FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8211.93.00

    固定刃以外のナイフ

    このコードは、折りたためる、またはその他の方法で固定されていない刃を持つナイフを対象としており、別途記載されているものは除きます。これらの種類のナイフを輸入する際に、適用される税率が各3セントプラス5.4%であることを判断するため、または金属製の工具、道具、カトラリーのこのセクション内での分類を理解するために、このコードを使用してください。

    固定刃以外のナイフ

    HTS メディア

    この分類は、溶接トーチやポータブル炉などの特定の専門工具を除き、卑金属製の道具、器具、カトラリーおよび類似品を対象としています。コード8211.93.00は、固定刃のナイフを除いた、折りたたみ式または格納式の刃を持つナイフに特化しています。これには、多用途折りたたみツール、ペンナイフ、ポケットナイフ、およびその他の類似の折りたたみ刃ナイフが含まれ、折りたたみ式マルチツール(8211.93.00.31)、ペン/ポケットナイフ(8211.93.00.35)、その他または部品(8211.93.00.60)といったさらに詳細な分類があります。分類される折りたたみナイフの正確な種類を指定するために、適切なサフィックスを使用してください。統計を報告する際は、詳細な貿易データを提供するために、サフィックスが特定のナイフタイプを正確に反映していることを確認してください。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3¢ each + 5.4%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8211.93.00およびその細分化(8211.93.00.31、8211.93.00.35、および8211.93.00.60)の一般関税率は、各品目につき3¢に加えて5.4%の従価税です。これは、各ナイフが固定額と価値のパーセンテージの両方の関税の対象となることを意味します。特定の国は自由貿易協定(FTA)または優遇プログラムの税率の対象となり、関税率はFree(A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)となります。特定の報告単位は必要ありませんが、統計報告の注記によると、これらの品目に含まれるセットについては、総品目数を報告する必要があります。

    義務率(2列目):各35¢ + 55%

    サポートが必要ですか
    _

    HTS ガイダンス、通関質問、貨物サポートについてご相談ください。

    コード細分

    8211.93.00.31

    切断刃を有するナイフ、鋸歯状か否かを問わない(剪定ナイフを含む)、品目8208のナイフを除く、およびそれらの刃およびその他の基金属部品:> その他:> 固定刃以外のナイフ > 各ハンドルに一つ以上のツールが収納されており、そのツールの一つ以上が折りたたみナイフの刃である二ハンドル式の多目的ツール

    8211.93.00.35

    刃物(切断刃を持つもの、鋸歯付きか否か(剪定ナイフを含む)、品目8208のナイフを除く)、およびそれらの刃とその他の基金属部品:> その他:> 固定刃以外のナイフ > ペンナイフ、ポケットナイフ、および折りたたみ式刃を持つその他のナイフ

    8211.93.00.60

    切断刃を持つナイフ(鋸刃付きか否かを問わない。剪定ナイフを含む)で、品目8208のナイフを除くもの、およびそれらの刃およびその他の基金属部品:> その他:> 固定刃以外のナイフ > その他(部品を含む)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

    HTS スペシャリストに相談

    分類、コンプライアンス、輸送戦略のサポートを受けられます。