン(Wolfram)を0.3パーセント以上含むもの - バナジウムを0.1パーセント以上含むもの - ジルコニウムを0.05パーセント以上含むもの - その他の元素(硫黄、リン、炭素、窒素を除く)を個別に0.1パーセント以上含むもの。 (g) 鉄または鋼の再溶解スクラップインゴット フィーダーヘッドやホットトップなしでインゴット状に粗鋳造された製品、またはピグ状の製品で、明らかな表面欠陥があり、ピグアイアン、スピーゲライゼン、またはフェロアロイの化学組成に適合しないもの。 (h) 粒状物 重量比で1 mmのメッシュ開口部のふるいを通過する割合が90パーセント未満であり、重量比で5 mmのメッシュ開口部のふるいを通過する割合が90パーセント以上である製品。 (ij) 半製品 一次熱圧延を施されているかどうかにかかわらず、ソリッドセクションの連続鋳造製品。および、一次熱圧延を施されるか、鍛造によって粗く成形される以上の加工を受けていないソリッドセクションのその他の製品。角材、形状材、またはセクションのブランク品を含む。 これらの製品はコイル状で提供されない。 米国統一関税率表 改訂29 (2025) 統計報告目的による注釈 XV 72-3 注記(続き) (k) 板形製品 ソリッド長方形(正方形以外)断面の圧延製品で、以下の形態の(ij)の定義に適合しないもの: - 連続的に重ねられた層のコイル、または- 直線状の長さで、厚さが 4.75 mm 未満の場合は、幅が厚さの少なくとも 10 倍であること、または厚さが 4.75 mm 以上の場合は、幅が 150 mm を超え、厚さの少なくとも 2 倍であること。 平鋼製品には、圧延から直接得られたレリーフ模様(例えば、溝、リブ、チェッカー、裂け目、ボタン、ひし形)を持つもの、および穿孔、波状加工または研磨されたものが含まれるが、それによって他の品目または製品の性質を帯びるものではない。 長方形または正方形以外の形状の平鋼製品は、他の品目または製品の性質を帯びない限り、幅 600 mm 以上の製品として分類される。 (l) 不規則に巻かれたコイル状の熱間圧延棒鋼およびロッド 不規則に巻かれたコイル状の熱間圧延製品で、断面が円形、円のセグメント、楕円形、長方形(正方形を含む)、三角形、またはその他の凸多角形(「平坦化された円」および「修正長方形」(2つの対向する辺が凸弧であり、他の2辺が等しく平行な直線であるもの)を含む)のソリッド断面を持つもの。これらの製品は、圧延工程中に生じた凹み、リブ、溝、その他の変形を持つことがある(補強棒鋼およびロッド)。 (m) その他の棒鋼およびロッド 上記 (ij)、(k) または (l) のいずれの定義にも適合せず、かつワイヤーの定義にも適合しない製品で、その全長にわたって円形、円のセグメント、楕円形、長方形(正方形を含む)、三角形、またはその他の凸多角形(「平坦化された円」および「修正長方形」(2つの対向する辺が凸弧であり、他の2辺が等しく平行な直線であるもの)を含む)の均一なソリッド断面を持つもの。これらの製品は、以下のような特徴を持つことがある: - 圧延工程中に生じた凹み、リブ、溝、その他の変形を持つこと(補強棒鋼およびロッド); - 圧延後にねじられていること。 (n) 角材、形状材および断面材 上記 (ij)、(k)、(l) または (m) のいずれの定義にも適合せず、かつワイヤーの定義にも適合しない、全長にわたって均一なソリッド断面を持つ製品。 第 72 章には、品目 7301 または 7302 の製品は含まれない。 (o) ワイヤー 平鋼製品の定義に適合しない、全長にわたって均一なソリッド断面を持つコイル状の冷間加工製品。 (p) 中空ドリル棒鋼およびロッド ドリルに適した、任意の断面を持つ中空棒鋼およびロッドで、断面の最大外径が 15 mm を超え 52 mm を超えないもの、かつ最大内径が最大外径の半分を超えないもの。この定義に適合しない鉄鋼の中空棒鋼およびロッドは、品目 7304 に分類される。 2. 他の鉄金属で被覆された鉄金属は、重量で優勢な鉄金属の製品として分類される。 3. 電気めっき、加圧鋳造または焼結によって得られた鉄鋼製品は、その形状、組成および外観に従って、類似の熱間圧延製品に適した本章の品目に分類される。 小見出し注記 1. 本章における以下の表現は、ここに割り当てられた意味を有する: Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) Annotated for Statistical Reporting Purposes XV 72-4小見出し 注記(続き) (a) 合金鋳鉄 指定された比率で以下の元素の1つ以上を重量で含む鋳鉄: - クロムが0.2パーセント超 - 銅が0.3パーセント超 - ニッケルが0.3パーセント超 - アルミニウム、モリブデン、チタン、タングステン(Wolfram)、バナジウムのいずれかの元素が0.1パーセント超。 (b) 非合金フリーカッティング鋼 指定された比率で以下の元素の1つ以上を重量で含む非合金鋼: - 硫黄が0.08パーセント以上 - 鉛が0.1パーセント以上 - セレンが0.05パーセント超 - テルルが0.01パーセント超 - ビスマスが0.05パーセント超。 (c) シリコン電気鋼 シリコンを重量で少なくとも0.6パーセント以上6パーセント以下、かつ炭素を0.08パーセント以下含む合金鋼。これらは、重量でアルミニウムを1パーセント以下含む場合もあるが、他の合金鋼の特性を与える比率で他の元素を含まないものとする。 (d) 高速鋼 他の元素の有無にかかわらず、モリブデン、タングステン、バナジウムの3つの元素のうち少なくとも2つを重量で7パーセント以上、炭素を0.6パーセント以上、クロムを3パーセントから6パーセント含む合金鋼。 (e) シリコマンガン鋼 重量で以下の元素を含む合金鋼: - 炭素が0.7パーセント以下、 - マンガンが0.5パーセント以上1.9パーセント以下、および - シリコンが0.6パーセント以上2.3パーセント以下であるが、他の合金鋼の特性を与える比率で他の元素を含まないものとする。 2. 品目7202の小見出しにおけるフェロ合金の分類については、以下の規則を遵守すること: フェロ合金は、合金元素のうち1つのみが章注1(c)に定める最小パーセンテージを超える場合、二元として見なされ(該当する場合)関連する小見出しに分類される。類推により、2つまたは3つの合金元素が最小パーセンテージを超える場合は、それぞれ三元または四元として見なされる。 この規則を適用するにあたり、章注1(c)で言及されている特定されていない「その他の元素」は、それぞれ重量で10パーセントを超える必要がある。 追加の米国注記 1. 関税スケジュールを目的として、以下の表現にはここに割り当てられた意味がある: (a) 高張力鋼 厚さが3 mm未満で最小降伏点が275 MPa以上、または厚さが3 mm以上で最小降伏点が355 MPa以上の圧延製品。 米国統一関税スケジュール 改訂29 (2025年) 統計報告目的による注釈 XV 72-5 追加の米国注記(続き) (b) ユニバーサルミルプレート 幅が150 mmを超え1,250 mmを超えない、厚さが4 mm以上で、コイル状ではなく、レリーフ模様のない四面または閉鎖箱パスで圧延された圧延製品。 (c) コンクリート補強棒および棒鋼 圧延工程中に刻み込み、リブ、溝、またはその他の変形が生じた、あるいは圧延後にねじられた熱間圧延棒および棒鋼。 (d) カミソリ刃鋼 厚さが0.25 mmを超えず、幅が23 mmを超えず、重量でクロムが14.7パーセントを超えず、輸入時にカミソリ刃の製造に使用されることが証明されたステンレス鋼の圧延製品。 (e) 工具鋼 重量でそれぞれ指定された量の以下の元素の組み合わせを含む合金鋼:(i) 炭素が1.2パーセント超、クロムが10.5パーセント超; または (ii) 炭素が0.3パーセント以上、クロムが1.25パーセント以上10.5パーセント未満; または (iii) 炭素が0.85パーセント以上、マンガンが1パーセントから1.8パーセントまで(含む); または (iv) クロムが0.9パーセントから1.2パーセントまで(含む)、モリブデンが0.9パーセントから1.4パーセントまで(含む); または (v) 炭素が0.5パーセント以上、モリブデンが3.5パーセント以上; または (vi) 炭素が0.5パーセント以上、タングステンが5.5パーセント以上。 (f) チッパーナイフ鋼 鉄に加えて、以下の各元素を重量比で指定された量含む合金工具鋼: (i) 炭素が0.48パーセント以上0.55パーセント以下; (ii) マンガンが0.2パーセント以上0.5パーセント以下; (iii) ケイ素が0.75パーセント以上1.05パーセント以下; (iv) クロムが7.25パーセント以上8.75パーセント以下; (v) モリブデンが1.25パーセント以上1.75パーセント以下; (vi) タングステンを含まない、または1.75パーセント以下; および (vii) バナジウムが0.2パーセント以上0.55パーセント以下。 (g) 耐熱鋼 重量比で炭素が0.3パーセント未満、クロムが4パーセント以上10.5パーセント未満の合金鋼。 (h) ベアリング鋼 鉄に加えて、以下の各元素を重量比で指定された量含む合金工具鋼: (i) 炭素が0.95パーセント以上1.13パーセント以下; (ii) マンガンが0.22パーセント以上0.48パーセント以下; (iii) 硫黄を含まない、または0.03パーセント以下; (iv) リンを含まない、または0.03パーセント以下; 米国関税率表 改訂29 (2025) 統計報告目的による注記 XV 72-6 追加の米国注記(続き) (v) ケイ素が0.18パーセント以上0.37パーセント以下; (vi) クロムが1.25パーセント以上1.65パーセント以下; (vii) ニッケルを含まない、または0.28パーセント以下; (viii) 銅を含まない、または0.38パーセント以下; および (ix) モリブデンを含まない、または0.09パーセント以下。 2. 本章の目的上、文脈上別に定められている場合を除き、「さらに加工された」という用語は、以下のいずれかの表面処理を施された製品を指す:研磨およびバーニッシング; 人工酸化; リン酸塩処理、オキサレート処理、ホウ酸塩処理などの化学表面処理; 金属によるコーティング; 非金属物質によるコーティング(例:エナメル、ワニス、ラッカー、塗装、プラスチック材料によるコーティング); またはクラッディング。 3. 輸入前に発生した変色または錆に起因する部分的な損傷または損失に対する関税の許容または減額は、鉄または鋼、あるいは鉄または鋼のいかなる品目に対しても行われない。 統計注記 1. 関税率表の目的上、「高ニッケル合金鋼」という表現は、他の元素の有無にかかわらず、重量比でニッケルが24パーセント以上含まれる合金鋼を指す。 2. 品目7204.10の目的上、鋳鉄の端材およびスクラップには、以下が含まれるが、これらに限定されない:カップラ鋳造(ISRI番号252);チャージングボックス鋳造(ISRI番号253);重い破砕鋳造(ISRI番号254);ハンマーブロックまたはベース(ISRI番号255);焼成鉄(ISRI番号256);混合鋳造(ISRI番号257);ストーブプレート、クリーン鋳鉄ストーブ(ISRI番号258);クリーンオート鋳造(ISRI番号259、262および263);モーターブロック(ISRI番号260);落下破砕機械鋳造(ISRInumber 261); 延性品 (ISRI番号264); インゴット金型および台座 (ISRI番号265および266); および鉄道鉄スクラップ 鋳鉄No. 1、No. 2、No. 3、No. 4、鋳鉄ブレーキシュー、およびNo. 1車輪からなるもの。 3. 品目7204.41または7204.49の目的に関して、以下の表現は次のとおりです。 (a) No. 1重融材には、以下が含まれますが、これらに限定されません。 No. 1重融鋼 (ISRI番号200、201、および202); 束ねられたNo. 1鋼 (ISRI番号217); 鋳鋼 (ISRI番号233); スプリングおよびクランクシャフト (ISRI番号244); 船舶スクラップ; および鋳鋼No. 1およびNo. 2、鉄道No. 1融鋼、スプリング鋼、破壊された鋼車、破壊された鋼車側面、およびボックスカー屋根からなる鉄道鉄スクラップ (注: その他の種類の鉄道鉄スクラップは、以下に記載されている一部のグレードに含まれます)。 (b) No. 2重融材には、以下が含まれますが、これらに限定されません。 No. 2重融鋼 (ISRI番号203、204、205、および206); 束ねられたNo. 2鋼 (ISRI番号218); 鋳鋼 (ISRI番号242および243); および厚さ76 cm以下の硬鋼 (ISRI番号248)。 (c) No. 1束には、以下が含まれますが、これらに限定されません。 No. 1バスリング (ISRI番号207); 新しい黒シート切りくず (ISRI番号207A); No. 1束 (ISRI番号208); 電気炉束 (ISRI番号235); シリコン含有鋼バスリング、切りくず、および束 (ISRI番号239、240、および250); No. 1鉄道鉄シートスクラップ; および車輪クリップ; (d) No. 2束には、以下が含まれますが、これらに限定されません。 No. 2束 (ISRI番号209); No. 3束 (ISRI番号214); 焼却炉束 (ISRI番号215); ターネプレート束 (ISRI番号216); および自動車スラブ (ISRI番号224および225); (e) 旋削品、削り出し品、および旋削品には、以下が含まれますが、これらに限定されません。 