FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8202.40.60

    その他

    このコードはチェーンソーブレードおよびその部品を網羅しており、連続した長さのそれら以外の「その他」のタイプに特化しています。これらの鋸刃を輸入する際は、このコードを使用してください。関税は概ね免税ですが、第82章に概説されているように、標準的な貿易相手国やFTAプログラムの対象となる国には特典がある場合があります。

    その他

    HTS メディア

    このコードは、基底金属で作られた工具、器具、カトラリー、および類似品というより広いカテゴリーに属します。具体的には、8202.40.60は、他で指定されているものを除くチェーンソーブレードとその部品をカバーしています。このコードはさらに、ブレードが連続した長さであるか(8202.40.60.30)、それとも「その他」として分類されるか(8202.40.60.60)によって細分化されているため、ブレードの形状を最もよく表す接尾辞を選択してください。統計報告では、異なる種類のチェーンソーブレードの輸入を正確に追跡するために、これらの細分化を指定することが求められます。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8202.40.60およびその細分化(8202.40.60.30および8202.40.60.60)の一般関税率はFreeです。これは、Normal Trade Relations (NTR)ステータスの国からのこれらのチェーンソーブレードおよびその部品に対して関税が課税されないことを意味します。特別税率は指定されていませんが、品目はEligible FTAまたは優遇プログラムの下で特恵を受ける資格がある場合があります。報告単位は「No.」(個数)と「m」(メートル)であり、細分化8202.40.60.30に示されているように連続した長さのためのものと思われます。このHTSコードの下では、両方の細分化に均等に関税が適用されます。

    勤務率(列2):27.50%

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    コード細分

    8202.40.60.30

    手鋸、およびその金属部品;あらゆる種類の鋸の刃(スリット鋸、スロット鋸、または歯のない鋸刃を含む)、およびその基材部品:> チェーンソーブレード、およびその部品:> その他 > 長尺物

    8202.40.60.60

    手鋸、およびその金属部品:あらゆる種類の鋸刃(スリット鋸、スロット鋸、または歯なし鋸刃を含む)、およびその基材部品:> チェーンソーブレード、およびその部品:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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