FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8501.40.40

    74.6 Wを超え、735 Wを超えない出力

    本資料は、絶縁体、半導体、プリント回路基板、その他様々な機器を含む広範な電気機器の関税分類および統計報告要件を詳述するものです。これらの物品の輸入者は、適切な関税処理と米国統一関税率表における正確な章の配置を確実にするために、本コードを参照する必要があります。

    74.6 Wを超え、735 Wを超えない出力

    HTS メディア

    このHSコードのセクションは、電気機械及び装置、ならびにその部分品を網羅しており、特に絶縁導体、コンデンサ、変圧器、エネルギーまたは回路保護のための各種電気機器などに焦点を当てています。このより広範なカテゴリーの中で、コード8539は電気コネクタ、スイッチ、ヒューズ、および類似の部品を詳述しており、ランプや照明器具の種類を区別するためのいくつかの統計的サフィックスが付いています。輸入者は、商品の正確な申告を確実にするため、米国規格協会(ANSI)の規格で定義されているランプの形状と種類に基づいて適切な統計的サフィックスを選択する必要があります。統計報告注記には、特定のランプの種類やその他の製品特性に関する詳細な定義が記載されており、正しい分類を支援します。

    章 85: Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television im
    セクションセクション XVI: Machinery and Mechanical Appliances; Electrical Equipment; Parts Thereof; Sound Recorders and Reprod

    関税概要

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    一般税率

    4%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    品目番号8501-8544の一般義務税率は通常、ここに明記されていない標準の第1欄一般税率です。しかし、パートナー国との自由貿易協定(FTA)に基づき、適格品目については関税が減免または免除される特別な税率が適用される場合があります。これらのFTA税率は、特定の原産地規則の要件を満たすことに依存します。これらのコードの多くで必要な単位は異なります。例えば、コンデンサは数量で報告されることが多いのに対し、光ファイバーケーブルは「fiber m」(光ファイバーメートル)を使用します。特定の太陽光発電セルやLEDランプなどの特定の細分化された品目については、統計注記の規定により、独自の関税率または数量要件がある場合があります。輸入者は、正確な関税評価のために、適用される税率と原産地要件を確認する必要があります。

