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    8456.30.10

    工作金属

    このコードは、音響および画像記録装置を含む機械、電気機器、および関連部品の義務と要件を詳述しています。輸入業者および通関業者は、これらの複雑な品目について米国の貿易規制を遵守するため、このセクションを参照して商品を適切に分類し、適用される関税率を決定する必要があります。

    工作金属

    HTS メディア

    本資料は、協調関税分類(Harmonized Tariff Schedule)の第XVI類における機械類、機械器具、電気設備、および関連部品の関税分類について詳述するものです。具体的には、原子炉、ボイラーなどの各種機械や、繊維、食品加工、建設などの産業用特定機械を詳述する第84類内のコードを扱っています。統計的末尾記号は、これらの品目をさらに材質、機能、または最終用途によって分類するために使用され、分類対象の品物に適用される最も具体的な記述に基づいて選択される必要があります。正確な関税分類を確実にするためには、注記および統計報告番号の慎重な確認が不可欠です。

    章 84: Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof
    セクションセクション XVI: Machinery and Mechanical Appliances; Electrical Equipment; Parts Thereof; Sound Recorders and Reprod

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3.50%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード84(機械類及び機械器具)の一般的な税率は定められていませんが、特定の細分化された品目には様々な特別税率やFTA税率が適用されます。これらの税率は、パーセンテージ(%)で示されることが多く、輸入品の価値に対して課される関税を示します。FTA税率は、米国が自由貿易協定を結んでいる国から原産地を有する品目について、特定の原産地要件を満たすことを条件に、関税が減免または免除されることを意味します。統計注記は、品目を報告目的でどのように数えるか、例えばセットではなく個々のブレードとして数えるか、あるいは「高所作業車」のような用語を定義するなどを規定しています。必要な単位は細分化された品目によって異なり、統計注記に示されているように個々の品目から特定のセットやグループに及び、関税はそれらの単位の申告価格に基づいて計算されます。

    勤務割合(列2):30%

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    コード細分

    8456.30.10.20

    あらゆる材料を材料除去によって加工する工作機械、レーザーまたはその他の光または光子ビーム、超音波、放電、電気化学、電子ビーム、イオンビーム、またはプラズマアークプロセスによるもの、ウォータージェット切断機:> 放電プロセスで作動するもの:> 金属加工用 > ワイヤー送り(ワイヤーカット)式

    親コード
    8456.30.10.50

    あらゆる材料を材料除去によって加工するための工作機械、レーザーまたはその他の光または光子ビーム、超音波、放電、電気化学、電子ビーム、イオンビーム、またはプラズマアークプロセスによるもの、ウォータージェット切断機:> 放電プロセスで動作するもの:> 金属加工用 > その他:> 数値制御

