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    7418.10.00

    テーブル、キッチンまたはその他の家庭用品およびその部品;鍋用たわし、研磨または磨き取りパッド、手袋など

    このコードは、キッチン用品、家庭用品、鍋用たわしなど、銅製の品目を網羅しています。これらの銅製品を輸入または輸出する際に、適用される3%の一般関税を決定するため、または特別貿易協定が締結されている適格国からの品目である場合に免税の可能性を確認するために、このコードを使用してください。詳細は第74章に記載されています。

    テーブル、キッチンまたはその他の家庭用品およびその部品;鍋用たわし、研磨または磨き取りパッド、手袋など

    HTS メディア

    第74章は銅製品を扱っており、この特定のコード7418.10.00は、銅製のテーブル、キッチン用品、家庭用品、ならびに鍋のたわしや研磨パッドを扱っています。真鍮の研磨パッドから特定の種類の銅製調理器具や非電気調理器具に至るまで、これらの品目をさらに分類するためのいくつかの細分化が存在します。報告を行う際は、それが真鍮製であるか、貴金属でコーティングされているか、あるいは特定の調理器具であるかといった修飾語を考慮に入れ、材質組成と家庭用品の具体的な種類を最も正確に記述する統計的接尾辞を選択してください。正確な分類を確実にするため、真鍮、青銅、ニッケルシルバーなどの銅合金の定義に関する章注に細心の注意を払ってください。

    章 74: Copper and articles thereof
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード7418.10.00およびそのすべての細分化に対する一般関税率は3%で、優遇措置の対象とならない品目に適用されます。米国が自由貿易協定またはその他の優遇プログラムを締結している国(AU、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、SG)から原産地を有する品目には、Free (A*)の特別税率が適用されます。報告単位は、特定の細分化に応じてNo.、kg、またはkgと指定されています。これらの税率はすべての細分化(7418.10.00.02、7418.10.00.04、7418.10.00.19、7418.10.00.21、7418.10.00.23、7418.10.00.25、7418.10.00.51、7418.10.00.53、7418.10.00.55)に一貫して適用されるため、適格国からの品目は無税で輸入される一方、その他の国からの品目は3%の一般税率の対象となります。

    勤務割合(列2):40%

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    コード細分

    7418.10.00.02

    銅製のテーブル、キッチンまたはその他の家庭用品およびその部分品、銅製の鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など、銅製の衛生陶器およびその部分品:> テーブル、キッチンまたはその他の家庭用品およびその部分品、鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など > 鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など: > 銅-亜鉛基合金(真鍮)製

    7418.10.00.04

    銅製のテーブル、キッチン用品またはその他の家庭用品およびその部分品;銅製の鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など;銅製の衛生陶器およびその部分品:> テーブル、キッチン用品またはその他の家庭用品およびその部分品;鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など > 鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など: > その他

    7418.10.00.19

    銅製のテーブル、キッチンまたはその他の家庭用品およびその部分品;銅製の鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など;銅製の衛生陶器およびその部分品:> テーブル、キッチンまたはその他の家庭用品およびその部分品;鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など > その他:> 貴金属でコーティングまたはメッキされたもの

    親コード
    7418.10.00.21

    銅製のテーブル、キッチンまたはその他の家庭用品およびその部分品;銅製の鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など;銅製の衛生陶器およびその部分品:> テーブル、キッチンまたはその他の家庭用品およびその部分品;鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など > その他: > その他: > 銅亜鉛合金(真鍮)製: > 家庭用に使用される種類の調理または加熱装置、非電気式およびその部分品

    7418.10.00.23

    銅製のテーブル、キッチン用品またはその他の家庭用品およびその部分品;銅製の鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など;銅製の衛生陶器およびその部分品:> テーブル、キッチン用品またはその他の家庭用品およびその部分品;鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など > その他: > その他: > 銅亜鉛基合金(真鍮)製: > 調理器具およびキッチン用品

    7418.10.00.25

    銅製のテーブル、キッチンまたはその他の家庭用品およびその部分品;銅製の鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など;銅製の衛生陶器およびその部分品:> テーブル、キッチンまたはその他の家庭用品およびその部分品;鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など > その他: > その他: > 銅-亜鉛基合金(真鍮)製: > その他

