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    8215.99.40

    ベースメタル(ステンレス鋼を除く)または非金属のハンドル付き

    HTSコード8215.99.40は、基材金属(ステンレス鋼を除く)または非金属材料製の柄のついたスプーンやお玉を対象としています。これらのキッチン用品/食器を輸入する際は、原産国や適用される貿易協定に応じて、一般関税率が5%または免税となる可能性があることを念頭に置いて、このコードを使用してください。

    ベースメタル(ステンレス鋼を除く)または非金属のハンドル付き

    HTS メディア

    このコードは、卑金属製の道具、器具、カトラリー、食器というより広いカテゴリーに属します。具体的には、8215.99.40は、卑金属製(ステンレス鋼を除く)または非金属製の取っ手が付いたスプーン、お玉、および類似のキッチン用品を対象としています。これには2つの細分化があります。8215.99.40.30はスプーンとテーブル用お玉、8215.99.40.60は上記の説明に該当するその他のスプーンとお玉を対象としています。該当する接尾辞を使用して、特定の品目を示してください。統計報告では、これらの品目のセットに含まれる個数を示す必要があります。

    章 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    5%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8215.99.40およびその細分化コード(8215.99.40.30および8215.99.40.60)の一般義務税率は5%です。米国が自由貿易協定または優遇プログラムを締結している国(A*, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)から原産地を有する品目には特別税率が適用されます—資格の確認が必要です。特定の報告単位は必要ありません。これらの税率は、特別税率の原産地要件が満たされていることを前提として、主コードとその細分化コードの両方に一貫して適用されます。

    勤務比率(列2):40%

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    コード細分

    8215.99.40.30

    スプーン、フォーク、お玉、網杓子、ケーキサーバー、魚ナイフ、バターナイフ、砂糖トング、および類似のキッチン用品または食器;およびそれらの基材金属部品:> その他:> その他:> スプーンとお玉:> 基材金属(ステンレス鋼を除く)または非金属の取っ手付き > テーブルスプーンとお玉

    8215.99.40.60

    スプーン、フォーク、お玉、すくい網、ケーキサーバー、魚ナイフ、バターナイフ、砂糖トング、および同様のキッチン用品または食器。ならびにそれらの基材金属部品:> その他:> その他:> スプーンとお玉:> 基材金属(ステンレス鋼を除く)または非金属の柄付き > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第82類 工具、器具、切れる刃物、スプーンおよびフォーク、卑金属製のもの、その部分品 XV 82-1 注記 1. ブローバーナーや同様の自立式トーチ、携帯用鍛冶場、フレーム付き研磨砥石、マニキュアまたはペディキュアセット、および品目8209の物品を除き、本類は以下のものの刃、作業刃、作業面、またはその他の作業部材を有する物品のみを対象とする。 (a) 卑金属; (b) 金属炭化物またはセラミック金属; (c) 卑金属、金属炭化物またはセラミック金属の支持体上の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの);または (d) 卑金属の支持体上の研磨材であって、当該物品が研磨材適用後もその同一性と機能を保持する卑金属製の切削歯、フルート、溝などを有するもの。 2. 本類の卑金属製の部分品は、当該部分品が属する物品の品目に分類されるものとする。ただし、個別にそのように規定されている部分品および手工具の工具ホルダー(品目8466)は除く。ただし、XV節の注記2に定義される一般用途の部品は、いかなる場合も本類から除外される。 電気シェーバーおよび電気ヘアクリッパーのヘッド、刃、切断プレートは、品目8510に分類されるものとする。 3. 品目8211のナイフ1点以上と、同数以上の品目8215の物品から成るセットは、品目8215に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本類においてキッチン用品または食器について具体的に言及されている規定は、屋内用および屋外用の両方で使用される種類の物品を含む。 2. やすりおよびファイル(品目8203)の長さを決定するにあたり、シャンク(ある場合)は含めないものとする。 3. 品目8205、8206、8211、または8215に規定されるセットに適用される関税率を決定する目的で、セット内のいずれかの物品に対する特定の関税率または複合関税率は、その従価換算率に換算されるものとする。すなわち、1930年関税法(改正)の第402条に従って決定された物品の全額に適用した場合に、特定の関税率または複合関税率と同じ額の関税をもたらす従価率である。 統計注記 1. 品目8205、8206、8211、または8215のセットの統計報告の目的上、報告される個数は、セット(複数可)に含まれる個々の部品の総数とする。 2. 品目8211.92の小項目の目的上、「鞘型ナイフ」とは、実質的なホルスター(すなわち「鞘」)に収められた固定刃のナイフであり、狩猟および釣りに使用される種類のものを指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 82-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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