    8456.30.10.70

    あらゆる材料を材料除去によって加工するための工作機械、レーザーまたはその他の光または光子ビーム、超音波、放電、電気化学、電子ビーム、イオンビーム、またはプラズマアークプロセスによるもの、ウォータージェット切断機:> 放電プロセスで動作するもの:> 金属加工用 > その他:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    第39類、または加硫ゴム(見出し4010)、または 機械や機械装置や電気機器に使用されるその他の種類の品物、またはその他の技術的用途に使用される加硫ゴム(硬質ゴムを除く)(見出し4016); (b) 革製または合成皮革製(見出し4205)または毛皮製(見出し4303)の品物で、機械や機械装置に使用される、またはその他の技術的用途に使用されるもの; (c) いかなる材料製(例えば、第39類、40類、44類または48類、または第XV部)のボビン、スプール、コップ、コーン、コア、リールまたは同様の支持具; (d) ジャカードまたは同様の機械用の穿孔カード(例えば、第39類または48類、または第XV部); (e) 繊維材料製の伝送ベルトまたはコンベヤーベルト、または技術的用途の繊維材料製のその他の品物(見出し5910)または(見出し5911); (f) 見出し7102から7104の貴石または半貴石(天然、合成または再構成されたもの)、または見出し7116のこれらの石のみでできた品物(ただし、スタイラス用の未取り付けの加工サファイアおよびダイヤモンドを除く)(見出し8522); (g) 第XV部の注2に定義される一般用途の卑金属(第XV部)、またはプラスチック製の類似品(第39類); (h) ドリルパイプ(見出し7304); (ij) 金属線または帯の無限ベルト(第XV部); (k) 第82類または第83類の品物; (l) 第XVII類の品物; (m) 第90類の品物; (n) 時計、腕時計または第91類のその他の品物; (o) 見出し8207の交換可能な工具、または機械の部品として使用される種類のブラシ(見出し9603);同様の交換可能な工具は、その作動部分の構成材料に従って分類されるものとする(例えば、第40類、42類、43類、45類、59類、または見出し6804または6909において)。 (p) 第95類の品物;または (q) タイプライターまたは同様のリボン(スプールまたはカートリッジに入っているかどうかにかかわらず)(構成材料に従って分類されるか、インクが塗布されているか、または印字のために準備されている場合は見出し9612に分類される)、またはモノポッド、バイポッド、トライポッドおよび同様の品物(見出し9620)。 2. 本節の注1、第84類の注1、および第85類の注1の適用を受けるものとして、機械の部品(見出し8484、8544、8545、8546、または8547の品物の部品を除く)は、次の規則に従って分類されるものとする。 (a) 第84類または第85類のいずれかの見出しに含まれる品物の部品(見出し8409、8431、8448、8466、8473、8487、8503、8522、8529、8538、および8548を除く)は、いかなる場合もそれぞれの見出しに分類されるものとする。 米国関税率表 改訂29年(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVI-2 注(続き) (b) その特定の種類の機械、または同じ見出しの複数の機械(見出し8479または8543の機械を含む)と単独または主に使用されるのに適したその他の部品は、その種類の機械または、適切に応じて見出し8409、8431、8448、8466、8473、8503、8522、8529、または8538に分類されるものとする。ただし、見出し8517および8525から8528の品物と主に使用されるのに等しく適した部品は、見出し8517に分類され、見出し8524の品物と単独または主に使用されるのに適した部品は、見出し8529に分類されるものとする。 (c) その他のすべての部品は、適切に応じて見出し8409、8431、8448、8466、8473、8503、8522、8529、または8538に分類されるものとする。それが不可能な場合は、見出し8487または8548に分類されるものとする。 3. 文脈上特に指示がない限り、二つ以上の機械を組み合わせて全体を形成する複合機械はおよびその目的のために設計された他の機械は、その構成要素のみで構成されているものとして、または主要な機能を実行する機械として分類されるものとする。 4. 