FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8208.20.00

    木工およびその部品について

    このコードは、木工機械用のナイフおよび切断刃、ならびにそれらの基部金属部品を対象としています。これらの特定の木工工具を輸入する際にはこのコードを使用してください。標準的な貿易相手国については、協調関税率表の第82章に詳述されているように、関税は通常免除されます。

    木工およびその部品について

    HTS メディア

    このコードは、工具、器具、カトラリー、および同様の卑金属製品を扱う章に該当します。具体的には、8208.20.00は木工に使用される機械または機械装置用のナイフおよび切断刃を対象としています。このコードは、刃の長さや機械の種類に基づいてさらに細分化されており、ベニヤ切断機(8208.20.00.30)、木くず処理機(8208.20.00.60)、およびその他のすべての木工用ナイフおよび部品(8208.20.00.90)の選択肢が含まれているため、特定の品目の寸法と意図された用途に最も一致する統計的末尾を選択してください。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8208.20.00およびその細分化(8208.20.00.30、8208.20.00.60、および8208.20.00.90)の一般義務税率はFreeであり、これは関税が課税されないことを意味します。標準貿易パートナー(NTR)税率も一般的に適用されます。特別な税率は指定されていませんが、品目が該当し適切な書類が提供された場合、FTAまたは優遇プログラムの資格により、軽減税率またはゼロ税率が提供される可能性があります。このコードには報告単位は指定されていませんので、数量報告は必要ありません。これらの税率は、8208.20.00のすべての記載された細分化に一貫して適用されます。

    職務比率(列2):20%

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    コード細分

    8208.20.00.30

    機械用または機械器具用のナイフおよび切断刃、ならびにそれらの基材部品: > 木工用、およびその部品 > 73.7 cmを超える長さのベニヤ切断機用

    8208.20.00.60

    機械用または機械器具用のナイフおよび切断刃、ならびにそれらの基材部品: > 木工用、およびその部品 > 長さ15.2cm超の木くず処理機用

    8208.20.00.90

    ナイフおよび切断刃、機械用または機械装置用、およびそれらの基材部品:> 木工用およびその部品 > その他(部品を含む)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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