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    7403.29.01

    その他の銅合金

    HTSコード7403.29.01は、銅が主成分である未加工の精錬銅合金を対象としています。これらの材料を輸入する際は、一般関税が1%適用されることを念頭に置き、関税情報に詳述されているように、貿易協定や優遇プログラムの資格に応じて免税の可能性がある点にご留意ください。

    その他の銅合金

    HTS メディア

    このコードは、銅およびその製品を扱う第74章に含まれており、特に未加工の精錬銅および銅合金について規定しています。コード7403.29.01は、その他の銅合金を対象としており、これは銅が主成分であるが、指定された限度を超える他の元素を含んでいるか、または合計含有量が2.5パーセントを超える合金を意味します。このコードには2つの細分があります。7403.29.01.10は銅-ニッケル基または銅-ニッケル-亜鉛基合金(ニッケルシルバー)を対象とし、7403.29.01.80はその他、他の場所で特に分類されていないすべての銅合金を対象とするため、特定の合金組成に基づいて統計的サフィックスを選択してください。

    章 74: Copper and articles thereof
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード7403.29.01およびその細分化(7403.29.01.10および7403.29.01.80)の一般関税率は、特恵貿易協定のない国からの輸入に適用される1%です。特定の国、具体的にはオーストラリア (AU)、バーレーン (BH) および記載されているその他の国からの原産品については、適格なFTAまたは優遇プログラムの対象となる場合、特別関税率は無料です。報告単位はキログラム (kg) です。これらの特別関税率は、それらの国で原産する適格な品目に対して一般関税に優先します。特別関税率が定められていない国、または標準的な貿易パートナーではない国については、指定された関税率はありません。

    関税率(列2):6%

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    コード細分

    7403.29.01.10

    精錬銅および銅合金、未加工のもの(品目7405のマスター合金を除く):> 銅合金:> その他の銅合金 > 銅ニッケル基合金(銅ニッケル)または銅ニッケル亜鉛基合金(ニッケルシルバー)

    7403.29.01.80

    精錬銅および銅合金、未加工(品目7405のマスター合金を除く):> 銅合金:> その他の銅合金 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第74章 銅およびその製品 XV 74-1 注記 1. 本章における以下の用語は、ここに定められた意味を有する。 (a) 精錬銅 銅を重量比で99.85パーセント以上含む金属;または 銅を重量比で97.5パーセント以上含む金属であって、他の元素の重量比含有量が次の表に規定された限度を超えないもの: 表 - その他の元素 元素 銀 0.25 ヒ素 As 0.5 カドミウム Cd 1.3 クロム Cr 1.4 マグネシウム Mg 0.8 鉛 Pb 1.5 硫黄 S 0.7 スズ Sn 0.8 テルル Te 0.8 亜鉛 Zn 1 ジルコニウム Zr 0.3 その他の元素*、各0.3 * その他の元素とは、例えばAl、Be、Co、Fe、Mn、Ni、Siである。 (b) 銅合金 精錬されていない銅以外の金属物質であって、銅が他の各元素に対して重量比で優勢であるもの。ただし、 (i) 他の元素の少なくとも1つの重量比含有量が前述の表に規定された限度を超える場合;または (ii) その他の元素の総重量比含有量が2.5パーセントを超える場合。 (c) マスター合金 他の元素と組み合わされ、銅を重量比で10パーセント超含む合金であって、有用な展延性を持たず、他の合金の製造における添加剤、脱酸化剤、脱硫剤、または非鉄金属の冶金における同様の用途として一般的に使用されるもの。ただし、リンを重量比で15パーセント超含むリン化銅(リン銅)は品目2853に分類される。 小項注記 1. 本章における以下の用語は、ここに定められた意味を有する。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 74-2 小項注記(続き) (a) 銅亜鉛基合金(真鍮) 銅と亜鉛の合金であって、他の元素を含む場合がある。他の元素が存在する場合: - 亜鉛が他の各元素に対して重量比で優勢であること; - ニッケルの重量比含有量が5パーセント未満であること(銅ニッケル亜鉛合金(ニッケル銀)参照);および - スズの重量比含有量が3パーセント未満であること(銅スズ合金(青銅)参照)。 (b) 銅スズ基合金(青銅) 銅とスズの合金であって、他の元素を含む場合がある。他の元素が存在する場合、スズが他の各元素に対して重量比で優勢である。ただし、スズ含有量が3パーセント以上の場合、亜鉛の重量比含有量はスズの含有量を超えることがあるが、10パーセント未満でなければならない。 (c) 銅ニッケル亜鉛基合金(ニッケル銀) 銅、ニッケル、亜鉛の合金であって、他の元素を含む場合がある。ニッケルの含有量が重量比で5パーセント以上であること(銅亜鉛合金(真鍮)参照)。 (d) 銅ニッケル基合金 銅とニッケルの合金であって、他の元素を含む場合があるが、いずれの場合も亜鉛の重量比含有量が1パーセントを超えないもの。他の元素が存在する場合、ニッケルが他の各元素に対して重量比で優勢である。 追加米国注記 1. 第26章の追加米国注記1に規定される控除は、品目7401.20のセメント銅および銅沈殿物に適用される。 統計注記 1. 本章の目的上、「ベリリウム銅マスター合金」という用語は、重量比で少なくとも3パーセントから10パーセント以下のベリリウムを含むマスター合金を指す。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 74-3

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としない: (a) 金属フレークまたは粉末を基礎とする調合塗料、インク、その他の製品(見出し3207から3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(見出し3606); (c) 見出し6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 見出し6603の傘骨またはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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