機械(機械の組み合わせを含む)が、個々の構成要素(パイピング、伝送装置、電気ケーブル、またはその他の装置によって分離または相互接続されているかどうかにかかわらず)から成り、それらが84章または85章のいずれかの見出しでカバーされる明確に定義された機能に共同で貢献することを意図している場合、全体はその機能に適した見出しに分類されるものとする。 5. 本注記の目的上、「機械」とは、84章または85章の見出しに記載されているあらゆる機械、機械装置、プラント、設備、装置、または器具を意味する。 6. (A) 関税スケジュール全体において、「電気および電子廃棄物およびスクラップ」とは、以下の電気および電子アセンブリ、プリント基板、および電気的または電子的な品目を意味する。 (a) 破損、切断、またはその他の工程によって元の用途に使用できなくなったもの、または元の用途に適した状態にするための修理、改修、または改修に経済的に不適当なもの。および (b) 輸送、積み込み、および荷降ろし作業中に個々の品目を損傷から保護することを意図していない方法で梱包または出荷されるもの。 (B) 「電気および電子廃棄物およびスクラップ」とその他の廃棄物およびスクラップの混合貨物は、見出し8549に分類されるものとする。 (C) 本節は、第38章の注記4で定義される地方自治体の廃棄物は対象としない。 米国注記追加 1. 本節の目的上、「プリント基板アセンブリ」とは、1つ以上のプリント基板(見出し8534)に1つ以上の能動素子が組み立てられている品目であって、受動素子を有するか否かを問わない。本注記の目的上、「能動素子」とは、光感受性であるか否かを問わず、見出し8541のダイオード、トランジスタ、および類似の半導体素子、ならびに見出し8542の集積回路を意味する。 統計注記 1. 半導体製造および試験機械および装置に関する規定は、シリコンやガリウムヒ素などの半導体材料の成長および加工、そのような材料を半導体デバイスに加工すること、およびそのようなデバイスの試験(一般的に試験装置、ならびに一部の加工装置も90章に分類される)を対象とする。より具体的には、品目には以下が含まれる。 (a) ウェハー製造装置: (i) 結晶成長器およびプルラー - ウェハーをスライスできる極めて純粋な単結晶半導体塊を生産するために使用される。これらの結晶成長器およびプルラーで採用される最も一般的な方法は、チョクラルスキー法およびフローティングゾーン法である。 (ii) ウェハー準備装置: (A) 結晶研磨機 - 結晶塊をウェハーに必要な正確な直径に研磨し、結晶の導電性タイプと抵抗率を示すために塊の平坦面を研磨するために使用される。 (B) ウェハー切断鋸 - 単結晶半導体材料の塊からウェハーをスライスするために使用される。 (C) ウェハー研磨機、ラッパー、およびポリッシャー - 半導体ウェハーを製造工程のために準備するために使用される。これには、ウェハーを寸法公差内に収めることが含まれる。特に重要なのはその表面の平坦性である。 米国関税スケジュール 改訂29 (2025年) 統計報告目的による注釈 XVI-3 統計注記(続き)(b) マスク作製および修理装置: (i) 作製装置 - 設計パターンをマスクまたはレチクルに転写するために使用され、この装置は一般的に光、電子線、またはX線を活用して、フォトレジストがコーティングされた基板上に回路パターンを書き込みます。現像後、これらの基板がウェーハ作製用のマスクまたはレチクルとなります。 (ii) 修理装置 - この装置は一般的に集束イオンビームまたはレーザービームを活用します。これらはクロムを除去するためにマスクまたはレチクルに直接使用されます。 (c) ウェーハ作製装置: (i) 薄膜形成装置 - 作製プロセス中にウェーハ表面に様々な膜を塗布または生成するために使用されます。これらの膜は、完成したデバイス上での導体、絶縁体、半導体として機能します。これらには、基板表面の酸化物や窒化物、金属、エピタキシャル層が含まれる場合があります。以下に記載されているプロセスおよび装置は、特定の種類の膜の生成に限定されるものではありません。 (A) 酸化炉 - ウェーハ上に酸化物の「膜」を形成するために使用されます。酸化物は、ウェーハの最上層分子が加熱下で適用された酸素または蒸気と化学反応することによって形成されます。 (B) 化学気相成長(CVD)装置 - 高温の反応チャンバー内で適切なガスを組み合わせることによって得られる様々な種類の膜を堆積するために使用されます。これは熱化学気相反応を構成します。操作は常圧または低圧(LPCVD)で行われる可能性があり、プラズマ増強(PECVD)を使用することがあります。 (C) 物理気相成長(PVD)装置 - 固体を蒸発させることによって得られる様々な種類の膜を堆積するために使用されます。 (1) 蒸着装置 - ソース材料を加熱することによって膜が生成されます。 (2) スパッタリング装置 - ソース材料(ターゲット)をイオンで照射することによって膜が生成されます。 (D) 分子線エピタキシー(MBE)装置 - 超高真空下で加熱された単結晶基板上に分子ビームを用いてエピタキシャル層を成長させるために使用されます。このプロセスはPVDと類似しています。 (ii) ドーピング装置 - 半導体層の導電性またはその他の特性を変更するために、ドーパントをウェーハ表面に導入するために使用されます: (A) 熱拡散装置 - 高温下でガスを適用することによってドーパントがウェーハ表面に導入されます。 (B) イオン注入 - 加速されたイオンのビームの形でドーパントがウェーハ表面の結晶格子構造に「駆動」されるものです。 (C) アニーリング炉 - イオン注入によって損傷したウェーハの結晶格子構造を修復するために使用されます。 (iii) エッチングおよびストリッピング装置 - ウェーハの表面をエッチングまたは洗浄するために使用されます。 (A) ウェットエッチング装置 - 化学エッチング材を噴霧または浸漬によって適用します。スプレーエッチャーは、一度に1枚のウェーハに対して操作を行うため、バスエッチャーよりも均一な結果をもたらします。 (B) ドライプラズマエッチング - エッチング材をプラズマエネルギー場内のガスとして提示し、異方性のエッチングプロファイルを提供します。 (C) イオンビームミリング装置 - イオン化されたガス原子をウェーハ表面に向かって加速します。衝突により、最上層が物理的に表面から除去されます。 (D) ストリッパーまたはアシャー - エッチングと類似した技術を使用し、この装置は使用済みのフォトレジストを...「ステンシル」としての役割を終えた後のウェーハの表面。この装置は、等方性エッチングプロファイルで、ナイトライド、酸化物、ポリシリコンの除去にも使用されます。 (iv) リソグラフィ装置 - 半導体ウェーハのフォトレジストが塗布された表面に回路パターンを転写するために使用されます。 (A) ウェーハにフォトレジストをコーティングするための装置 - これには、液体のフォトレジストをウェーハ表面全体に均一に塗布するために使用されるフォトレジストスピナーが含まれます。 米国統一関税スケジュール 改訂29 (2025) 統計報告目的による注釈 XVI-4 統計注 (続き) (B) 回路パターン(またはその一部)でフォトレジストがコーティングされたウェーハを露光するための装置: (1) マスクまたはレチクルを使用してフォトレジストを光(通常は紫外線)または、場合によってはX線に露光させる場合: (a) コンタクトプリンター - マスクまたはレチクルが露光中にウェーハに接触しているもの。 (b) 近接アライナー - コンタクトアライナーに類似していますが、マスクまたはレチクルとウェーハとの間に実際の接触は発生しません。 (c) スキャニングアライナー - 投影技術を使用して、マスクとウェーハを連続的に移動するスリットを露光させるもの。 (d) ステップアンドリピートアライナー - 投影技術を使用して、ウェーハを一度に一部ずつ露光させるもの。露光は、マスクからウェーハへの縮小または1:1で行うことができます。改良点には、エキシマレーザーの使用が含まれます。 (2) ウェーハへの直接書き込み装置 - これらの装置は、マスクやレチクルなしで動作します。これらは、コンピューター制御された「書き込みビーム」(電子ビーム(E-beam)、イオンビーム、またはレーザーなど)を使用して、フォトレジストが塗布されたウェーハ上に回路パターンを直接「描画」します。 (C) 露光されたウェーハを現像するための装置 - これには、写真実験室の用途で使用されるものと類似した化学浴が含まれます。 (d) アセンブリ装置: (i) ダイシング装置 - これには、切断機やスクライビングマシン(レーザースクライバーを含む)、およびウェーハ破砕装置などのダイシングアクセサリーが含まれます。 (ii) ダイボンディング装置 - これは、はんだ付けまたは接着によってダイをパッケージに実装します。 (iii) ワイヤーボンディング装置 - ダイボンディングパッドからパッケージ上の対応するパッドへ、細いワイヤーまたはテープ(通常は金、アルミニウム、または銅製)を取り付けるために使用されます。 (iv) パッケージング装置 - これは、半導体デバイスを封止またはパッケージ化するために使用されます。これには、シーリング炉、リッドウェルダー、プラスチック封止プレス、リードトリムおよびフォーム装置、パッケージデフラッシャー、および錫浸漬およびはんだプレート装置が含まれます。 (e) テストおよび検査装置: (i) 光学検査装置 - これには、ウェーハ表面の一部を「検査」し、標準パターンまたはウェーハ表面の他の部分と比較する装置が含まれます。 (ii) 電気試験装置 - これには、電気信号またはパターンを印加および検出することにより、半導体デバイスの機能と電気的仕様をテストするコンピューター制御システムが含まれます。テストは、未封止ダイとパッケージ化された集積回路の両方に対して実行されます。 米国統一関税スケジュール 改訂29 (2025) 統計報告目的による注釈 第84章 原子炉、ボイラー、機械および機械器具;その部分品 XVI 84-1 注記 1. この章には以下は含まれません: (a) 第68章の石臼、砥石、またはその他の品目。 (b) セラミック材料製の機械または器具(例えば、ポンプ)およびいかなるものもセラミック材料製の機械または器具の部品。材料(第69章); (c) ガラス製の実験器具(見出し7017);技術的用途のための機械、装置またはその他の品目、またはその部分品(見出し7019または7020); (d) 見出し7321または7322の品目、またはその他の卑金属の類似品(第74章から第76章または第78章から第81章); (e) 見出し8508の掃除機; (f) 見出し8509の電気機械式家庭用電化製品;見出し8525のデジタルカメラ; (g) 第XVII節の品目のラジエーター;または (h) 電動でない手動式の床掃き機(見出し9603)。 2. 第XVI節の注3の適用を受けるものとし、本章の注11の適用を受けるものとして、見出し8401から8424、または見出し8486のいずれか一つ以上の見出しに記載される機械または装置が、同時に見出し8425から8480のいずれか一つ以上の見出しの記載にも該当する場合、後者のグループではなく、前者グループの適切な見出しまたは見出し8486のいずれかに分類されるものとする。 (A) ただし、見出し8419には以下は含まれない。 (i) 発芽植物、インキュベーターまたはブローダー(見出し8436); (ii) 穀物湿潤機(見出し8437); (iii) 砂糖ジュース抽出用の拡散装置(見出し8438); (iv) 繊維糸、織物または編組繊維製品の熱処理用の機械(見出し8451);または (v) 温度変化が副次的な機械的動作のために設計された機械、プラントまたは実験室用機器。 (B) 見出し8422には以下は含まれない。 (i) 袋または同様の容器を閉じるためのミシン(見出し8452);または (ii) 見出し8472の事務用機械。 (C) 見出し8424には以下は含まれない。 (i) インクジェットプリンター(見出し8443);または (ii) ウォータージェット切断機(見出し8456)。 3. 見出し8456の記載に該当し、同時に見出し8457、8458、8459、8460、8461、8464または8465の記載にも該当するあらゆる材料を加工するための機械工具は、見出し8456に分類されるものとする。 4. 見出し8457は、旋盤(旋削センターを含む)以外の金属加工用の機械工具にのみ適用され、それらは以下のいずれかの方法で異なる種類の機械加工操作を実行できるものとする。 (a) 機械加工プログラムに従ったマガジンなどからの自動工具交換による(マシニングセンタ)、 米国統一関税率 改訂29年(2025年) 統計報告目的で注釈付き XVI 84-2 注(続き) (b) 固定位置のワークピースに対して、異なるユニットヘッドを同時にまたは順次自動的に使用することによる(ユニット構造機械、単一ステーション)、または (c) ワークピースを異なるユニットヘッドに自動的に移送することによる(マルチステーション移送機械)。 5. 見出し8462の目的上、「スリットライン」とは、アンコイル機、コイルフラットナー、スリッター、およびリコーラーで構成される加工ラインをいう。平型製品の「カットツーレングスライン」とは、アンコイル機、コイルフラットナー、およびシャーで構成される加工ラインをいう。 6. (A) 見出し8471の目的上、「自動データ処理装置」とは、以下のことができる機械をいう。 (i) 処理プログラムまたはプログラムを記憶し、プログラム実行に必要最低限のデータを記憶すること; (ii) ユーザーの要求に従って自由にプログラムできること; (iii) ユーザーが指定した算術計算を実行すること;および (iv) 処理実行中に論理的決定によって実行を変更する必要がある処理プログラムを、人間の介入なしに実行すること。(B) 自動データ処理機械は、可変数の個別のユニットからなるシステムという形態をとる場合がある。 (C) 以下 (D) および (E) の規定に従い、ユニットは、次のすべての条件を満たす場合、自動データ処理システムの一部とみなされる: (i) 自動データ処理システムでのみ、または主として使用されるものであること。 (ii) 中央処理装置に直接的または一つ以上の他のユニットを介して接続可能であること。および (iii) システムによって使用できる形式(コードまたは信号)でデータを入力または出力できること。 自動データ処理機械の個別に提示されたユニットは、品目 8471 に分類されるものとする。 ただし、上記 (C) (ii) および (C) (iii) の条件を満たすキーボード、X-Y座標入力装置、およびディスク記憶装置は、いかなる場合も品目 8471 のユニットとして分類されるものとする。 (D) 品目 8471 は、注記 6 (C) に定めるすべての条件を満たしていても、個別に提示された以下のものは対象としない: (i) プリンター、コピー機、ファクシミレ機、それらを組み合わせたものか否かを問わない。 (ii) 音声、画像またはその他のデータの送受信装置であって、有線または無線ネットワーク(ローカルエリアネットワークまたは広域ネットワークなど)における通信装置を含むもの。 (iii) スピーカーおよびマイク。 (iv) テレビカメラ、デジタルカメラ、およびビデオカメラレコーダー。 (v) テレビ受信装置を組み込んでいないモニターおよびプロジェクター。 (E) 自動データ処理機械を組み込んでいる、またはそれと連携して動作し、データ処理以外の特定の機能を実行する機械は、それぞれの機能に応じた品目に分類されるか、それが不可能な場合は残余品目に分類されるものとする。 7. 品目 8482 は、最大径と最小径が公称直径から 1 パーセント以内、または 0.05 mm 以内のいずれか小さい方を超えない研磨鋼球に適用される。その他の鋼球は、品目 7326 の下に分類されるものとする。 8. 複数の目的に使用される機械は、分類の目的上、その主たる目的が唯一の目的であるかのように取り扱われるものとする。 本章の注記 2 および第 XVI 部の注記 3 に従い、その主たる目的がどの品目にも記載されていない、または単一の目的が主たる目的ではない機械は、文脈上別段の規定がない限り、品目 8479 に分類されるものとする。品目 8479 は、金属線、繊維糸、またはその他の材料、あるいはそれらの組み合わせからロープまたはケーブル(例えば、撚り、ねじり、またはケーブル化機械)を製造するための機械も含む。 米国関税率表 改訂 29 (2025) 統計報告目的による注釈付き XVI 84-3 注記(続き) 9. 品目 8470 の目的上、「ポケットサイズ」という用語は、寸法が 170 mm x 100 mm x 45 mm を超えない機械にのみ適用される。 10. 品目 8485 の目的上、「積層造形」という表現(3Dプリンティングとも呼ばれる)は、材料(例えば、金属、プラスチック、またはセラミックス)を連続的に追加し層状にし、凝固させ固化させることによって、デジタルモデルに基づいて物理的な物体を形成することを意味する。 第 XVI 部の注記 1 および第 84 部の注記 1 に従い、品目 8485 の記述に該当する機械は、当該品目に分類され、関税率表の他のいかなる品目にも分類されないものとする。11. (A) 第85章の注記12(a)および12(b)は、本注記および見出し8486で使用される「半導体デバイス」および「電子集積回路」に関して、同様に適用される。ただし、本注記および見出し8486の目的上、「半導体デバイス」という用語には、光感受性半導体デバイスおよび発光ダイオード(LED)も含まれる。 (B) 本注記および見出し8486の目的上、「フラットパネルディスプレイの製造」という用語は、基板をフラットパネルに成形することをカバーする。ガラスの製造、またはプリント基板やその他の電子部品をフラットパネル上に組み立てることはカバーしない。「フラットパネルディスプレイ」という用語には、陰極線管技術は含まれない。 (C) 見出し8486には、以下のような用途にのみ、または主として使用される機械および装置も含まれる: (i) マスクおよびレチクルの製造または修理; (ii) 半導体デバイスまたは電子集積回路の組み立て; (iii) ボウル、ウェハー、半導体デバイス、電子集積回路、およびフラットパネルディスプレイの吊り上げ、取り扱い、積載または荷下ろし。 (D) 第XVI節の注記1および第84章の注記1に従う場合、見出し8486の記述に該当する機械および装置は、その見出しに分類され、関税分類表の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 小見出し注記 1. 