FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8302.30.30

    鉄または鋼、アルミニウムまたは亜鉛の

    このコードは、取り付け具、継手、および類似品を対象としており、特に自動車用で、鉄、鋼、アルミニウム、または亜鉛で製造されたものを対象としています。これらの基材金属部品を輸入する際は、このコードを使用してください。ただし、一般関税2%が適用されることを念頭に置き、特定の貿易協定の対象となる場合は免税の可能性があることに留意してください。

    鉄または鋼、アルミニウムまたは亜鉛の

    HTS メディア

    この関税分類は、基礎金属の雑品を扱う第83類に該当します。具体的には、コード8302.30.30は、鉄、鋼、アルミニウム、または亜鉛でできた、自動車に使用される基礎金属の取り付け具、継手、および類似品を対象としています。このコードには2つの細分化があります。一つは、昇降、降下、減衰、またはカウンターバランスに使用される空気圧シリンダーを対象とする8302.30.30.10、もう一つは、空気圧シリンダーとして特に指定されていないその他のすべての類似品を対象とする8302.30.30.60です。申告を行う際は、輸入される取り付け具、継手、または部品の具体的な種類に基づいて、適切な統計的サフィックスを選択してください。すなわち、空気圧シリンダー用か、この分類内のその他の品目用かによって選択します。

    章 83: Miscellaneous articles of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    2%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8302.30.30およびその細分コード8302.30.30.10および8302.30.30.60の一般関税率は、特恵貿易協定のない国からの輸入に対しては2%です(標準貿易パートナー - NTR)。しかしながら、いくつかの国(A*, AU, B, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)は、特定のFTAまたは優遇プログラムの下で無税(0%)の関税率の対象となります。このコードの報告単位は、数量またはキログラムのいずれかです。細分コードに異なる単位が適用されるかどうかは明記されていません。

    勤務率(列2):25%

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    コード細分

    8302.30.30.10

    家具、ドア、階段、窓、ブラインド、コーチワーク、サドルリー、トランク、チェスト、棺などの用途に適した基材金属製の取り付け金具、継手、および類似品;基材金属製の帽子掛け、帽子ピン、ブラケット、および類似の器具;基材金属製の取り付け具付きキャスター;基材金属製の自動ドアクローザー、およびその部品:> 自動車用のその他の取り付け金具、継手、および類似品、ならびにその部品:> 鉄または鋼製、アルミニウム製または亜鉛製 > 昇降、下降、ダンピングまたはカウンターバランス用の空気圧シリンダー

    8302.30.30.60

    家具、ドア、階段、窓、ブラインド、コーチワーク、鞍具、トランク、チェスト、棺などの用途に適した基材金属製の取り付け金具、継手、類似品;基材金属製の帽子掛け、帽子ピン、ブラケットおよび類似の器具;基材金属製の取り付け具付きキャスター;基材金属製の自動ドアクローザーおよびその部品:> 自動車用のその他の取り付け金具、継手、類似品およびその部品:> 鉄または鋼製、アルミニウム製または亜鉛製 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第83類 その他の卑金属製品 XV 83-1 注記 1. 本章の目的上、卑金属の部品は、その親となる品目と共に分類されるものとする。ただし、品目7312、7315、7317、7318、または7320の鉄鋼製品、あるいはその他の卑金属(第74類から第76類および第78類から第81類)の類似品は、本章の製品の部品とはみなされない。 2. 品目8302の目的上、「キャスター」とは、直径(適切な場合はタイヤを含む)が75 mmを超えないもの、または直径(適切な場合はタイヤを含む)が75 mmを超えるが、それに装着される車輪またはタイヤの幅が30 mm未満のものをいう。 米国追加注記 1. 小分類8308.10のフック、アイ、アイレットの課税重量には、カード、カートン、および直近の包装材とラベルの重量を含む。 統計注記 1. 統計報告の目的上、品目8309.90.0020の飲料運搬用の缶には、「タブ端固定式」および「リングプルタブ端式」のものを含む。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 83-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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