FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8205.70.00

    バイス、クランプ、およびそれらに類するもの、ならびにその部品

    このコードは、バイス、クランプ、および類似のハンドツール、ならびにそれらの部品を対象としています。これらの手動工具を輸入する際には、このコードを使用してください。関税は通常、標準的な貿易相手国では5%ですが、原産国や適用される貿易協定によって免税となる場合があり、詳細は第82章に記載されています。

    バイス、クランプ、およびそれらに類するもの、ならびにその部品

    HTS メディア

    この関税コードは、卑金属製の工具、器具、カトラリー、および類似品というより広いカテゴリーに属します。コード8205.70.00は、機械工具用またはウォータージェット切断機用のものを除く、バイス、クランプ、および関連部品を具体的にカバーしています。このコードには、パイプバイス、その他のバイス、およびその他のクランプや部品の一般カテゴリーといった細分化があり、より正確な統計報告を可能にしています。報告する際は、輸入されるバイスまたはクランプの具体的な種類に基づいて適切な細分化を選択するか、明示的に記載されていない品目については8205.70.00.90を使用してください。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    5%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8205.70.00およびその細分化(8205.70.00.30、8205.70.00.60、および8205.70.00.90)の一般関税率は5%です。オーストラリア、カナダ、日本を含む複数の国原産品、ならびにFTAまたは優遇プログラムの対象となる品目については、特別関税率が免除されます。これらの特別関税率は、指定されたプログラムの原産地規則を満たすことを条件として、主コードおよびすべての細分化に適用されます。指定された報告単位はありませんので、報告のための数量は必要ありません。

    勤務割合(2列目):45%

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    コード細分

    8205.70.00.30

    その他の指定または含まれない手工具(ガラスカッターを含む);ブロワーバーナーおよび同様の自立式トーチ;機械工具またはウォータージェット切断機の付属品や部品以外のバイス、クランプなど;金床;ポータブル炉;フレーム付きの手動またはペダル式グラインダーホイール;それらの基材部品:> バイス、クランプなど、およびそれらの部品 > バイス:> パイプ

    8205.70.00.60

    その他の指定または含まれていない手工具(ガラスカッターを含む);ブロートーチおよび同様の自立式トーチ;機械工具またはウォータージェット切断機の付属品や部品以外のバイス、クランプなど;金床;携帯用炉;フレーム付きの手動またはペダル式グラインダーホイール;それらの基材部品:>バイス、クランプなど、およびそれらの部品 >バイス:>その他

    8205.70.00.90

    その他の指定または含まれない手工具(ガラスカッターを含む);ブロートーチおよび類似の自立式トーチ;機械工具またはウォータージェット切断機の付属品や部品以外のバイス、クランプなど;金床;ポータブル炉;フレーム付きの手動またはペダル式グラインダーホイール;それらの基材部品:> バイス、クランプなど、およびそれらの部品 > その他(部品を含む)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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