小見出し8465.20の目的上、「マシニングセンター」という用語は、マシニングプログラムに従ってマガジンなどから自動工具交換により様々な種類の機械加工操作を実行できる、木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックまたは同様の硬質材料を加工するための工作機械にのみ適用される。 2. 小見出し8471.49の目的上、「システム」という用語は、第84章の注記6(C)に定める条件を満たす自動データ処理機械を意味し、少なくとも中央処理装置、1つの入力装置(例えば、キーボードまたはスキャナー)、および1つの出力装置(例えば、表示装置またはプリンター)を備えるものとする。 3. 小見出し8481.20の目的上、「油圧または空気圧伝達用のバルブ」という表現は、エネルギー源が加圧された流体(液体またはガス)の形で供給される油圧または空気圧システムにおける「流体動力」の伝達に特に使用されるバルブを意味する。これらのバルブは、任意のタイプ(例えば、減圧型、チェック型)である場合がある。小見出し8481.20は、見出し8481の他のすべての小見出しに優先する。 4. 小見出し8482.40は、直径が5 mmを超えない一様な直径の円筒形ローラーを備え、その長さが直径の3倍以上の軸受にのみ適用される。ローラーの端部は丸みを帯びている場合がある。 追加の米国注記 1. 小見出し8479.89.65および8479.89.95の目的上、「1-Special」と題された欄に記載されている関税率「Free (C)」は、以下の品目にのみ適用される:無電動スターターモーター;プロペラレギュレーター、無電動;サーボ機構、無電動;ワイパー、無電動;油圧空気蓄圧器;ターボジェット、ターボプロペラまたはその他のガスタービンの空気圧スターター;航空機専用のトイレユニット;推力逆噴射装置の機械式アクチュエーター。 2. 小見出し8443.99.20は、小見出し8443.32.10のプリンターユニットの以下の部品をカバーする: (a) プリント基板アセンブリ、硬質またはフレキシブルなものを1つ以上組み込んだ制御またはコマンドアセンブリ。(フロッピー)ディスクドライブ、キーボード、ユーザーインターフェース; (b) 1つ以上の次のものを組み込んだ光源アセンブリ:発光ダイオードアセンブリ、ガスレーザー、ミラーポリゴンアセンブリ、ベース鋳物; 米国統一関税スケジュール 改訂29 (2025年) 統計報告目的による注釈付き XVI 84-4 追加米国注記 (続き) (c) 1つ以上の次のものを組み込んだレーザーイメージングアセンブリ:光受容ベルトまたはシリンダー、トナー受容ユニット、トナー現像ユニット、帯電/放電ユニット、クリーニングユニット; (d) 1つ以上の次のものを組み込んだ画像固定アセンブリ:フューザー、圧力ローラー、加熱素子、リリースオイルディスペンサー、クリーニングユニット、電気制御; (e) 1つ以上の次のものを組み込んだインクジェットマーキングアセンブリ:サーマルプリントヘッド、インク供給ユニット、ノズルおよびリザーバーユニット、インクヒーター; (f) 1つ以上の次のものを組み込んだメンテナンス/シーリングアセンブリ:真空ユニット、インクジェットカバーユニット、シーリングユニット、パージングユニット; (g) 1つ以上の次のものを組み込んだ用紙取り扱いアセンブリ:用紙搬送ベルト、ローラー、プリントバー、キャリッジ、グリッパーローラー、用紙貯蔵ユニット、排出トレイ; (h) 1つ以上の次のものを組み込んだサーマル転写イメージングアセンブリ:サーマルプリントヘッド、クリーニングユニット、供給または取り出しローラー; (ij) 1つ以上の次のものを組み込んだイオングラフィックイメージングアセンブリ:イオン発生および放出ユニット、エアアシストユニット、プリント基板アセンブリ、帯電受容ベルトまたはシリンダー、トナー受容ユニット、トナー分配ユニット、現像受容および分配ユニット、現像ユニット、帯電/放電ユニット、クリーニングユニット;または (k) 上記の指定されたアセンブリの組み合わせ。 3. 小分類 8443.99.30 は、ファクシミリ機の次の部分を対象とします: (a) 1つ以上の次のものを組み込んだ制御またはコマンドアセンブリ:プリント基板アセンブリ、モデム、ハードまたはフレキシブル (フロッピー) ディスクドライブ、キーボード、ユーザーインターフェース; (b) 1つ以上の次のものを組み込んだ光学モジュールアセンブリ:光学ランプ、帯電カップルデバイスおよび適切な光学部品、レンズ、ミラー; (c) 1つ以上の次のものを組み込んだレーザーイメージングアセンブリ:光受容ベルトまたはシリンダー、トナー受容ユニット、トナー現像ユニット、帯電/放電ユニット、クリーニングユニット; (d) 1つ以上の次のものを組み込んだインクジェットマーキングアセンブリ:サーマルプリントヘッド、インク供給ユニット、ノズルおよびリザーバーユニット、インクヒーター; (e) 