FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8007.00.10

    家庭用、卓上用、または台所用の用途に使用される品目であって、他のどこにも指定または含まれていないもの、または衛生陶器、衛生器具;前述のすべてが貴金属でコーティングまたはメッキされていないもの

    HTSコード8007.00.10は、貴金属でコーティングされていない、家庭用、食卓用、またはキッチン用の錫製品(食器や衛生用品など)を対象としています。これらの錫製品を輸入する際は、このコードを使用してください。一般関税率は2.1%が適用されますが、米国と貿易協定を結んでいる特定の国からの輸入品には優遇税率(無税の可能性あり)が適用される場合があることに留意してください。

    家庭用、卓上用、または台所用の用途に使用される品目であって、他のどこにも指定または含まれていないもの、または衛生陶器、衛生器具;前述のすべてが貴金属でコーティングまたはメッキされていないもの

    HTS メディア

    この関税は、錫製品を対象としており、錫およびその製品を広く扱う第80類に含まれます。具体的には、8007.00.10は、貴金属でコーティングまたはメッキされていない、家庭用、食卓用、またはキッチン用、あるいはトイレ/衛生用品として使用されるその他の品目を対象としています。このコードはさらに、食品または飲料の提供に適した品目を8007.00.10.10、その他のすべてのそのような錫製品を8007.00.10.50に細分化しています。報告する品目の特定のタイプを示すために、適切なサフィックスを使用してください。関税率は一般的に2.1%ですが、米国と自由貿易協定を結んでいる適格国原産の品目については免税となる場合があります。

    章 80: Tin and articles thereof
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    2.10%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8007.00.10およびその細分化(8007.00.10.10および8007.00.10.50)の一般関税率は2.10%であり、特恵貿易協定のない国からの輸入に適用されます。特別関税率は、対象となるFTAまたは優遇プログラムの要件を満たす場合に限り、A、AU、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、およびSGとしてリストされている国原産の品目については無料です。報告単位は指定されていませんが、統計報告が必要となる場合があります。これらの税率は、8007.00.10のいずれの細分化にも一貫して適用されるため、品目の原産地が適用される関税を決定します。

    勤務割合(2列目): 40%

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    コード細分

    8007.00.10.10

    その他の錫製品:> 家庭用、食卓用または台所用に使用される、その他の指定されていないまたは含まれていない種類の製品、便器および衛生陶器。上記すべてに貴金属のコーティングまたはメッキを施していないもの > 食品または飲料の提供に適したもの

    8007.00.10.50

    その他の錫製品:> 家庭用、卓上用または台所用に使用されるその他の品目、または含まれていない品目。便器および衛生陶器。上記すべてに貴金属でコーティングまたはメッキされていないもの > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第80類 錫およびその製品 XV 80-1 小見出し注記 1. 本章における以下の用語は、ここに定義される。 (a) 錫(合金でないもの) 重量比で少なくとも99パーセントの錫を含む金属であって、かつ、ビスマスまたは銅の重量比含有量が次の表に規定される限度を下回るもの: 表 - その他の元素 元素 限度含有量(重量比) Bi ビスマス 0.1 Cu 銅 0.4 (b) 錫合金 錫が他の各元素に対して重量比で優勢である金属物質であって、かつ、以下の条件を満たすもの: (i) その他の各元素の総重量比含有量が1パーセントを超えること、または (ii) ビスマスまたは銅の重量比含有量が前述の表に規定される限度と等しいかそれ以上であること。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 80-2

    セクション注記

    第XV部 基材金属および基材金属製品 XV-1 注記 1. 本章は以下を対象としない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(見出し3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(見出し3606); (c) 見出し6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 見出し6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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