機械加工旋削品、削り出し旋削品、および鉄旋削品 (ISRI番号219、220、221、222、および223); 焼結鉄旋削品 (ISRI番号226); 焼結鋼旋削品 (ISRI番号227); 合金フリー旋削品 (ISRI番号245、246、および247); 重い旋削品 (ISRI番号251); 化学旋削品、No. 1およびNo. 2 (ISRI番号267および271); 延性旋削品 (ISRI番号270); 鋼屑; およびNo. 1旋削品とNo. 2旋削品、ドリル加工品および/または旋削品からなる鉄道鉄スクラップ; 米国統一関税率表 改訂29 (2025) 統計報告目的による注釈 XV 72-7 統計注記 (続き) (f) シャレッドスクラップには、以下が含まれますが、これらに限定されません。 シャレッド切りくず (ISRI番号212); およびシャレッド自動車スクラップ (ISRI番号210および211); (g) 板材および構造材には、以下が含まれますが、これらに限定されません。 ビレット、ブルーム、および鍛造端材 (ISRI番号229); バー端材、パンチング、および板スクラップ (ISRI番号230および234); 板材および構造材 (ISRI番号231、232、236、237、および238); 課税インゴットおよびインゴット端材 (ISRI番号241); および課税スラブ端材 (ISRI番号249)。 4. (a) 「アドバンスト」高強度鋼とは、厚さ3 mm未満の圧延製品であり、第72章の追加米国注記1(a)における高強度鋼の定義を満たし、最小引張強度が590 MPa以上980 MPa未満のものを指します。「ウルトラ」高強度鋼とは、厚さ3 mm未満の圧延製品であり、第72章の追加米国注記1(a)における高強度鋼の定義を満たし、最小引張強度が980 MPa以上のものを指します。(b) 「その他」高張力鋼とは、厚さが3 mm未満の平鋼製品であって、第72章の追加米国注記1(a)における高張力鋼の定義を満たし、最小引張強度が590 MPa未満のものをいう。 5. タイヤコード品質鋼線材 断面積の直径が5.0 mm以上6.0 mm以下で、平均部分脱炭層の深さが70マイクロメートル以下(最大200マイクロメートル)であり、転筋方向に垂直に測定した厚さが20マイクロメートルを超える非変形介在物を含まず、重量比で以下の元素を以下の割合で含有するもの: – 炭素 0.68パーセント以上、 – アルミニウム 0.01パーセント未満、 – リンと硫黄の合計 0.040パーセント以下、 – 窒素 0.008パーセント以下、および – 銅、ニッケル、クロムの合計 0.55パーセント以下。 6. 冷間成形品質(CHQ) 冷間成形、鍛造、またはねじ巻きに適しており、ASTM F2282規格を満たす線材。 7. 溶接品質線材 直径が10 mm未満で、炭素が0.2パーセント未満、硫黄が0.04パーセント未満、リンが0.04パーセント未満であり、以下の用途のために最終サイズに引き抜きまたは圧延するのに適した線材: (i) 無被覆またはめっきまたは銅被覆のソリッド溶接線または線材; (ii) 被覆シールドメタルアーク(“SMAW”)溶接電極のコアワイヤーまたはコアロッド、または (iii) 電気アーク溶接プロセスでの消費に適したフラックスコア溶接電極の成形ジャケット。 8. バネ丸線 統計報告目的の番号7223.00.1005の目的上、「バネ丸線」とは、バネの製造に適しており、ASTM規格A313を満たす線材をいう。 Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) 統計報告目的による注釈 XV 72-8

    セクション注記

    第XV部 基材金属および基材金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(見出し3207から3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(見出し3606); (c) 見出し6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 見出し6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

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    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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