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    8207.19.30

    クロム、モリブデン、またはタングステンが重量比で0.2パーセント超、またはバナジウムが0.1パーセント超を含む切削部品

    このコードは、手工具および機械用の交換可能な工具、特にクロムやタングステンなどの特定の金属を多く含むロックドリルおよび土壌掘削工具を対象としています。これらの特殊な掘削工具を輸入する際にはこのコードを使用し、ほとんどの国で一般的な関税率が5%であることを留意してください。対象となる国には自由貿易の恩恵がある可能性があります。

    クロム、モリブデン、またはタングステンが重量比で0.2パーセント超、またはバナジウムが0.1パーセント超を含む切削部品

    HTS メディア

    この関税分類は、基礎金属製の工具、器具、カトラリー、および類似品を扱う第82類に該当します。具体的には、コード8207.19.30は、手工具または機械工具用の交換可能な工具を対象としており、クロム、モリブデン、タングステン、バナジウムなどの特定の金属合金を含む切削部を持つロックドリルまたは土壌掘削工具に焦点を当てています。このコードには、パーカッションビット(8207.19.30.30)、ロータリービット、コアビット、リーマー(8207.19.30.60)、その他の未分類ビット(8207.19.30.90)といった特定の種類のロックドリルビットを詳述する下位分類があるため、工具の設計を最も正確に反映する接尾辞を選択してください。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    5%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8207.19.30およびその細分化(8207.19.30.30、8207.19.30.60、および8207.19.30.90)の一般義務税率は、標準貿易規則(NTR)の下で5%です。しかし、オーストラリア、バーレーン、カナダなど、FTAまたは優遇プログラムの対象としてリストされている特定の国原産の品目には、特別な無税率が適用されます。適用される税率は、原産国と品目が関連する貿易協定の要件を満たしているかどうかに依存します。「報告単位:なし..」と示されているため、特定の報告単位は必要ありません。

    勤務率(2列目):60%

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    コード細分

    8207.19.30.30

    手工具用、動力工具用を問わず、または機械工具用(例えば、プレス、スタンピング、パンチング、タップ、ねじ切り、穴あけ、ボーリング、ブローチング、フライス加工、旋盤加工、ねじ締め用など)の交換可能な工具、金属の引き出しや押出用のダイ、および岩盤掘削用または土壌掘削用の工具;それらの基材部品:> 岩盤掘削用または土壌掘削用工具、およびその部品:> その他、部品を含む:> 重量で0.2パーセント超のクロム、モリブデン、またはタングステン、あるいは0.1パーセント超のバナジウムを含む切削部材を有するもの > 打撃式岩盤ドリルビット

    親コード
    8207.19.30.60

    手工具用、電動または非電動を問わず、または工作機械用(例えば、プレス、スタンピング、パンチング、タッピング、ねじ切り、穴あけ、ボーリング、ブローチング、フライス加工、旋削、ねじ締め用)の交換可能な工具、金属の引抜きまたは押出用のダイ、および岩盤掘削または地盤掘削用工具、それらの基本金属部品:> 岩盤掘削または地盤掘削用工具、およびその部品:> その他、部品を含む:> 重量で0.2パーセント超のクロム、モリブデン、またはタングステン、あるいは0.1パーセント超のバナジウムを含む切削部材を有するもの > その他:> 回転式岩盤ドリルビット、コアビット、およびリーマー

    8207.19.30.90

    手工具用または動力工具用の交換可能な工具、機械工具用(例えば、プレス、スタンピング、パンチング、タッピング、ねじ切り、穴あけ、ボーリング、ブローチング、フライス削り、旋削またはねじ締め用)の工具を含み、金属の引抜きまたは押出用のダイ、およびロックドリルまたは土壌掘削用工具;それらの基材部品:> ロックドリルまたは土壌掘削用工具、およびその部品:> その他、部品を含む:> 重量比で0.2パーセント超のクロム、モリブデン、またはタングステン、あるいは0.1パーセント超のバナジウムを含む切削部材を有するもの > その他:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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