FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8207.70.60

    その他

    HTSコード8207.70.60は、手動または機械操作用の交換可能なフライス工具およびその部品を対象としています。エンドミルカッターやルータービットなどの品目を輸入する際は、このコードを使用してください。一般関税率は2.9%ですが、章注に詳述されているように、適格な貿易パートナーの場合は免税となる場合がありますのでご注意ください。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、卑金属製の工具、器具、カトラリーおよび類似品というより広いカテゴリーに属します。具体的には、8207.70.60は、旋削に使用される手工具または機械工具用の交換可能な工具およびその部分品のうち、他の箇所で特に分類されていないものをカバーしています。このコードはさらに、エンドミルカッター(8207.70.60.30)、金属切削に適さないルータービット(8207.70.60.40)、その他のフライス工具またはその部分品(8207.70.60.60)に細分化されています。分類される特定のフライス工具を最もよく説明する接尾辞を選択してください。統計的接尾辞は、報告される特定の製品に関するより詳細な情報を提供するために使用されます。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    2.90%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,JP,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8207.70.60およびその細分化コード(8207.70.60.30、8207.70.60.40、および8207.70.60.60)の一般関税率は2.90%であり、米国との優遇貿易協定を結んでいない国原産の品目に適用されます。オーストラリア(AU)、ドイツ(D)、日本(JP)など、FTAまたは優遇プログラムの対象としてリストされている特定の国原産の品目には、無税(関税免除)の特別税率が適用されます。報告単位は指定されておらず、このHTSコードについては数量報告は義務付けられていません。これらの特別税率は、適用される貿易協定の原産地規則を遵守する必要があります。

    勤務割合(列2):35%

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    コード細分

    8207.70.60.30

    手工具用、電動または非電動を問わず、または機械工具用(例えば、プレス、スタンピング、パンチング、タッピング、ねじ切り、穴あけ、ボーリング、ブローチング、フライス加工、旋盤加工、ねじ締め用など)の交換可能な工具、金属の引抜きまたは押出用のダイ、および岩盤掘削または土壌掘削用工具を含む。それらの基材部品:> フライス加工用工具、およびその部品:> その他 > エンドミルカッター

    8207.70.60.40

    手工具用、電動または非電動を問わない、あるいは機械工具用(例えば、プレス、スタンピング、パンチング、タッピング、ねじ切り、穴あけ、ボーリング、ブローチング、フライス加工、旋削、ねじ締め用など)の交換可能な工具、金属の引抜きまたは押出用のダイ、およびロックドリルまたは土壌掘削用工具を含む。それらの基本金属部品:>フライス加工用工具、およびその部品:>その他>金属切削に適さないルータービット

    8207.70.60.60

    手工具用、電動または非電動を問わず、または機械工具用(例えば、プレス、スタンピング、パンチング、タッピング、ねじ切り、穴あけ、ボーリング、ブローチング、フライス加工、旋削、ねじ締め用など)の交換可能な工具、金属の引き出しや押出し用のダイス、およびロックドリルや土壌掘削用工具を含む。それらの基本金属部品:>フライス加工用工具、およびその部品:>その他>その他(部品を含む)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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