1つ以上の次のものを組み込んだサーマル転写イメージングアセンブリ:サーマルプリントヘッド、クリーニングユニット、供給または取り出しローラー; (f) 1つ以上の次のものを組み込んだイオングラフィックイメージングアセンブリ:イオン発生および放出ユニット、エアアシストユニット、プリント基板アセンブリ、帯電受容ベルトまたはシリンダー、トナー受容ユニット、トナー分配ユニット、現像受容および分配ユニット、現像ユニット、帯電/放電ユニット、クリーニングユニット; (g) 1つ以上の次のものを組み込んだ画像固定アセンブリ:フューザー、圧力ローラー、加熱素子、リリースオイルディスペンサー、クリーニングユニット、電気制御; (h) 1つ以上の次のものを組み込んだ用紙取り扱いアセンブリ:用紙搬送ベルト、ローラー、プリントバー、キャリッジ、グリッパーローラー、用紙貯蔵ユニット、排出トレイ;および (ij) 上記の指定されたアセンブリの組み合わせ。 4. 小分類 8443.99.40 は、小分類 8443.39.20 のコピー機次の部分を対象とします:(a) イメージングアセンブリであって、以下のうちの1つ以上を含むもの:光受光体ベルトまたはシリンダー、トナー受容ユニット、トナー分配ユニット、開発剤受容ユニット、開発剤分配ユニット、帯電/放電ユニット、クリーニングユニット; (b) 光学アセンブリであって、以下のうちの1つ以上を含むもの:レンズ、ミラー、照明源、文書露光ガラス; (c) ユーザー制御アセンブリであって、以下のうちの1つ以上を含むもの:プリント基板アセンブリ、電源、ユーザー入力キーボード、配線ハーネス、ディスプレイユニット(陰極線型またはフラットパネル型); (d) 画像固定アセンブリであって、以下のうちの1つ以上を含むもの:フューザー、圧力ローラー、加熱素子、リリースオイルディスペンサー、クリーニングユニット、電気制御; 米国統一関税率表 改訂29 (2025) 統計報告目的による注釈付き XVI 84-5 米国注記(続き) (e) 用紙取り扱いアセンブリであって、以下のうちの1つ以上を含むもの:用紙搬送ベルト、ローラー、プリントバー、キャリッジ、グリッパーローラー、用紙貯蔵ユニット、排出トレイ;または (f) 上記の指定されたアセンブリの組み合わせ。 統計注記 1. 統計報告番号8411.81.8010および8411.82.8010の目的上、「産業用タービン」とは、定置用途で使用されるガスタービンのみを意味し、定置発電の目的のためのものを含む。 2. 風力タービンブレードは、ブレードセットとしてではなく、個別に数えるものとする。 3. 統計報告番号8413.91.9065の目的上、「サッカージェッド」とは、油井および油田関連ポンプに使用されるように設計されたポニーロッドおよび研磨ロッドを含む。 4. 統計報告番号8427.10.8020、8427.10.8040、8427.10.8070、8427.20.8020、および8427.90.0020の目的上、「高所作業車」とは、移動式ベースに取り付けられたリフト機構に接続されたプラットフォームを備え、人員、工具、材料を吊り上げるための作業トラックを意味する。 5. 統計報告番号8472.90.9040の目的上、「紙幣計数機および紙幣スキャナー」とは、通貨紙幣、銀行券、クーポン、小切手、その他の価値ベースの紙文書を数え、整理された方法で積み重ねる文書処理機械を意味する。紙幣計数機および紙幣スキャナーは、疑わしい(すなわち、偽造)文書を検出するためのセンサーを組み込むことができる。紙幣スキャナーは、機械が額面によって文書を識別できるようにする追加のセンサーを備えている。 6. 統計報告番号8483.40.5020の目的上、「風力タービン用ギアボックスおよび速度変更装置」とは、固定比、多段比、および可変比の速度変更装置を含む、風力タービン用に設計されたギアボックスおよび速度変更装置のすべての構成を指す。 米国統一関税率表 改訂29 (2025) 統計報告目的による注釈付き XVI 84-6

    セクション注記

    第XVI部 機械類及び機械器具; 電気機器;その部分品;音響記録機及び再生機、テレビジョン画像及び音響記録機及び再生機、並びにこれらの物品の部分品及び附属品 XVI-1 注記 1. 本部には以下は含まれない: (a) プラスチック製の送搬用、コンベヤ用又はエレベーター用のベルト又はベルト材

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    November 15, 2025

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