FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8212.20.00

    安全カミソリ用ブレード、ストリップ状のカミソリブレードブランクを含む

    このコードは、ストリップ状のブランクを含む安全カミソリ刃およびそれらのベースメタル部品を対象としています。これらのシェービング製品を輸入または分類する際には、このコードを使用してください。これらの製品は、一般的に、工具および基材金属の章82に詳述されている標準貿易協定に基づき無税で取り扱われます。

    安全カミソリ用ブレード、ストリップ状のカミソリブレードブランクを含む

    HTS メディア

    この関税分類は、基底金属製の工具、器具、カトラリー、および類似品を扱う第82類に該当します。具体的には、コード8212.20.00が安全カミソリの刃(ストリップ状の刃のブランクを含む)およびそれらの基底金属部品を対象としています。このコードには2つの細分化があります。8212.20.00.05はシェービング用のシングルエッジカミソリ刃、8212.20.00.10はその他のすべての安全カミソリ刃を対象としています。報告する刃の特定のタイプを示すために、適切なサフィックスを使用してください。これらの品目は、標準的な貿易パートナーの地位がある場合、またはFTA/特恵プログラムの対象となる場合、一般的に無税です。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード 8212.20.00(安全カミソリ刃)の一般関税率は無料であり、標準貿易パートナーからのすべての輸入品に適用されます。特別関税率は指定されていませんが、適格な自由貿易協定または優遇プログラムの下で利用可能な場合があります。この関税スケジュールは、8212.20.00.05(シェービング用シングルエッジカミソリ刃)と8212.20.00.10(その他)の両方の細分目に適用されます。このHTSコードには報告単位は必要ありません。軽減税率または優遇税率が適用されるかどうかを判断するには、原産国にFTAまたは優遇プログラムが適用されるかどうかを確認することが重要です。

    勤務料率(列2):各1¢ + 30%

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    コード細分

    8212.20.00.05

    カミソリおよびカミソリ刃(ストリップ状のカミソリ刃のブランクを含む)、およびそれらの基材金属部品:> 安全カミソリ刃(ストリップ状のカミソリ刃のブランクを含む)> シェービング用シングルエッジカミソリ刃

    8212.20.00.10

    カミソリとカミソリ刃(ストリップ状のカミソリ刃のブランクを含む)、およびそれらの基材金属部品:> 安全カミソリ刃(ストリップ状のカミソリ刃のブランクを含む)> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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