FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    7409.21.00

    コイル状に

    HTSコード7409.21.00は、厚さが0.15mmを超えるコイル状の銅亜鉛基合金(真鍮)を対象としています。これらの真鍮材料を輸入する際は、関税の詳細および章注に記載されているように、当該品目が指定国との自由貿易協定の対象とならない限り、一般税率1.9%が適用されることに留意してください。

    コイル状に

    HTS メディア

    この関税コードは、銅およびその製品を扱う第74章に属し、具体的にはコイル状で供給される真鍮(銅-亜鉛合金)製の銅板、シート、ストリップを対象としています。コード7409.21.00は、厚さが0.15mmを超えるこれらの真鍮コイルをカバーしています。さらなる統計報告は厚さと幅に基づいて行われます。材料が5mm以上厚い場合は7409.21.00.10、5mm未満で幅が500mm以上の場合は7409.21.00.50、5mm未満で幅が500mm未満で厚さが1.6mm未満の場合は7409.21.00.75、その他のすべての真鍮コイルで厚さが5mm未満で幅が500mm未満の場合は7409.21.00.90を選択してください。

    章 74: Copper and articles thereof
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1.90%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード7409.21.00およびそのすべての細分化(7409.21.00.10、7409.21.00.50、7409.21.00.75、7409.21.00.90)の一般関税率は1.90%であり、特定の貿易協定のない国からの輸入に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリなど、FTAまたは優遇プログラムの対象国として指定されている国(A*, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)原産の品目には、無税(0%)の関税率が適用されます。報告単位はすべての細分化でキログラム(kg)です。一般関税率および特別関税率を超える指定された関税率はありません。

    義務率 (2列目): 9%

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    コード細分

    7409.21.00.10

    厚さ0.15 mmを超える銅板、銅シート、銅ストリップ:> 銅亜鉛基合金(真鍮):> コイル状のもの > 厚さ5 mm以上

    親コード
    7409.21.00.50

    厚さ0.15 mmを超える銅板、銅シート、銅ストリップ:> 銅亜鉛基合金(真鍮)のもの:> コイル状のもの > 厚さ5 mm未満のもの:> 幅500 mm以上のもの

    親コード
    7409.21.00.75

    厚さ0.15mmを超える銅板、銅シート、銅ストリップ:> 銅亜鉛基合金(真鍮)のもの:> コイル状のもの:> 厚さ5mm未満のもの:> 幅500mm未満のもの:> 厚さ1.6mm未満のもの

    7409.21.00.90

    厚さ0.15 mmを超える銅板、銅シート、銅ストリップ:> 銅亜鉛基合金(真鍮)製:> コイル状の:> 厚さ5 mm未満の:> 幅500 mm未満の:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第74章 銅およびその製品 XV 74-1 注記 1. 本章における以下の用語は、ここに定められた意味を有する。 (a) 精錬銅 銅を重量比で99.85パーセント以上含む金属;または 銅を重量比で97.5パーセント以上含む金属であって、他の元素の重量比含有量が次の表に規定された限度を超えないもの: 表 - その他の元素 元素 銀 0.25 ヒ素 As 0.5 カドミウム Cd 1.3 クロム Cr 1.4 マグネシウム Mg 0.8 鉛 Pb 1.5 硫黄 S 0.7 スズ Sn 0.8 テルル Te 0.8 亜鉛 Zn 1 ジルコニウム Zr 0.3 その他の元素*、各0.3 * その他の元素とは、例えばAl、Be、Co、Fe、Mn、Ni、Siである。 (b) 銅合金 精錬されていない銅以外の金属物質であって、銅が他の各元素に対して重量比で優勢であるもの。ただし、 (i) 他の元素の少なくとも1つの重量比含有量が前述の表に規定された限度を超える場合;または (ii) その他の元素の総重量比含有量が2.5パーセントを超える場合。 (c) マスター合金 他の元素と組み合わされ、銅を重量比で10パーセント超含む合金であって、有用な展延性を持たず、他の合金の製造における添加剤、脱酸化剤、脱硫剤、または非鉄金属の冶金における同様の用途として一般的に使用されるもの。ただし、リンを重量比で15パーセント超含むリン化銅(リン銅)は品目2853に分類される。 小項注記 1. 本章における以下の用語は、ここに定められた意味を有する。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 74-2 小項注記(続き) (a) 銅亜鉛基合金(真鍮) 銅と亜鉛の合金であって、他の元素を含む場合がある。他の元素が存在する場合: - 亜鉛が他の各元素に対して重量比で優勢であること; - ニッケルの重量比含有量が5パーセント未満であること(銅ニッケル亜鉛合金(ニッケル銀)参照);および - スズの重量比含有量が3パーセント未満であること(銅スズ合金(青銅)参照)。 (b) 銅スズ基合金(青銅) 銅とスズの合金であって、他の元素を含む場合がある。他の元素が存在する場合、スズが他の各元素に対して重量比で優勢である。ただし、スズ含有量が3パーセント以上の場合、亜鉛の重量比含有量はスズの含有量を超えることがあるが、10パーセント未満でなければならない。 (c) 銅ニッケル亜鉛基合金(ニッケル銀) 銅、ニッケル、亜鉛の合金であって、他の元素を含む場合がある。ニッケルの含有量が重量比で5パーセント以上であること(銅亜鉛合金(真鍮)参照)。 (d) 銅ニッケル基合金 銅とニッケルの合金であって、他の元素を含む場合があるが、いずれの場合も亜鉛の重量比含有量が1パーセントを超えないもの。他の元素が存在する場合、ニッケルが他の各元素に対して重量比で優勢である。 追加米国注記 1. 第26章の追加米国注記1に規定される控除は、品目7401.20のセメント銅および銅沈殿物に適用される。 統計注記 1. 本章の目的上、「ベリリウム銅マスター合金」という用語は、重量比で少なくとも3パーセントから10パーセント以下のベリリウムを含むマスター合金を指す。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 74-3

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としない: (a) 金属フレークまたは粉末を基礎とする調合塗料、インク、その他の製品(見出し3207から3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(見出し3606); (c) 見出し6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 見出し6603の傘骨またはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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