7403.29.01
その他の銅合金
HTSコード7403.29.01は、銅が主成分である未加工の精錬銅合金を対象としています。これらの材料を輸入する際は、一般関税が1%適用されることを念頭に置き、関税情報に詳述されているように、貿易協定や優遇プログラムの資格に応じて免税の可能性がある点にご留意ください。

HTS メディア
このコードは、銅およびその製品を扱う第74章に含まれており、特に未加工の精錬銅および銅合金について規定しています。コード7403.29.01は、その他の銅合金を対象としており、これは銅が主成分であるが、指定された限度を超える他の元素を含んでいるか、または合計含有量が2.5パーセントを超える合金を意味します。このコードには2つの細分があります。7403.29.01.10は銅-ニッケル基または銅-ニッケル-亜鉛基合金(ニッケルシルバー)を対象とし、7403.29.01.80はその他、他の場所で特に分類されていないすべての銅合金を対象とするため、特定の合金組成に基づいて統計的サフィックスを選択してください。
| 章 | 章 74: Copper and articles thereof |
| セクション | セクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
1%
Standard trade partners (NTR)
Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード7403.29.01およびその細分化(7403.29.01.10および7403.29.01.80)の一般関税率は、特恵貿易協定のない国からの輸入に適用される1%です。特定の国、具体的にはオーストラリア (AU)、バーレーン (BH) および記載されているその他の国からの原産品については、適格なFTAまたは優遇プログラムの対象となる場合、特別関税率は無料です。報告単位はキログラム (kg) です。これらの特別関税率は、それらの国で原産する適格な品目に対して一般関税に優先します。特別関税率が定められていない国、または標準的な貿易パートナーではない国については、指定された関税率はありません。
関税率(列2):6%
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コード細分
7403.29.01.10
精錬銅および銅合金、未加工のもの(品目7405のマスター合金を除く):> 銅合金:> その他の銅合金 > 銅ニッケル基合金(銅ニッケル)または銅ニッケル亜鉛基合金(ニッケルシルバー)
7403.29.01.80
精錬銅および銅合金、未加工(品目7405のマスター合金を除く):> 銅合金:> その他の銅合金 > その他
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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