    職務比率(列2):35%

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    コード細分

    8501.40.40.20

    電動機および発電機(発電機を除く):> その他の交流モーター、単相:> 出力が74.6Wを超え735W以下のもの > ギアモーター

    8501.40.40.40

    電動機及び発電機(発電機を除く):> その他の交流電動機、単相:> 出力が74.6Wを超え735Wを超えないもの > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29 (2025年) 統計報告目的による注釈 第85類 電気機械及び電気設備、その部分品;音響記録装置及び再生装置、テレビジョン画像及び音響記録装置及び再生装置、並びにこれらの物品の部分品及び附属品 XVI 85-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 電気暖房ブランケット、ベッドパッド、足用防寒具又はこれらに類するもの;電気暖房衣類、履物又は耳当てその他の身体に着用する電気暖房物品; (b) 品目7011のガラス製品; (c) 品目8486の機械及び装置; (d) 医療、外科、歯科又は獣医学に使用される種類の真空装置(品目9018);又は (e) 第94類の電気加熱家具。 2. 品目8501から8504は、品目8511、8512、8540、8541又は8542に記載された物品には適用されない。 ただし、金属タンク水銀アーク整流器は品目8504に分類される。 3. 品目8507の目的上、「蓄電池」という用語には、蓄積されたエネルギーを貯蔵し供給する機能、又は電気コネクタ、温度制御装置(例えば、サーミスタ)及び回路保護装置などから保護する機能に寄与する補助部品を備えたものが含まれる。これには、それらが使用される物品の保護筐体の部分が含まれる場合もある。 4. 品目8509は、家庭用として一般的に使用される以下の電気機械のみを対象とする: (a) あらゆる重量の床磨き機、食品粉砕機及びミキサー、果物又は野菜のジュース抽出機; (b) そのような機械の重量が20 kgを超えないその他の機械(交換可能な部品又は取り外し可能な補助装置を除く)。 ただし、本品目は、フィルターの有無にかかわらず、ファンを組み込んだ扇風機、換気装置又は再循環フード(品目8414)、遠心式衣類乾燥機(品目8421)、食器洗い機(品目8422)、家庭用洗濯機(品目8450)、ローラー式又はその他のアイロン台(品目8420又は8451)、ミシン(品目8452)、電気ハサミ(品目8467)又は電気熱器具(品目8516)には適用されない。 5. 品目8517の目的上、「スマートフォン」という用語は、自動データ処理装置の機能を実行するように設計されたモバイルオペレーティングシステムを備えた携帯電話網用の電話機を意味し、これにはサードパーティ製アプリケーションを含む複数のアプリケーションを同時にダウンロードし実行する機能、ならびにデジタルカメラやナビゲーション支援システムなどのその他の機能を統合しているかどうかにかかわらず、それらが含まれる。 6. 品目8523の目的上: (a) 「不揮発性半導体記憶装置」(例えば、「フラッシュメモリカード」又は「フラッシュ電子記憶カード」)とは、プリント基板上に実装された集積回路の形態で、一つ以上のフラッシュメモリ(例えば、「FLASH E²PROM」)を同じ筐体に備え付けた接続ソケット付きの記憶装置を意味する。これには、集積回路の形態のコントローラや、コンデンサや抵抗器などの個別の受動部品が含まれる場合がある。 (b) 「スマートカード」という用語とは、チップの形態で一つ以上の電子集積回路(マイクロプロセッサ、ランダムアクセスメモリ(RAM)又はリードオンリーメモリ(ROM))を内蔵したカードを意味する。これらのカードは、接触端子、磁気ストライプ又は内蔵アンテナを含む場合があるが、その他の能動的又は受動的な回路素子を含まない。米国統一関税率表 改訂29 (2025年) 統計報告目的による注釈 XVI 85-2 注記(続き) 7. 品目8524の目的において、「フラットパネルディスプレイモジュール」とは、使用前に他の品目に組み込むように設計された、最低限ディスプレイ画面を備えた情報表示用の装置または機器を指す。 フラットパネルディスプレイモジュールのディスプレイ画面には、平坦なもの、湾曲したもの、フレキシブルなもの、折りたたみ可能なもの、または伸縮可能なものが含まれるが、これらに限定されない。フラットパネルディスプレイモジュールには、ビデオ信号の受信や、その信号をディスプレイ上のピクセルに割り当てるために必要な要素を含む追加の要素を組み込むことができる。ただし、品目8524には、ビデオ信号を変換するためのコンポーネント(例:スケーラーIC、デコーダーIC、アプリケーションプロセッサー)を備えている、またはその他の品目の物品としての性質を帯びているディスプレイモジュールは含まれない。 