FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8302.49.60

    鉄または鋼、アルミニウムまたは亜鉛の

    このコードは、家具、車両、その他の構造物に使用されるキャスター、ドアクローザー、空気圧シリンダーなどの品目を含む、ベースメタル取り付け金具、継手、および類似品を対象としています。これらの金属製ハードウェア部品を輸入する際は、このコードを使用してください。一般関税率は5.7%ですが、特定の貿易協定の対象となる場合は無税となる可能性も考慮してください。

    鉄または鋼、アルミニウムまたは亜鉛の

    HTS メディア

    このコードは、非鉄金属の雑品を扱う第83章に該当します。具体的には、8302.49.60は、鉄、鋼、アルミニウム、または亜鉛でできた家具、ドア、車両に使用される金属製の取り付け具、金具、および類似品をカバーしています。このコードはさらに、昇降用の空気圧シリンダー(8302.49.60.35)、鉄道車両用の部品(8302.49.60.45)、航空機および船舶用の構成部品(8302.49.60.55)、その他の特定されていない取り付け具(8302.49.60.85)など、これらの取り付け具の特定のタイプに細分化されているため、分類される特定の品目を最もよく説明する統計的末尾を選択してください。

    章 83: Miscellaneous articles of base metal
    セクションセクション XV: Base Metals and Articles of Base Metal

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    5.70%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,C,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8302.49.60およびその細分化に対する一般関税率は5.70%であり、米国と優遇貿易協定を結んでいない国からの原産品に適用されます。しかし、A*, AU, BH, C, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, および SGとして指定された特定の国からの原産品には、自由貿易協定(FTA)または優遇プログラムの対象として指定されているため、特例関税率0%が適用されます。報告単位は、個々の取引ごとに指定されているとおり、数量またはキログラムのいずれかです。これらの特例関税率は、それぞれのFTAまたは優遇プログラムの原産地規則を満たすことを条件とします。

    勤務率(列2):45%

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    コード細分

    8302.49.60.35

    家具、ドア、階段、窓、ブラインド、コーチワーク、サドルリー、トランク、チェスト、棺などのための基材金属製の取り付け金具、継手、および類似品;基材金属製の帽子掛け、帽子ピン、ブラケット、および類似の器具;基材金属製の取り付け具付きキャスター;基材金属製の自動ドアクローザー、およびその部品:> その他の取り付け金具、継手、および類似品、ならびにその部品:> その他:> その他:> 鉄または鋼製、アルミニウム製または亜鉛製 > リフトアップ、降下、ダンピング、またはカウンターバランス用の空気圧シリンダー

    親コード
    8302.49.60.45

    家具、ドア、階段、窓、ブラインド、コーチワーク、鞍具、トランク、チェスト、棺など用のベースメタル製の取り付け金具、継手、類似品;ベースメタル製の帽子掛け、帽子ピン、ブラケットおよび類似の器具;ベースメタル製の取り付け具付きキャスター;ベースメタル製の自動ドアクローザーおよびその部品:> その他の取り付け金具、継手および類似品、ならびにその部品:> その他:> その他:> 鉄または鋼、アルミニウムまたは亜鉛製 > その他:> 鉄道車両用

    8302.49.60.55

    家具、ドア、階段、窓、ブラインド、コーチワーク、鞍具、トランク、チェスト、棺などに取り付けるのに適した基材金属製の取り付け金具、継手、および類似品;基材金属製の帽子掛け、帽子ピン、ブラケット、および類似の器具;基材金属製の取り付け具付きキャスター;基材金属製の自動ドアクローザー、およびその部品:> その他の取り付け金具、継手、および類似品、ならびにその部品:> その他:> その他:> 鉄または鋼、アルミニウムまたは亜鉛製 > その他:> 第XVII項の航空機、船舶、およびその他の車両(自動車を除く)用

    8302.49.60.85

    家具、ドア、階段、窓、ブラインド、コーチワーク、サドルリー、トランク、チェスト、棺などに適した基材金属製の取り付け金具、継手、および類似品;基材金属製の帽子掛け、帽子ピン、ブラケット、および類似の器具;基材金属製の取り付け具付きキャスター;基材金属製の自動ドアクローザー、およびその部品:> その他の取り付け金具、継手、および類似品、ならびにその部品:> その他:> その他:> 鉄または鋼製、アルミニウム製または亜鉛製 > その他:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第83類 その他の卑金属製品 XV 83-1 注記 1. 本章の目的上、卑金属の部品は、その親となる品目と共に分類されるものとする。ただし、品目7312、7315、7317、7318、または7320の鉄鋼製品、あるいはその他の卑金属(第74類から第76類および第78類から第81類)の類似品は、本章の製品の部品とはみなされない。 2. 品目8302の目的上、「キャスター」とは、直径(適切な場合はタイヤを含む)が75 mmを超えないもの、または直径(適切な場合はタイヤを含む)が75 mmを超えるが、それに装着される車輪またはタイヤの幅が30 mm未満のものをいう。 米国追加注記 1. 小分類8308.10のフック、アイ、アイレットの課税重量には、カード、カートン、および直近の包装材とラベルの重量を含む。 統計注記 1. 統計報告の目的上、品目8309.90.0020の飲料運搬用の缶には、「タブ端固定式」および「リングプルタブ端式」のものを含む。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XV 83-2

    セクション注記

    第XV部 基礎金属および基礎金属製品 XV-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 金属フレークまたは粉末を基材とする調合塗料、インク、その他の製品(品目3207~3210、3212、3213または3215); (b) フェロセリウムまたはその他の自然発火性合金(品目3606); (c) 品目6506または6507の帽子またはその部分品; (d) 品目6603の傘の骨組みまたはその他の製品; (e)

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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