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    8205.51.30

    その他(部品を含む)

    HTSコード8205.51.30は、他の場所で特段分類されていないキッチン用品などの家庭用工具を含む幅広い手工具を対象としており、これらの品目を米国に輸入する際に使用されます。このコードに基づくほとんどの輸入品目には3.7%の一般関税が適用されますが、特定の国原産品については優遇税率が適用される場合があります。

    その他(部品を含む)

    HTS メディア

    このコードは、卑金属製の工具、器具、カトラリーおよび類似品を扱う第82章に該当します。具体的には、8205.51.30は、鉄または鋼でできたその他の手工具(他で特定されていないもの)を対象としており、これにはそれらの工具の部品も含まれます。これには2つの細分化があります。8205.51.30.30はキッチンおよびテーブル器具用、8205.51.30.60はその他の手工具および部品用です。報告する工具の種類を指定するために適切なサフィックスを使用してください。これらの工具のセットを報告する場合、総個数を数量として報告する必要があります。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3.70%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8205.51.30の一般関税率は3.70%で、特定の貿易協定のない国原産品に適用されます。オーストラリア(AU)、バーレーン(BH)、カナダ(A*)、チリ(CL)、コロンビア(CO)、デンマーク(D)、欧州連合(E)、イスラエル(IL)、ヨルダン(JO)、韓国(KR)、モロッコ(MA)、オマーン(OM)、ペルー(PE)、シンガポール(SG)およびその他の適格なFTAまたは特恵プログラム原産品には、無税(関税免除)の特別税率が適用されます。これらの特別税率は、主コードおよびその細分コードである8205.51.30.30(キッチン/テーブル器具)および8205.51.30.60(その他の部品)の両方に適用されます。報告単位は指定されていません。

    勤務率(列2):40%

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    コード細分

    8205.51.30.30

    その他の手工具(ガラスカッターを含む); その他の場所に特定または含まれていないもの; ブローバーナーおよび同様の自立式トーチ; 機械工具またはウォータージェット切断機の付属品や部品以外のバイス、クランプなど; 鞴; ポータブル炉; フレーム付きの手動またはペダル式研削砥石; その基材部品: > その他の手工具(ガラスカッターを含む)およびその部品: > 家庭用工具およびその部品: > 鉄または鋼製: > その他(部品を含む) > キッチンおよびテーブル用品

    8205.51.30.60

    その他の手工具(ガラスカッターを含む)であって、他のどこにも特定または含まれていないもの。ブロワートーチおよび同様の自立式トーチ。機械工具またはウォータージェット切断機の付属品や部品以外のバイス、クランプなど。金床。携帯用炉。フレーム付きの手動またはペダル式研削砥石。それらの基礎金属部品:> その他の手工具(ガラスカッターを含む)およびその部品:> 家庭用工具およびその部品:> 鉄または鋼製:> その他(部品を含む)> その他(部品を含む)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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