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    7317.00.55

    丸いワイヤーでできている

    このコードは、鉄または鋼線から作られた製品、特に釘、画鋲、および類似製品について、構造、被覆、および包装別に詳細に分類したものです。このコードを使用して、HSコード第73章における正確な輸入/輸出分類を確保し、これらの鉄/鋼製品の関税処理を正確に決定してください。

    丸いワイヤーでできている

    HTS メディア

    この関税項目は、鉄または鋼製の物品、特に釘、ねじ、ボルト、および類似品を対象としており、コード7317に分類されます。このコードは、バネを除く、鉄または鋼線で作られた広範な種類のこれらの留め具を網羅しています。さらに多くの細分化された分類があり、これらは構造(集合型か個別のものか)、組み立て方法(ワイヤーコイル、プラスチックストリップ、紙ストリップ)、寸法、および亜鉛メッキやビニール/樹脂コーティングなどのコーティングタイプに基づいて分類されています。報告目的で最も正確な統計的接尾辞を特定するために、これらの限定条件を注意深く確認してください。

    章 73: Articles of iron or steel
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    品目7310の一般関税率は指定されておらず、記載されているすべての細分目に適用されます。この品目には特別な関税率やFTA関税率は示されていないため、一般税率が一貫して適用されます。すべての数量はキログラムで報告されなければなりません。これは、記載されている細分目内の特定の種類の釘やステープル(例:ワイヤーコイルに入った釘、平頭釘)にかかわらず、貿易協定や特別な事情に基づく減免なしに、同じ未指定の一般税率が適用されることを意味します。

    義務率(列2):3.50%

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    コード細分

    7317.00.55.01

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄又は鋼製で、頭部が他の材料製であるか否かを問わないが、銅製の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> 集合釘:> 長さ20.6mmから46.1mm、頭部直径8.3mmから10.6mm、軸径2.5mmから3.2mmの集合屋根釘(亜鉛メッキの有無を問わない)

    親コード
    7317.00.55.02

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄又は鋼製で、頭部が他の材料製であるか否かを問わないが、銅製の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> 釘の束:> その他:> ワイヤーコイル状に組まれたもの:> 亜鉛メッキ

    7317.00.55.03

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄または鋼製で、頭部が他の材質のものであっても、銅製の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> 釘の束:> その他:> ワイヤーコイル状に組み立てられたもの:> その他

    7317.00.55.05

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄又は鋼製で、頭部が他の材料製であるか否かを問わないが、銅製頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> 束ねられた釘:> その他:> プラスチック帯に組み立てられたもの:> 亜鉛メッキ

    7317.00.55.07

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄または鋼製で、頭部が他の材料製であるか否かを問わないが、銅製の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> 束ねられた釘:> その他:> プラスチックストリップに組まれたもの:> その他

    7317.00.55.08

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及び類似品であって、鉄又は鋼製で、頭部が他の材料製であるか否かを問わないが、銅製の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> 打ち込み釘:> その他:> 紙帯に組み立てられたもの

    7317.00.55.11

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄又は鋼製で、頭部が他の材質のものであっても、銅製の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> 束ねられた釘:> その他:> ワイヤーストリップに組み立てられたもの

    7317.00.55.18

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄又は鋼製で、頭部が他の材質のものであっても、銅製の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> 束ねられた釘:> その他:> その他

    7317.00.55.19

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄又は鋼製で、頭部が他の材料製であるか否かを問わないが、銅製の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> その他:> 長さが25.4mm未満で直径が1.65mm未満のもの

    親コード
    7317.00.55.20

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄又は鋼製で、頭部が他の材質のものであっても、銅製の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> その他:> その他:> 滑らかな軸:> コーティング、めっき又は塗装されていない

    親コード
    7317.00.55.30

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄又は鋼製で、頭部が他の材質のものであれ、銅の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> その他:> その他:> 滑らかな軸:> コーティング、めっき又は塗装されたもの:> 亜鉛メッキされたもの

    7317.00.55.40

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄又は鋼製で、頭部が他の材質のものであっても、銅製の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸ワイヤー製 > その他:> その他:> 滑らかな軸:> コーティング、めっき又は塗装されたもの:> ビニル、樹脂又はセメントでコーティングされたもの

    7317.00.55.50

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄または鋼製で、頭部が他の材質のものであっても、銅の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> その他:> その他:> 滑らかな軸:> 塗装、めっき又は着色されたもの:> その他

    7317.00.55.60

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄又は鋼製で、頭部が他の材料製であるか否かを問わないが、銅製の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> その他:> その他:> その他:> 塗装、めっき又は着色されていない

    親コード
    7317.00.55.70

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄又は鋼製で、頭部が他の材質のものであっても、銅製の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> その他:> その他:> その他:> コーティング、めっき又は塗装されたもの:> 亜鉛メッキされたもの

    7317.00.55.80

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する鉄または鋼製の物品であって、頭部が他の材質のものであっても、銅製の頭部を有するものは除く。>その他:>一枚成形のもの:>丸ワイヤー製:>その他:>その他:>その他:>被覆、めっき又は塗装されたもの:>ビニル、樹脂又はセメント被覆のもの

    7317.00.55.90

    釘、金物、画鋲、波形釘、ステープル(品目8305のものは除く)及びこれらに類する物品であって、鉄又は鋼製で、頭部が他の材質のものであっても、銅製の頭部を有するものは除く:> その他:> 一体成形のもの:> 丸線製:> その他:> その他:> その他:> コーティング、めっき又は塗装されたもの:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第73類 鉄鋼製品 XV 73-1 注記 1. 本章における「鋳鉄」という用語は、重量比で他の元素よりも鉄が優勢であり、第72章の注記1(d)で定義される鋼の化学組成に適合しない鋳造品に適用される。 2. 本章における「ワイヤー」という用語は、断面寸法が16 mmを超えない、あらゆる断面形状の熱間または冷間成形製品を意味する。 追加の米国注記 1. 品目7304または7306の目的上、「特別」副項に記載されている関税率「無税(C)」は、ガスまたは液体を導管として使用できる、付属部品付きのチューブおよびパイプにのみ適用される。 2. 小分類7307.19.30の目的上、「延性継手」という表現は、重量比で炭素が2.5パーセントを超え、マグネシウムまたはマグネシウムとセリウムのいずれかが0.02パーセントを超える継手を指す。 統計注記 1. 統計報告の目的上、番号7310.10.0005、7310.29.0020、および7310.29.0055については、「再充填可能なステンレス製樽(加圧の有無を問わない)」とは、液体の飲料用の円筒形の樽であり、各樽がドーム状の上面と底面と単一のネックピースを持ち、クープラ(バルブ)システムおよび樽を洗浄、充填し、液体の内容物を排出するための抽出チューブ(槍)によって設計されているものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 73-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本項には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基礎とする調製塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の頭飾りまたはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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