8423.10.00
体重計(ベビー用スケールを含む)、家庭用スケール
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HTS メディア
本資料は、より広範な統一関税分類における機械、電気機器、および関連部品に関する規制を詳述するものです。具体的には、第84章に焦点を当て、様々な種類の機械、機械器具、その構成部品、ならびにそれらの用途で使用される電気機器を扱います。統計的サフィックスは、これらのコード内の品目をさらに分類するために使用され、より詳細な貿易報告を可能にします。適切なサフィックスの選択は、分類される品目の特定の機能、材質、または用途によって異なります。これらの注記と統計報告要件は、この多様なカテゴリー内における輸入および輸出品の正確な追跡を確実にするのに役立ちます。
| 章 | 章 84: Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof |
| セクション | セクション XVI: Machinery and Mechanical Appliances; Electrical Equipment; Parts Thereof; Sound Recorders and Reprod |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
Free
Standard trade partners (NTR)
利用不可
Eligible FTA or preference programs
HTSコード84(機械類及び機械器具)の一般的な税率は定められていませんが、特定の細分類および原産国に応じて様々な特別税率や自由貿易協定(FTA)税率が適用されます。これらの税率は、「Free (C)」、「Free (E)」、またはパーセンテージとして示され、輸入時に支払うべき関税を決定します。例えば、「Free (C)」税率は特定の条件を満たすことを条件とした無税輸入を意味し、パーセンテージ税率は商品の価値に適用される従価税を表します。必要な単位は通常、特定の細分類によって決定され、個、キログラム、またはその他の確立された尺度を含む場合があります。詳細は特定の細分類の注記を参照してください。統計注記は、主要コードの細分に適用されることが多く、それらのカテゴリーに含まれる内容を明確に示していることに注意してください。
勤務比率 (列2): 45%
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コード細分
8423.10.00.10
計量機器(感度5cg以下の天秤を除く)、重量操作式の計数機または検査機を含む。あらゆる種類の計量器用おもり。計量機器の部品:> 個人用体重計(乳幼児用体重計を含む)、家庭用スケール > デジタル電子式
8423.10.00.30
計量機器(感度5cg以下またはそれ以上の天秤を除く)、重量操作式の計数機または検品機を含む。あらゆる種類の計量器の錘。計量機器の部品:> 個人用計量器(乳幼児用体重計を含む);家庭用秤 > その他:> 身に着けて携帯するのに適したもの
8423.10.00.60
計量機器(感度5cg以下の天秤を除く)、重量操作式の計数機または検品機を含む。あらゆる種類の計量器の錘。計量機器の部品:> 個人用体重計(乳幼児用体重計を含む);家庭用スケール > その他:> その他
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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