FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8209.00.00

    セラミックス工具用のプレート、スティック、チップなど、未取り付けのもの

    このコードは、セルメット製の工具の未取り付けプレート、スティック、およびチップを対象としています。これらの工具部品を輸入する際は、このコードを使用してください。ただし、ほとんどの貿易相手国は4.60%の関税が課せられるのに対し、自由貿易協定を結んでいる国(オーストラリアや日本など)は、章の注記に詳述されているように無税で輸入できる場合がありますのでご注意ください。

    セラミックス工具用のプレート、スティック、チップなど、未取り付けのもの

    HTS メディア

    この品目は、第82章に規定されている、基材金属、金属炭化物、またはセルメットの工具、器具、カトラリーおよび関連部品に適用されます。コード8209.00.00は、セルメット製の工具の取り付けられていないプレート、スティック、およびチップを特にカバーしています。このコードはさらに、焼結金属炭化物製の品目については8209.00.00.30に、その他のセルメット製の品目については8209.00.00.60に細分化されています。工具部品の材質構成を指定するには、適切な末尾を使用してください。統計報告では、.30または.60のいずれかで材質構成を指定する必要があります。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    4.60%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,JP,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8209.00.00およびその細分(8209.00.00.30および8209.00.00.60)の一般関税率は4.60%であり、特定の優遇貿易協定がない国からの輸入に適用されます。しかし、いくつかの国(A、AU、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、JP、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、SG)は、特定のFTAまたは優遇プログラムの下で無税(0%)の関税率の対象となります。このHTSコードに基づくすべての輸入はキログラム(kg)で報告されなければなりません。特別税率は、関連する貿易協定または優遇プログラムの要件を満たすことを条件として、リストされた国原産の対象となる品目のみに適用されます。

    勤務率(列2):60%

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    コード細分

    8209.00.00.30

    工具用の皿、棒、チップなど、未取り付けのセルメット > 焼結金属炭化物

    8209.00.00.60

    工具用の皿、棒、チップなど、未取り付けのセルメット類 > その他のセルメット類

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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