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    7410.21.30

    銅張積層板

    このコードは、プリント基板やその他の電子機器の製造に使用される、基本的に銅箔を基材にラミネートした銅張積層板を対象としています。標準的な貿易相手国に対する一般関税率が3%であり、自由貿易協定の恩恵を受ける可能性があるため、このコードは、銅およびその製品を広くカバーする第74章の一部として、これらの材料を米国に輸入するために不可欠です。

    銅張積層板

    HTS メディア

    この関税分類は、銅およびその製品を扱う第74章に該当します。具体的には、コード7410.21.30は、紙やプラスチックなどの材料で裏打ちされ、厚さが0.15mm以下の精錬銅製の銅箔を指し、銅張積層板を指します。さらに詳細な内訳として、片面に銅があり基材がプラスチックである積層板は7410.21.30.20、両面に銅があり基材がプラスチックである積層板は7410.21.30.40、その他のすべての種類の積層板は7410.21.30.60となっており、分類対象の特定の積層板の構造に最も一致する接尾辞を選択してください。

    章 74: Copper and articles thereof
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,JP,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード7410.21.30(銅張積層板)の一般関税率は3%で、米国との特定の貿易協定がない国からの輸入品に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、日本、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは特恵プログラム国原産の品目には無税率が適用されます。この特別税率は、それらの協定の原産地規則を満たすことを条件として、すべての細分化(7410.21.30.20、7410.21.30.40、および7410.21.30.60)に適用されます。このコードとその細分化の報告単位は、m2とkgの両方で指定されています。

    勤務率(列2):80%

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    コード細分

    7410.21.30.20

    銅箔(印刷されているか、紙、紙板、プラスチックまたは同様の裏打ち材で裏打ちされているかに関わらず)で、厚さ(裏打ち材を除く)が0.15 mmを超えないもの:> 裏打ちされているもの:> 精錬銅製:> 銅クラッドラミネート > 基材が完全に含浸ガラス製プラスチックであるもの:> 片側のみに銅があるもの

    7410.21.30.40

    銅箔(印刷されているか、紙、紙板、プラスチックまたは同様の裏打ち材で裏打ちされているかに関わらず)、厚さ(裏打ち材を除く)が0.15 mmを超えないもの:> 裏打ちされているもの:> 精錬銅製:> 銅クラッドラミネート > 基材が完全に含浸ガラス製プラスチックであるもの:> 両面に銅を有するもの

    7410.21.30.60

    銅箔(印刷されているか、紙、紙板、プラスチックまたは同様の裏打ち材で裏打ちされているかに関わらず)で、厚さ(裏打ち材を除く)が0.15 mmを超えないもの:> 裏打ちされたもの:> 精錬銅製:> 銅クラッドラミネート > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第74章 銅およびその製品 XV 74-1 注記 1. 本章における以下の用語は、ここに定められた意味を有する。 (a) 精錬銅 銅を重量比で99.85パーセント以上含む金属;または 銅を重量比で97.5パーセント以上含む金属であって、他の元素の重量比含有量が次の表に規定された限度を超えないもの: 表 - その他の元素 元素 銀 0.25 ヒ素 As 0.5 カドミウム Cd 1.3 クロム Cr 1.4 マグネシウム Mg 0.8 鉛 Pb 1.5 硫黄 S 0.7 スズ Sn 0.8 テルル Te 0.8 亜鉛 Zn 1 ジルコニウム Zr 0.3 その他の元素*、各0.3 * その他の元素とは、例えばAl、Be、Co、Fe、Mn、Ni、Siである。 (b) 銅合金 精錬されていない銅以外の金属物質であって、銅が他の各元素に対して重量比で優勢であるもの。ただし、 (i) 他の元素の少なくとも1つの重量比含有量が前述の表に規定された限度を超える場合;または (ii) その他の元素の総重量比含有量が2.5パーセントを超える場合。 (c) マスター合金 他の元素と組み合わされ、銅を重量比で10パーセント超含む合金であって、有用な展延性を持たず、他の合金の製造における添加剤、脱酸化剤、脱硫剤、または非鉄金属の冶金における同様の用途として一般的に使用されるもの。ただし、リンを重量比で15パーセント超含むリン化銅(リン銅)は品目2853に分類される。 小項注記 1. 本章における以下の用語は、ここに定められた意味を有する。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 74-2 小項注記(続き) (a) 銅亜鉛基合金(真鍮) 銅と亜鉛の合金であって、他の元素を含む場合がある。他の元素が存在する場合: - 亜鉛が他の各元素に対して重量比で優勢であること; - ニッケルの重量比含有量が5パーセント未満であること(銅ニッケル亜鉛合金(ニッケル銀)参照);および - スズの重量比含有量が3パーセント未満であること(銅スズ合金(青銅)参照)。 (b) 銅スズ基合金(青銅) 銅とスズの合金であって、他の元素を含む場合がある。他の元素が存在する場合、スズが他の各元素に対して重量比で優勢である。ただし、スズ含有量が3パーセント以上の場合、亜鉛の重量比含有量はスズの含有量を超えることがあるが、10パーセント未満でなければならない。 (c) 銅ニッケル亜鉛基合金(ニッケル銀) 銅、ニッケル、亜鉛の合金であって、他の元素を含む場合がある。ニッケルの含有量が重量比で5パーセント以上であること(銅亜鉛合金(真鍮)参照)。 (d) 銅ニッケル基合金 銅とニッケルの合金であって、他の元素を含む場合があるが、いずれの場合も亜鉛の重量比含有量が1パーセントを超えないもの。他の元素が存在する場合、ニッケルが他の各元素に対して重量比で優勢である。 追加米国注記 1. 第26章の追加米国注記1に規定される控除は、品目7401.20のセメント銅および銅沈殿物に適用される。 統計注記 1. 本章の目的上、「ベリリウム銅マスター合金」という用語は、重量比で少なくとも3パーセントから10パーセント以下のベリリウムを含むマスター合金を指す。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 74-3

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としない: (a) 金属フレークまたは粉末を基礎とする調合塗料、インク、その他の製品(見出し3207から3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(見出し3606); (c) 見出し6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 見出し6603の傘骨またはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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