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    7411.10.10

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    HTSコード7411.10.10は、精錬銅から作られた継ぎ目のない銅管およびパイプを対象としています。このコードは、これらの特定の銅製品を輸出入のために分類するために使用され、一般関税は1.5%ですが、原産国や適用される貿易協定によって免税となる可能性があり、これは第74章に詳述されています。

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    HTS メディア

    この品目は、銅およびその製品を扱う第74章に含まれます。7411.10.10コードは、精錬銅製の継ぎ目のない銅管およびパイプを具体的に対象としています。これには2つの細分化があります。一つは、外径が6mmから16mmの管で、コイルまたはスプールで供給されるもの(7411.10.10.30)と、もう一つは、その他のすべての継ぎ目のない精錬銅管およびパイプ(7411.10.10.90)です。管の直径と形状を最もよく説明する接尾辞を選択してください。精錬銅とは、重量比で少なくとも99.85%の銅を含んでいるか、または章の注記に概説されている他の元素に関する特定の制限を設けて少なくとも97.5%の銅を含んでいるものと定義されます。

    章 74: Copper and articles thereof
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1.50%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    7411.10.10(精錬銅の継目なし銅管およびパイプ)の一般関税率は1.50%で、優遇貿易協定のない国からの輸入に適用されます。特別関税率は、適格なFTAまたは優遇プログラムの要件を満たすことを条件に、A、AU、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、およびSG原産の品目については無料です。この関税構造は、7411.10.10.30(コイル/スプール、直径6-16mm)および7411.10.10.90(その他)の細分化にも適用され、原産地および貿易プログラムの適格性に基づいて同じ税率が適用されます。報告単位はキログラム(kg)です。セクション情報は指定されていません。

    義務率 (2列目): 13%

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    コード細分

    7411.10.10.30

    銅管およびパイプ:> 精錬銅より:> シームレス > 外径が6 mm以上16 mm以下のもの、コイル状にスプールで巻かれたもの

    7411.10.10.90

    銅管およびパイプ:> 精錬銅:> シームレス > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第74章 銅およびその製品 XV 74-1 注記 1. 本章における以下の用語は、ここに定められた意味を有する。 (a) 精錬銅 銅を重量比で99.85パーセント以上含む金属;または 銅を重量比で97.5パーセント以上含む金属であって、他の元素の重量比含有量が次の表に規定された限度を超えないもの: 表 - その他の元素 元素 銀 0.25 ヒ素 As 0.5 カドミウム Cd 1.3 クロム Cr 1.4 マグネシウム Mg 0.8 鉛 Pb 1.5 硫黄 S 0.7 スズ Sn 0.8 テルル Te 0.8 亜鉛 Zn 1 ジルコニウム Zr 0.3 その他の元素*、各0.3 * その他の元素とは、例えばAl、Be、Co、Fe、Mn、Ni、Siである。 (b) 銅合金 精錬されていない銅以外の金属物質であって、銅が他の各元素に対して重量比で優勢であるもの。ただし、 (i) 他の元素の少なくとも1つの重量比含有量が前述の表に規定された限度を超える場合;または (ii) その他の元素の総重量比含有量が2.5パーセントを超える場合。 (c) マスター合金 他の元素と組み合わされ、銅を重量比で10パーセント超含む合金であって、有用な展延性を持たず、他の合金の製造における添加剤、脱酸化剤、脱硫剤、または非鉄金属の冶金における同様の用途として一般的に使用されるもの。ただし、リンを重量比で15パーセント超含むリン化銅(リン銅)は品目2853に分類される。 小項注記 1. 本章における以下の用語は、ここに定められた意味を有する。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 74-2 小項注記(続き) (a) 銅亜鉛基合金(真鍮) 銅と亜鉛の合金であって、他の元素を含む場合がある。他の元素が存在する場合: - 亜鉛が他の各元素に対して重量比で優勢であること; - ニッケルの重量比含有量が5パーセント未満であること(銅ニッケル亜鉛合金(ニッケル銀)参照);および - スズの重量比含有量が3パーセント未満であること(銅スズ合金(青銅)参照)。 (b) 銅スズ基合金(青銅) 銅とスズの合金であって、他の元素を含む場合がある。他の元素が存在する場合、スズが他の各元素に対して重量比で優勢である。ただし、スズ含有量が3パーセント以上の場合、亜鉛の重量比含有量はスズの含有量を超えることがあるが、10パーセント未満でなければならない。 (c) 銅ニッケル亜鉛基合金(ニッケル銀) 銅、ニッケル、亜鉛の合金であって、他の元素を含む場合がある。ニッケルの含有量が重量比で5パーセント以上であること(銅亜鉛合金(真鍮)参照)。 (d) 銅ニッケル基合金 銅とニッケルの合金であって、他の元素を含む場合があるが、いずれの場合も亜鉛の重量比含有量が1パーセントを超えないもの。他の元素が存在する場合、ニッケルが他の各元素に対して重量比で優勢である。 追加米国注記 1. 第26章の追加米国注記1に規定される控除は、品目7401.20のセメント銅および銅沈殿物に適用される。 統計注記 1. 本章の目的上、「ベリリウム銅マスター合金」という用語は、重量比で少なくとも3パーセントから10パーセント以下のベリリウムを含むマスター合金を指す。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 74-3

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としない: (a) 金属フレークまたは粉末を基礎とする調合塗料、インク、その他の製品(見出し3207から3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(見出し3606); (c) 見出し6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 見出し6603の傘骨またはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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