本注記で定義されるフラットパネルディスプレイモジュールの分類については、品目8524が関税率表の他のいかなる品目よりも優先されるものとする。 8. 品目8534の目的において、「プリント回路」とは、絶縁基板上に、いかなる印刷プロセス(例えば、エンボス加工、めっきアップ、エッチング)または「フィルム回路」技術によって、導体要素、接点、またはその他の印刷されたコンポーネント(例えば、インダクタンス、抵抗器、コンデンサ)が単独またはあらかじめ定められたパターンに従って相互接続されたものであり、電気信号を生成、整流、変調、または増幅することができる要素(例えば、半導体要素)ではない回路を指す。 「プリント回路」という用語は、印刷プロセス中に得られた要素以外の要素と結合された回路、または個別の離散抵抗器、コンデンサ、またはインダクタンスを対象としない。ただし、プリント回路には非印刷の接続要素を取り付けることができる。 同じ技術プロセスで得られた受動素子および能動素子からなる薄膜回路または厚膜回路は、品目8542に分類されるものとする。 9. 品目8536の目的において、「光ファイバ、光ファイババンドルまたはケーブル用のコネクタ」とは、デジタルラインシステムにおいて光ファイバを単に端から端へと機械的に整列させるコネクタを意味する。これらは、信号の増幅、再生、または変調などの他の機能を果たさない。 10 品目8537には、テレビ受信機またはその他の電気機器(品目8543)のリモートコントロール用のコードレス赤外線装置は含まれない。 11. 品目8539の目的において、「発光ダイオード(LED)光源」という表現は以下を対象とする。 (a) 電気回路に配置された発光ダイオード(LED)を基盤とする電気光源であり、電気的、機械的、熱的、または光学的要素などのさらなる要素を含む「発光ダイオード(LED)モジュール」。これらはまた、電源供給または電源制御の目的で、離散能動素子、離散受動素子、または品目8536または8542の物品を含む。発光ダイオード(LED)モジュールは、照明器具への容易な取り付けや交換を可能にし、機械的および電気的接触を確保するためのキャップを備えていない。 (b) 電気的、機械的、熱的、または光学的要素などのさらなる要素を含む1つ以上のLEDモジュールを含む電気光源である「発光ダイオード(LED)ランプ」。発光ダイオード(LED)モジュールとおよび発光ダイオード(LED)ランプとは、照明器具内で容易な取り付けまたは交換を可能にし、機械的および電気的接触を確保するように設計されたキャップを備えたランプのことである。 12. 8541号および8542号の目的に関して: (a) (i) 「半導体デバイス」とは、その動作が抵抗率の変化、電界の印加、または半導体ベースのトランスデューサーに依存する半導体デバイス、または半導体ベースのトランスデューサーである。 半導体デバイスには、能動および受動デバイスの補助機能を備えているかどうかにかかわらず、複数の要素の集合体も含まれる場合がある。 「半導体ベースのトランスデューサー」とは、本定義の目的上、半導体ベースのセンサー、半導体ベースのアクチュエーター、半導体ベースの共振器、および半導体ベースのオシレーターを指し、これらは固有の機能を実行する個別の半導体ベースのデバイスの一種であり、あらゆる種類の物理的または化学的現象や動作を電気信号に変換したり、電気信号をあらゆる種類の物理的現象や動作に変換したりすることができる。 半導体ベースのトランスデューサー内のすべての要素は不可分に結合されており、その構築または機能を可能にするために不可分に付加された必要な材料を含む場合がある。 以下の表現は次の意味を有する。 (1) 「半導体ベースの」とは、半導体基板上に構築または製造された、または半導体材料から作られた、半導体技術によって製造されたものであり、その半導体基板または材料がトランスデューサーの機能と性能において極めて重要かつ代替不可能な役割を果たし、その動作が物理的、電気的、化学的、および光学的特性を含む半導体特性に基づいていることを意味する。 (2) 「物理的または化学的現象」とは、圧力、音波、加速度、振動、動き、配向、ひずみ、磁場強度、電界強度、光、放射能、湿度、流れ、化学物質濃度などの現象に関連する。 (3) 「半導体ベースのセンサー」とは、半導体の内部または表面に作られたマイクロエレクトロニクスまたは機械的構造から構成され、物理的または化学的量を検出し、それらが電気的特性の変化または機械的構造の変位によって引き起こされる電気信号に変換する機能を備えた半導体デバイスの一種である。 (4) 「半導体ベースのアクチュエーター」とは、半導体の内部または表面に作られたマイクロエレクトロニクスまたは機械的構造から構成され、電気信号を物理的な動きに変換する機能を備えた半導体デバイスの一種である。 (5) 「半導体ベースの共振器」とは、半導体の内部または表面に作られたマイクロエレクトロニクスまたは機械的構造から構成され、外部入力に応答してこれらの構造の物理的形状に依存する所定の周波数の機械的または電気的振動を生成する機能を備えた半導体デバイスの一種である。 (6) 「半導体ベースのオシレーター」とは、半導体の内部または表面に作られたマイクロエレクトロニクスまたは機械的構造から構成され、これらの構造物の物理的形状に依存する、所定の周波数での機械的または電気的な振動。 (ii) 「発光ダイオード(LED)」は、半導体材料を基盤とする半導体デバイスであり、電気エネルギーを可視光、赤外線または紫外線に変換するものであり、互いに電気的に接続されているかどうかにかかわらず、また保護ダイオードと組み合わされているかどうかにかかわらず、それらを含む。品目8541の発光ダイオード(LED)は、電源供給または電源制御を目的とした要素を組み込んでいない。 (b) 「電子集積回路」とは、次のとおりである。 (i) 回路素子(ダイオード、トランジスタ、抵抗器、コンデンサ、インダクタンスなど)が半導体または化合物半導体材料(例えば、ドーピングされたシリコン、ガリウムヒ素、シリコンゲルマニウム、イリジウムリン化物)の塊(本質的に)および表面上に作られ、不可分に結合しているモノリシック集積回路。 (ii) 薄膜または厚膜技術によって得られた受動素子(抵抗器、コンデンサ、インダクタンスなど)と、半導体技術によって得られた能動素子(ダイオード、トランジスタ、モノリシック集積回路など)が、単一の絶縁基板(ガラス、セラミックなど)上に、相互接続または相互接続ケーブルによって、実質的に不可分に組み合わされているハイブリッド集積回路。これらの回路には、個別の部品が含まれる場合もある。 (iii) 1つ以上の絶縁基板上にあるかどうかにかかわらず、リードフレームの有無にかかわらず、2つ以上の相互接続されたモノリシック集積回路から構成され、他の能動または受動回路素子を一切含まないマルチチップ集積回路。 (iv) マルチコンポーネント集積回路(MCO):シリコンベースのセンサー、アクチュエータ、オシレーター、共振器またはそれらの組み合わせ、あるいは品目8532、8533、8541の下で分類される物品の機能を果たすコンポーネント、または品目8504の下で分類されるインダクタを、プリント基板(PCB)またはその他のキャリア上に組み立てるために使用される種類のコンポーネントとして、ピン、リード、ボール、ランド、バンプ、またはパッドを接続することにより、集積回路のような単一のボディに実質的に不可分に形成した、1つ以上のモノリシック、ハイブリッド、またはマルチチップ集積回路の組み合わせ。 この定義の目的のために: 1. 「コンポーネント」とは、個別の部品であり、独立して製造された後、MCOの残りの部分に組み立てられるか、他のコンポーネントに統合される場合がある。 2. 「シリコンベース」とは、シリコン基板上に構築されているか、シリコン材料でできているか、または集積回路ダイ上に製造されていることを意味する。 米国統一関税スケジュール 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈 XVI 85-4 注(続き) 3. (a) 「シリコンベースのセンサー」とは、半導体の塊または表面上に作られたマイクロエレクトロニクスまたは機械的構造であり、物理的または化学的現象を検出し、それらを電気信号に変換する機能を有し、その結果生じる電気的特性の変化または機械的構造の変位によって引き起こされるものである。「物理的または化学的現象」とは、圧力、音波、加速度、振動、動き、向き、ひずみ、磁場強度、電場強度、光、放射能、湿度、流れ、化学物質濃度などの現象を指す。(b) 「シリコンベースのアクチュエータ」とは、半導体の塊または表面上に作製されたマイクロエレクトロニクス構造および機械構造であり、電気信号を物理的な動きに変換する機能を有するものをいう。 (c) 「シリコンベースの共振器」とは、半導体の塊または表面上に作製されたマイクロエレクトロニクス構造または機械構造から構成され、外部入力に応答してこれらの構造の物理的形状に依存する所定の周波数の機械的または電気的振動を発生させる機能を有する構成要素をいう。 (d) 「シリコンベースのオシレーター」とは、半導体の塊または表面上に作製されたマイクロエレクトロニクス構造または機械構造から構成され、これらの構造の物理的形状に依存する所定の周波数の機械的または電気的振動を発生させる機能を有する能動部品をいう。 本注記に定義される品目の分類については、見出し8541および8542は、見出し8523の場合を除き、他のいかなる品目よりも優先する。見出し8523は、特にその機能を参照することにより、これらを包含する可能性がある。 小見出し注記 1. 小見出し8525.81は、次の特性の1つ以上を有する高速テレビカメラ、デジタルカメラ、およびビデオカメラレコーダーのみを対象とする。 - 書き込み速度がマイクロ秒あたり0.5 mmを超えること。 - 時間分解能が50ナノ秒以下であること。 - フレーム時間が毎秒225,000フレームを超えること。 2. 小見出し8525.82に関して、放射線耐性または放射線許容性のテレビカメラ、デジタルカメラ、およびビデオカメラレコーダーは、高放射線環境での動作を可能にするように設計または遮蔽されている。これらのカメラは、動作劣化なしに、少なくとも50 x 10^3 Gy (シリコン)(5 x 10^6 RAD (シリコン))の総放射線量を耐えるように設計されている。 3. 小見出し8525.83は、利用可能な光を電子に変換し、増幅されて可視画像を得るために光カソードを使用するナイトビジョンテレビカメラ、デジタルカメラ、およびビデオカメラレコーダーを対象とする。この小見出しは、熱画像カメラ(一般に小見出し8525.89)は除外する。 4. 小見出し8527.12は、内蔵スピーカーを持たず、外部電源なしで動作可能であり、かつ寸法が170 mm x 100 mm x 45 mmを超えない内蔵アンプ付きカセットプレーヤーのみを対象とする。 5. 小見出し8549.11から8549.19の目的上、「使用済み一次電池、使用済み一次蓄電池、および使用済み電気蓄電池」とは、破損、切断、摩耗、またはその他の理由によりそれ自体では使用できず、再充電することもできないものをいう。 追加の米国注記 1. 見出し8501および8503の目的上、746ワット(W)は1馬力(hp)に相当するものとみなされる。 2. 小見出し8516.72の目的上、「トースター」という用語には、基本的にパンを焼くように設計されているが、ジャガイモなどの小さな食品を焼くこともできるトースターオーブンが含まれる。 3. 見出し8517および8525の目的上、「トランシーバー」という用語は、共通の筐体内に配置され、送受信の両方で共通の回路部品を使用する無線送受信機器の組み合わせを指し、同時に送受信することができないものをいう。 4. 8529.90.05、8529.90.06、8529.90.33、8529.90.36、8529.90.43、8529.90.46、8529.90.88、および8529.90.89の目的上:米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVI 85-5 追加米国注記(続き) (a) 以下のいずれか一つのテレビ部品を構成要素として含む、または同じ品目に含まれる各サブアセンブリ、すなわち、 チューナー、チャンネルセレクターアセンブリ、アンテナ、偏向ヨーク、消磁コイル、ブラウン管取り付けブラケット、接地アセンブリ、ブラウン管またはチューナーを所定の位置に固定するために必要な部品、消費者操作のコントロールまたはスピーカーは、適切に応じて、小分類8529.90.05、8529.90.33、8529.90.43、または8529.90.88に分類されるものとする。 (b) 各サブアセンブリは単一のユニットとして数えられるものとするが、同じ品目に含まれ、同じテレビモデルへの組み立てを意図した2つ以上の異なるプリント基板またはセラミック基板については、1つのユニットとして数えられるものとする。 5. 他の品目と組み合わせて輸入される、または組み込まれるブラウン管は、次のいずれかに該当しない限り、小分類8540.11から8540.12までに分類されるものとする。 (a) 下記の追加米国注記6で定義される完全なテレビ受信機に組み込まれている場合。 (b) ワードプロセッサ、ADP端末、または類似の品目などの完全に組み立てられたユニットに組み込まれている場合。 (c) 下記の追加米国注記6で定義される完全なテレビ受信機への組み立てに必要なすべての部品を含むキットとして提供されている場合。または (d) ワードプロセッサ、ADP端末、または類似の品目などの完全に組み立てられたユニットへの組み立てに必要なすべての部品を含むキットとして提供されている場合。 6. 上記の追加米国注記5の目的上、「完全なテレビ受信機」とは、最終購入者への流通のために梱包または試験されているかどうかにかかわらず、キャビネットに完全に組み立てられたテレビ受信機を意味する。 7. 本章の目的上、「高精細」という用語がテレビ受信機および陰極線管に適用される場合、以下の特性を有する品目を指す。 (a) 画面のアスペクト比が16:9以上であること。および (b) 700ライン以上の走査線を表示できる視聴画面を有すること。 8. 本章の目的上、ビデオディスプレイの対角線は、ビデオ表示に使用されるフェイスプレートの可視部分を横切る最大の直線寸法を測定することによって決定される。 9. 小分類8529.90.29、8529.90.33、8529.90.36、および8529.90.39は、テレビ受信機(ビデオモニターおよびビデオプロジェクターを含む)の以下の部品を対象とする。 (a) ビデオ中間(IF)増幅および検出システム。 (b) ビデオ処理および増幅システム。 (c) 同期および偏向回路。 (d) チューナーおよびチューナー制御システム。および (e) オーディオ検出および増幅システム。 