FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8201.30.00

    マットック、ピック、鍬、熊手、およびそれらの部分

    HTSコード8201.30.00は、農業、園芸、または林業で主に使用されるマットック、ピック、鍬、熊手、およびそれらの部品を対象としています。このコードは、これらの手工具を米国に輸入する際に使用され、通常、第82章に詳述されているように、標準的な貿易パートナーまたは適格なFTAプログラムとの間で無税措置の恩恵を受けます。

    マットック、ピック、鍬、熊手、およびそれらの部分

    HTS メディア

    この関税分類は、基礎金属製の工具、器具、カトラリー、および類似品を扱う第82類に該当します。具体的には、コード8201.30.00が鍬、ピック、鋤、熊手、およびそれらの部品をカバーしています。このコード内にはさらに詳細な分類があり、8201.30.00.10は鍬とピックを、8201.30.00.80はこれらの工具のその他のすべての種類を網羅しています。分類される正確な品目を特定するために、これらの接尾辞を使用してください。統計報告では、輸入される特定の工具を正確に分類するために、正しい細分化を特定することが求められます。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8201.30.00およびその細分化コードの一般義務税率は無料であり、標準貿易パートナー(NTR)に適用されます。特別税率は規定されていませんが、FTAまたは優遇プログラムの資格により、原産国および適用される貿易協定に応じて、軽減税率またはゼロ税率が適用される場合があります。主要コードおよび細分化コード(マットック/ピックの場合は8201.30.00.10、その他の品目については8201.30.00.80)は、これらと同じ関税規定の対象となります。このHTSコードについては、報告単位は必要ありません。

    勤務率(列2): 45%

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    コード細分

    8201.30.00.10

    以下の種類の手工具およびそれらの基金属部品:シャベル、スコップ、鍬(くわ)、つるはし、熊手、フォーク、くまで、斧、ビルのフックおよび同様の伐採工具、あらゆる種類の剪定ばさみおよび枝切りばさみ、鎌、大小の鎌、干し草ナイフ、生垣ばさみ、木材楔(くさび)および農業、園芸または林業に使用されるその他の種類の工具: > 鍬、つるはし、くまで、およびそれらの部品 > 鍬とつるはし、およびそれらの部品

    8201.30.00.80

    以下の種類の手工具およびそれらの基材部品:シャベル、スコップ、鍬、つるはし、熊手、フォーク、くまで、斧、ビルのフックおよび同様の切断工具、あらゆる種類の剪定ばさみおよび枝切りばさみ、鎌、大小の鎌、干し草ナイフ、生垣ばさみ、木材楔、および農業、園芸または林業に使用されるその他の工具:> 鍬、つるはし、くまで、くまで、およびそれらの部品 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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