    7418.10.00.51

    銅製のテーブル、キッチンまたはその他の家庭用品およびその部分品、銅製の鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など、銅製の衛生陶器およびその部分品:> テーブル、キッチンまたはその他の家庭用品およびその部分品、鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など > その他: > その他: > その他: > 家庭用として使用される非電気式の調理または加熱装置およびその部分品

    7418.10.00.53

    銅製のテーブル、キッチン用品またはその他の家庭用品およびその部分品、銅製の鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など、銅製の衛生陶器およびその部分品:> テーブル、キッチン用品またはその他の家庭用品およびその部分品、鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など > その他: > その他: > その他: > 調理器具およびキッチン用品

    7418.10.00.55

    銅製のテーブル、キッチン用品またはその他の家庭用品およびその部分品;銅製の鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など;銅製の衛生陶器およびその部分品:> テーブル、キッチン用品またはその他の家庭用品およびその部分品;鍋用たわし、研磨または磨き上げ用パッド、手袋など > その他: > その他: > その他: > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第74章 銅およびその製品 XV 74-1 注記 1. 本章における以下の用語は、ここに定められた意味を有する。 (a) 精錬銅 銅を重量比で99.85パーセント以上含む金属;または 銅を重量比で97.5パーセント以上含む金属であって、他の元素の重量比含有量が次の表に規定された限度を超えないもの: 表 - その他の元素 元素 銀 0.25 ヒ素 As 0.5 カドミウム Cd 1.3 クロム Cr 1.4 マグネシウム Mg 0.8 鉛 Pb 1.5 硫黄 S 0.7 スズ Sn 0.8 テルル Te 0.8 亜鉛 Zn 1 ジルコニウム Zr 0.3 その他の元素*、各0.3 * その他の元素とは、例えばAl、Be、Co、Fe、Mn、Ni、Siである。 (b) 銅合金 精錬されていない銅以外の金属物質であって、銅が他の各元素に対して重量比で優勢であるもの。ただし、 (i) 他の元素の少なくとも1つの重量比含有量が前述の表に規定された限度を超える場合;または (ii) その他の元素の総重量比含有量が2.5パーセントを超える場合。 (c) マスター合金 他の元素と組み合わされ、銅を重量比で10パーセント超含む合金であって、有用な展延性を持たず、他の合金の製造における添加剤、脱酸化剤、脱硫剤、または非鉄金属の冶金における同様の用途として一般的に使用されるもの。ただし、リンを重量比で15パーセント超含むリン化銅(リン銅)は品目2853に分類される。 小項注記 1. 本章における以下の用語は、ここに定められた意味を有する。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 74-2 小項注記(続き) (a) 銅亜鉛基合金(真鍮) 銅と亜鉛の合金であって、他の元素を含む場合がある。他の元素が存在する場合: - 亜鉛が他の各元素に対して重量比で優勢であること; - ニッケルの重量比含有量が5パーセント未満であること(銅ニッケル亜鉛合金(ニッケル銀)参照);および - スズの重量比含有量が3パーセント未満であること(銅スズ合金(青銅)参照)。 (b) 銅スズ基合金(青銅) 銅とスズの合金であって、他の元素を含む場合がある。他の元素が存在する場合、スズが他の各元素に対して重量比で優勢である。ただし、スズ含有量が3パーセント以上の場合、亜鉛の重量比含有量はスズの含有量を超えることがあるが、10パーセント未満でなければならない。 (c) 銅ニッケル亜鉛基合金(ニッケル銀) 銅、ニッケル、亜鉛の合金であって、他の元素を含む場合がある。ニッケルの含有量が重量比で5パーセント以上であること(銅亜鉛合金(真鍮)参照)。 (d) 銅ニッケル基合金 銅とニッケルの合金であって、他の元素を含む場合があるが、いずれの場合も亜鉛の重量比含有量が1パーセントを超えないもの。他の元素が存在する場合、ニッケルが他の各元素に対して重量比で優勢である。 追加米国注記 1. 第26章の追加米国注記1に規定される控除は、品目7401.20のセメント銅および銅沈殿物に適用される。 統計注記 1. 本章の目的上、「ベリリウム銅マスター合金」という用語は、重量比で少なくとも3パーセントから10パーセント以下のベリリウムを含むマスター合金を指す。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 74-3

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としない: (a) 金属フレークまたは粉末を基礎とする調合塗料、インク、その他の製品(見出し3207から3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(見出し3606); (c) 見出し6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 見出し6603の傘骨またはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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