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    8204.11.00

    調整不能なもの、およびその部分

    このコードは、基材金属製の調整不可な手動スパナおよびレンチとその部品を対象としています。これらの工具を輸入する際には、このコードを使用し、適用される9%の一般関税、または文書に記載されているように品目が特別な貿易プログラムの対象となる場合は免税率を適用してください。これらは工具および器具の第82類に分類されます。

    調整不能なもの、およびその部分

    HTS メディア

    この関税コードは、基礎金属製の工具、器具、カトラリー、および類似品を扱う第82類に該当します。具体的には、8204.11.00は、調整不能な手動式スパナおよびレンチ、ならびにその部品を対象としています。このコードはさらに、オープンエンド、ボックス、コンビネーションレンチについては8204.11.00.30に、その他のすべての調整不能なレンチまたは部品については8204.11.00.60に細分化されています。報告するレンチの種類を指定するために、適切なサフィックスを使用してください。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    9%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8204.11.00およびその細分コードである8204.11.00.30および8204.11.00.60の一般関税率は9%です。オーストラリア、カナダ、およびA*、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、SGとして記載されている特定の国原産の品目には、適格な自由貿易協定または優遇プログラムの対象となる場合に限り、無税(関税免除)の特別税率が適用されます。指定された報告単位はありません。これらの特別税率は、それぞれのFTA/優遇プログラムの原産地規則を満たすことを条件として、細分コード8204.11.00.30(オープンエンドレンチ、ボックスレンチ、およびコンビネーションレンチ)と8204.11.00.60(部品を含むその他の非調整式レンチ)の両方に適用されます。

    職務割合(列2):45%

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    コード細分

    8204.11.00.30

    手動式スパナおよびレンチ(トルクメーターレンチを含むが、タップレンチは除く);ソケットレンチ(ハンドル、ドライブ、エクステンションの有無を問わない);それらの基材部品:> 手動式スパナおよびレンチ、およびその部品:> 非調整式、およびその部品 > オープンエンド、ボックスおよびコンビネーションオープンエンドおよびボックスレンチ

    8204.11.00.60

    手動式スパナおよびレンチ(トルクメーターレンチを含むが、タップレンチは除く);ソケットレンチ(ハンドル、ドライブ、エクステンションの有無を問わない);それらの基材部品:> 手動式スパナおよびレンチ、およびその部品:> 非調整式、およびその部品 > その他(部品を含む)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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