FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8207.90.75

    その他

    このコードは、手工具または機械工具用の交換可能な工具および部品を対象としており、特に金属を切断するのに適さないものを対象としています。これらの非切削工具を輸入する際には、このコードを使用してください。関税は通常3.7%ですが、章注に詳述されているように、特定の貿易協定を結んでいる国からの輸入品については免税となる場合があります。

    その他

    HTS メディア

    この関税分類は、手工具または機械工具用の交換可能な工具とその基材部品をカバーしており、これは工具および基材金属製の器具を広く扱う第82類に該当します。特定のコード8207.90.75は、金属を切断するのに適さないその他の交換可能な工具およびその部品に適用されます。このコード内には、統計報告のためのさらなる内訳があります。8207.90.75.45は交換可能な工具を備えたカッターヘッドをカバーし、8207.90.75.85はその他のすべてのそのような工具および部品をカバーしています。報告する特定の種類の工具を指定するには、これらのサフィックスを使用してください。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3.70%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,JP,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8207.90.75およびその細分コードである8207.90.75.45および8207.90.75.85の一般関税率は3.70%です。オーストラリア、カナダ、日本を含む特定の国原産品には、適格な自由貿易協定または優遇プログラムの対象となる場合、無税(関税免除)の特別税率が適用されます。報告単位は指定されていません。これは、当該品目が適格国原産であり特別税率の要件を満たさない限り3.70%の関税が適用されることを意味し、その場合は関税は課税されません。

    勤務率(列2):35%

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    コード細分

    8207.90.75.45

    手工具用、電動式か否かを問わず、または機械工具用(例えば、プレス、スタンピング、パンチング、タップ、ねじ切り、穴あけ、ボーリング、ブローチング、フライス加工、旋盤加工、ねじ締め用など)の交換可能な工具、金属の引抜きまたは押出用のダイ、および岩盤掘削または土壌掘削用の工具を含む。それらの基本金属部品:> その他の交換可能な工具、およびその部品:> その他:> その他:> 金属切削に適さないもの、およびその部品:> その他 > 交換可能な工具付きカッターヘッド

    8207.90.75.85

    手工具用、電動または非電動を問わない工具、または工作機械用(例えば、プレス、スタンピング、パンチング、タップ、ねじ切り、穴あけ、ボーリング、ブローチング、フライス加工、旋盤加工、ねじ締め用など)の工具、金属の引抜きまたは押出用のダイ、および岩盤掘削または地盤掘削用工具を含む;それらの基本金属部品:> その他の交換可能な工具、およびその部品:> その他:> その他:> 金属切削に適さないもの、およびその部品:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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