10. 小分類8540.91.15の目的上、「フロントパネルアセンブリ」とは、以下を指す。 (a) カラー陰極線テレビブラウン管に関して、最終使用のために取り付けられ、カラー陰極線テレビブラウン管(ビデオモニター陰極線管を含む)への組み込みに適しており、電子ビームによって励起されたときにビデオ画像を生成するのに十分な精度でガラスパネル上に蛍光体を印字するための必要な化学的および物理的プロセスを経たガラスパネルとシャドウマスクまたはアパーチャグリルからなるアセンブリ。または (b) モノクロ陰極線ブラウン管に関して、ガラスパネルまたはガラスエンベロープであって、モノクロカソードレイテレビジョン画像管(ビデオモニターまたはビデオプロジェクターカソードレートチューブを含む)への組み込みに適しており、電子ビームによって励起されたときにビデオ画像を再現するのに十分な精度でガラスパネルまたはガラスエンベロープ上に蛍光体を印字するための必要な化学的および物理的工程を経たもの。 米国統一関税スケジュール 改訂29 (2025) 統計報告目的による注釈付き XVI 85-6 追加米国注記(続き) 11. 小分類8538.90.10の目的上、「追加米国注記11から第85類に記載される品目」とは、次のいずれかの品目を意味する。小分類8443.32.30、8443.32.50、8443.39.20、または8443.39.40の複写装置;見出し8469のワープロ機;見出し8470または見出し8471の品目;小分類8472.90.10の自動預け入れ機;小分類8486.10から8486.40の品目;見出し8517の品目;小分類8519.50の品目;小分類8525.50.10の送信装置;小分類8525.60の品目;小分類8525.89.40のデジタルスティルイメージカメラ;小分類8543.70.93の品目;小分類9017.10.40または9017.20.70のプロッター;見出し9026の機器および装置;見出し9027の機器および装置(小分類9027.10または9027.90.20を除く);小分類9030.40の機器および装置;小分類9030.82の機器および装置;小分類9031.41の光学機器および器具;小分類9031.49.70の光学機器および器具;小分類9031.80.40の品目。 12. 小分類8517.69.00の目的上、「ページング受信機」という用語には、あらかじめ設定された無線信号を受信した際に音響信号または視覚信号(例:点滅灯)を発するように設計されたページングアラート装置が含まれる。 統計注記 1. 本章の目的上、「AM」および「FM」という用語は、それぞれ550-1650 kHzおよび88-108MHzの娯楽放送帯を指す。 2. 小分類8539.10の統計報告目的上、密封ビームランプユニットのサイズは、フェイスプレートを横切る最大の対角寸法を測定することによって決定される。 3. 小分類8544.70の統計報告目的上、光ファイバーケーブルに関連する数量単位「fiber m」は、その中に含まれる個々のファイバーの数にメートル単位の長さを掛けることによって決定される。 4. 見出し8542の統計報告目的上、次の定義が適用される: (a) 「静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)」という用語は、メモリセルが任意の順序でランダムにアドレス指定され、データの保存または検索に使用され、かつ、デバイスに電力が供給されている限り、保存された情報がそれ以上の介入なしに保持される集積回路メモリデバイスを指す。 (b) 「揮発性メモリ」という用語は、電力が供給されない場合にすべての保存された情報を失う集積回路メモリデバイスを指す。 (c) 「動的ランダムアクセスメモリ(DRAM)」という用語は、メモリセルが任意の順序でランダムにアドレス指定され、データの保存または検索に使用され、かつ、メモリ内に情報を保持するために保存された情報が継続的にリフレッシュされる必要がある集積回路メモリデバイスを指す。 (d) 「電気的に消去可能なプログラム可能リードオンリーメモリ(EEPROM)」という用語は、ユーザープログラム可能な集積回路を指す電力を遮断した場合に記憶された情報を保持し、記憶された情報を電気的に変更できるメモリデバイス。 (e) 「消去可能(電気的を除く)プログラム可能リードオンリーメモリ(EPROM)」という用語は、電力を遮断した場合に記憶された情報を保持し、記憶された情報を除去できる(電気的を除く)ユーザープログラム可能な集積回路メモリデバイスを指します。このようなデバイスは通常、紫外線にさらすことによって消去され、その後新しい情報で再書き込みすることができます。 (f) 「マイクロプロセッサ」という用語は、モノリシック集積回路として製造された中央処理装置(CPU)を指します。 (g) 「キロビット」という用語は1,024ビットのデータストレージ容量を指し、「メガビット」という用語は1,024キロビットのデータストレージ容量を指し、「ギガビット」という用語は1,024メガビットのデータストレージ容量を指します。 