7409.11.50
厚さ5mm未満の
このコードは、厚さが5mm未満の、コイル状の精錬銅板、銅シート、および銅ストリップを対象としています。これらの銅製品を輸入する際には、このコードを使用して1%の一般関税を決定するか、第74章に詳述されている特定の貿易協定の対象となる場合に免税の可能性を確認してください。

HTS メディア
この関税コードは、銅およびその製品を扱う第74章に該当します。具体的には、7409.11.50は、厚さが0.15mmを超える精錬銅板、シート、ストリップで、コイル状に提供され、厚さが5mm未満のものを指します。幅に基づいた2つの統計区分があります。幅が500mm以上のものは7409.11.50.10、幅が500mm未満のものは7409.11.50.50であり、製品の幅に対応する接尾辞を選択してください。銅が、章注に詳述されている純度および許容元素含有量に関して、「精錬銅」の定義を満たしていることを忘れないでください。
| 章 | 章 74: Copper and articles thereof |
| セクション | セクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
1%
Standard trade partners (NTR)
Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード7409.11.50およびその細分化(7409.11.50.10および7409.11.50.50)の一般関税率は1%であり、標準貿易相手国からキログラム単位で報告された品目に適用されます。オーストラリア、チリ、韓国などの国からの輸入には、自由貿易協定または優遇プログラムの適格要件を満たすことを条件として、特別無税率が適用されます。これらの特別税率は、該当する品目に対する一般の1%の関税に優先します。これらの一般および特別の考慮事項以外に、特定の関税率や要件は記載されていません。
勤務率(列2):7.50%
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コード細分
7409.11.50.10
厚さ0.15 mmを超える銅板、銅シート、銅ストリップ:> 精錬銅製:> コイル状の:> 厚さ5 mm未満の > 幅500 mm以上の
7409.11.50.50
厚さ0.15 mmを超える銅板、銅シート、銅ストリップ:> 精錬銅製:> コイル状の:> 厚さ5 mm未満の > 幅500 mm未満の
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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