FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8201.40.60

    その他

    このコードは、斧、ビルのフック、および同様の伐採工具などの手工具とその部品を対象としています。これらの農業、園芸、または林業用工具を輸入する際に、適用される6.2%の一般関税を決定するために、または原産国および貿易協定に基づいた免税の可能性を確認するために、このコードを使用してください。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、基礎金属製の工具、器具、カトラリー、および類似品を扱う第82類に該当します。コード8201.40.60は、斧、鉈鉤、およびその他の特定の分類されない種類のほぐし工具を具体的にカバーしています。このコードには2つの細分化があります。8201.40.60.10は斧および両刃斧用、8201.40.60.80はその他のすべてのほぐし工具用ですので、報告する工具の特定の種類を示すために適切な接尾辞を使用してください。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    6.20%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8201.40.60の一般関税率は6.20%で、米国が自由貿易協定または優遇プログラムを結んでいる適格国に原産地のない品目に適用されます。特別関税率は、オーストラリア(AU)、バーレーン(BH)、チリ(CL)、コロンビア(CO)、ドミニカ共和国(D)、欧州連合(E)、イスラエル(IL)、ヨルダン(JO)、韓国(KR)、モロッコ(MA)、オマーン(OM)、パナマ(P)、ペルー(PE)、シンガポール(SG)、および標準貿易パートナー(NTR)からの品目については無料(0%)です。これらの特別税率は、品目がそれらの特定のプログラムの原産地規則を満たす場合に適用されます。報告単位は指定されていませんが、統計報告は見出し8205、8206、8211、または8215内のセットに適用され、総個数を数えます。この関税構造は、8201.40.60.10および8201.40.60.80の細分にも及び、原産地に基づき同じ一般税率および特別税率条件が適用されます。

    勤務率(列2):45%

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    コード細分

    8201.40.60.10

    以下の種類の手工具およびそれらの基材金属部品:シャベル、スコップ、クワ、つるはし、鍬、フォーク、熊手;斧、ビルのフックおよび同様の切断工具;あらゆる種類の剪定ばさみおよび枝切りばさみ;鎌、낫、干し草ナイフ、生垣ばさみ、木材楔、および農業、園芸または林業に使用されるその他の種類の工具: > 斧、ビルのフックおよび同様の切断工具、およびそれらの部品: > その他 > 斧およびくず切り斧、およびそれらの部品

    8201.40.60.80

    以下の種類の手工具およびそれらの基材金属部品:シャベル、スコップ、クワ、つるはし、鍬、フォーク、熊手;斧、ビルのフックおよび同様の伐採工具;あらゆる種類の剪定ばさみおよび枝切りばさみ;鎌、낫、干し草ナイフ、生垣ばさみ、木材楔、および農業、園芸または林業に使用されるその他の工具: > 斧、ビルのフックおよび同様の伐採工具、およびそれらの部品: > その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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