5. 統計報告目的(品目8532.22)において、円形断面を持たないアルミニウム電解コンデンサの直径は、中心を貫く最大の寸法とします。 6. 統計報告目的(品目8544.42.9010)において、「延長コード」とは、National Electrical Manufacturers Association (NEMA) のタイプ1-15P、5-15P、または5-20Pに適合する電気プラグと、NEMAタイプ1-15R、5-15R、または5-20Rに適合する1つ以上のレセプタクルを組み込んだフレキシブルコードアセンブリを指します。 7. 統計報告目的(品目8539.52.00)において、発光ダイオード(LED)ランプのタイプは、American National Standards Institute for Electric Lampsによって以下のように定義されます。 (a) 品目8539.52.0010で説明されているANSI形状A、BT、P、PS、またはT、ただし、統計報告番号8539.52.0051の直線チューブまたはU字型チューブを除く。 (b) 品目8539.52.0020で説明されているANSI形状B、BA、C、CA、DC、F、G、またはST。 Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) Annotated for Statistical Reporting Purposes XVI 85-7 Statistical Notes (con.) (c) 品目8539.52.0030で説明されているANSI形状R、BR、またはPAR。または (d) 品目8539.52.0040で説明されているANSI形状MR11、MR16、またはMRX16。 8. 品目8501の目的上、太陽光発電装置は、フォトセルパネルと、蓄電池や電子制御装置(電圧レギュレーター、インバーターなど)といった他の装置とを組み合わせたものであり、電流の方向を制御するためのダイオードなど、いかに単純な要素であっても、モーターや電解槽などに直接電力を供給するパネルまたはモジュールで構成されます。これらの装置では、太陽エネルギーを直接電気に変換する太陽電池(光起電力変換)によって電気が生成されます。 9. 統計報告目的(品目8501.71.0000、8501.72.1000、8501.72.2000、8501.72.3000、8501.72.9000、8501.80.1000、8501.80.2000、8501.80.3000、8501.80.9000、8507.20.8010、8541.42.0010、8541.42.0080、8541.43.0010、および8541.43.0080)について、輸入者は、最新版のInternational Electrotechnical Commission (IEC) 60904「Photovoltaic Devices」に従って、標準試験条件下での最大電力に基づく総ワット数を報告する必要があります。 10. 統計報告目的(品目8541.42.0010および8541.43.0010)において、「結晶シリコン太陽電池セル」とは、厚さが20マイクロメートル以上であり、p/n接合を持つ結晶シリコン太陽電池セルを意味します(またはそれの変種であって、統計報告番号 8541.42.0010(または 統計報告番号 8541.43.0010 で輸入されたサブアセンブリ)が、清掃、エッチング、コーティング、および/または材料(金属化や導体パターンを含むがこれらに限定されない)の添加を含むがこれらに限定されない他の処理を経ているか否かを問わず、セルによって生成された電力を収集し転送するように形成されたもの。そのようなセルには、結晶シリコンに加えて他の光起電力材料を含む太陽電池が含まれる。これには、パッシベーションエミッタリアーコンタクトセル、本質薄膜ヘテロ接合セル、およびその他のいわゆるハイブリッドセルが含まれるがこれらに限定されない。 United States Harmonized Tariff Schedule Revision 29 (2025) 統計報告目的による注釈 XVI 85-8

    セクション注記

    第XVI部 機械類及び機械器具; 電気機器;その部分品;音響記録装置及び再生装置、テレビジョン画像及び音響記録装置及び再生装置、並びにこれらの物品の部分品及び附属品 XVI-1 注記 1. 本部には以下は含まれない: (a) プラスチック製の伝送、コンベヤ又はエレベーターベルト若しくはベルト

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    November 15, 2025

    Revised every January & July

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