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    7410.12.00

    銅合金の

    このコードは銅箔を対象としており、特に厚さが0.15mmを超えない合金を対象としています。これは、これらの材料を輸出入のために分類するために使用され、標準的な貿易相手国に対しては一般関税が1%ですが、特定の貿易協定の下では免税となる可能性があり、銅およびその製品に関する第74章に詳述されています。

    銅合金の

    HTS メディア

    この関税コードは、銅およびその製品を扱う第74章に該当します。コード7410.12.00は、厚さ0.15mmを超えず、銅合金製の印刷または裏打ちの有無にかかわらず銅箔を具体的にカバーしています。このコードには2つの細分化があります。7410.12.00.30は真鍮(銅-亜鉛基合金)用、7410.12.00.60はその他の銅合金用ですので、箔の材料組成を正確に反映する接尾辞を選択してください。関税率は通常、標準的な貿易相手国に対しては1%ですが、適格なFTA諸国に対しては免税となる場合があります。

    章 74: Copper and articles thereof
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,JP,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード7410.12.00およびその細分化(7410.12.00.30および7410.12.00.60)の一般関税率は、標準貿易パートナー(NTR)からの品目に対して1%が適用されます。しかし、適格な自由貿易協定または優遇プログラムを持つ国からの輸入には、無税率が適用されます(A, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, JP, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)。すべての数量はキログラム(kg)で報告されます。品目の特定の原産地が、一般の1%関税が適用されるか無税率が適用されるかを決定するという点に留意することが重要です。

    職務比率 (列2): 6.50%

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    コード細分

    7410.12.00.30

    銅箔(印刷されているか、紙、紙板、プラスチックまたは同様の裏打ち材で裏打ちされているかに関わらず、裏打ちを除く厚さが0.15mmを超えないもの):> 裏打ちなし:> 銅合金製 > 銅-亜鉛基合金(真鍮)製

    7410.12.00.60

    銅箔(印刷されているか、紙、紙板、プラスチックまたは同様の裏打ち材で裏打ちされているかどうかにかかわらず)、厚さ(裏打ちを除く)が0.15 mmを超えないもの:> 裏打ちなし:> 銅合金製 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第74章 銅およびその製品 XV 74-1 注記 1. 本章における以下の用語は、ここに定められた意味を有する。 (a) 精錬銅 銅を重量比で99.85パーセント以上含む金属;または 銅を重量比で97.5パーセント以上含む金属であって、他の元素の重量比含有量が次の表に規定された限度を超えないもの: 表 - その他の元素 元素 銀 0.25 ヒ素 As 0.5 カドミウム Cd 1.3 クロム Cr 1.4 マグネシウム Mg 0.8 鉛 Pb 1.5 硫黄 S 0.7 スズ Sn 0.8 テルル Te 0.8 亜鉛 Zn 1 ジルコニウム Zr 0.3 その他の元素*、各0.3 * その他の元素とは、例えばAl、Be、Co、Fe、Mn、Ni、Siである。 (b) 銅合金 精錬されていない銅以外の金属物質であって、銅が他の各元素に対して重量比で優勢であるもの。ただし、 (i) 他の元素の少なくとも1つの重量比含有量が前述の表に規定された限度を超える場合;または (ii) その他の元素の総重量比含有量が2.5パーセントを超える場合。 (c) マスター合金 他の元素と組み合わされ、銅を重量比で10パーセント超含む合金であって、有用な展延性を持たず、他の合金の製造における添加剤、脱酸化剤、脱硫剤、または非鉄金属の冶金における同様の用途として一般的に使用されるもの。ただし、リンを重量比で15パーセント超含むリン化銅(リン銅)は品目2853に分類される。 小項注記 1. 本章における以下の用語は、ここに定められた意味を有する。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 74-2 小項注記(続き) (a) 銅亜鉛基合金(真鍮) 銅と亜鉛の合金であって、他の元素を含む場合がある。他の元素が存在する場合: - 亜鉛が他の各元素に対して重量比で優勢であること; - ニッケルの重量比含有量が5パーセント未満であること(銅ニッケル亜鉛合金(ニッケル銀)参照);および - スズの重量比含有量が3パーセント未満であること(銅スズ合金(青銅)参照)。 (b) 銅スズ基合金(青銅) 銅とスズの合金であって、他の元素を含む場合がある。他の元素が存在する場合、スズが他の各元素に対して重量比で優勢である。ただし、スズ含有量が3パーセント以上の場合、亜鉛の重量比含有量はスズの含有量を超えることがあるが、10パーセント未満でなければならない。 (c) 銅ニッケル亜鉛基合金(ニッケル銀) 銅、ニッケル、亜鉛の合金であって、他の元素を含む場合がある。ニッケルの含有量が重量比で5パーセント以上であること(銅亜鉛合金(真鍮)参照)。 (d) 銅ニッケル基合金 銅とニッケルの合金であって、他の元素を含む場合があるが、いずれの場合も亜鉛の重量比含有量が1パーセントを超えないもの。他の元素が存在する場合、ニッケルが他の各元素に対して重量比で優勢である。 追加米国注記 1. 第26章の追加米国注記1に規定される控除は、品目7401.20のセメント銅および銅沈殿物に適用される。 統計注記 1. 本章の目的上、「ベリリウム銅マスター合金」という用語は、重量比で少なくとも3パーセントから10パーセント以下のベリリウムを含むマスター合金を指す。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 74-3

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としない: (a) 金属フレークまたは粉末を基礎とする調合塗料、インク、その他の製品(見出し3207から3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(見出し3606); (c) 見出し6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 見出し6603の傘骨またはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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