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    8701.21.00

    圧縮着火式内燃機関(ディーゼルまたはセミディーゼル)のみで

    HTSコード8701.21.00は、セミトレーラー用のディーゼルまたはセミディーゼル道路トラクターを対象としています。これらのトラクターを輸入する際は、標準的な貿易相手国に対しては一般関税率4%が適用されることを念頭に置きつつ、商品の原産地および適用される貿易協定に基づき、優遇税率や無税が適用される場合がある点(第87章に詳述されています)にご留意ください。

    圧縮着火式内燃機関(ディーゼルまたはセミディーゼル)のみで

    HTS メディア

    この関税分類は、第87章で定義されている車両、特にトラクターというより広いカテゴリーに属します。8701.21.00コードは、ディーゼルまたはセミディーゼルエンジンのみで駆動されるセミトレーラー用ロードトラクターを対象としています。このコードは、トラクターが総車両重量(G.V.W.)36,287 kg以下で新品である場合(8701.21.00.15)、36,287 kgを超える場合で新品である場合(8701.21.00.45)、または中古品である場合(8701.21.00.80)に基づいてさらに細分化されているため、これらの特性に基づいて正しい統計的サフィックスを選択するようにしてください。

    章 87: Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof
    セクションセクション XVII: Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    4%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8701.21.00の一般税率は4%で、特別な税率が適用されない限りすべての細分目に適用されます。特別な税率は、適格なFTAまたは優遇プログラムを持つ国から原産地のある品目については無料です(A+, AU, B, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)。これは、これらの国からの輸入業者は、特定の貿易協定の要件を満たせば関税を支払わずに済む可能性があることを意味します。細分目(8701.21.00.15、8701.21.00.45、および8701.21.00.80)はすべて、同じ一般税率および特別税率の適用を受けるこれらの関税規則の下に該当します。報告単位は指定されていません。

    勤務率(列2):25%

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    コード細分

    8701.21.00.15

    トラクター(品目8709のトラクターを除く):> セミトレーラー用ロードトラクター:> 圧縮着火内燃機関(ディーゼルまたはセミディーゼル)のみ搭載:> 新品:> 総重量36,287kg以下

    8701.21.00.45

    トラクター(品目8709のトラクターを除く):> セミトレーラー用道路トラクター:> 圧縮着火内燃機関(ディーゼルまたはセミディーゼル)のみ搭載:> 新品:> 総重量36,287kg超

    8701.21.00.80

    トラクター(品目8709のトラクターを除く):> セミトレーラー用ロードトラクター:> 圧縮着火内燃機関(ディーゼルまたはセミディーゼル)のみ搭載:> 中古

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第87類 鉄道車両または路面電車用車両以外の自動車、およびその部分品及び附属品 XVII 87-1 注記 1. 本章は、レール上を走行することのみを目的とした鉄道車両または路面電車用車両は対象外とする。 2. 本章の目的上、「トラクター」とは、他の車両、装置または積荷を牽引または押すために本質的に製造された車両を意味する。ただし、トラクターの主たる用途に関連して、工具、種子、肥料またはその他の物品を輸送するための付随的な規定を含んでいるか否かを問わない。 8701項のトラクターに取り付ける交換可能な機器として設計された機械および作業工具は、トラクターと共に提示された場合や、トラクターに取り付けられているか否かにかかわらず、それぞれの項に分類されるものとする。 3. キャビンを備えたエンジンシャーシは、8702項から8704項に分類され、8706項には分類されない。 4. 8712項にはすべての子供用自転車が含まれる。その他の子供用自転車は9503項に分類される。 小項注記 1. 小項8708.22.00は以下を対象とする。 (a) フレーム付きのフロントウィンドスクリーン(フロントガラス)、リアウィンドウおよびその他の窓。 (b) 8701項から8705項の自動車との単独または主たる使用に適した、加熱装置またはその他の電気的または電子的な装置を組み込んだ、フレーム付きか否かを問わないフロントウィンドスクリーン(フロントガラス)、リアウィンドウおよびその他の窓。 追加の米国注記 1. ロードトラクター、トレーラー、セミトレーラーは、一緒に輸入された場合でも、それぞれ8701項および8716項に個別に分類されるものとする。 2. 8712項の規定に基づき自転車を分類する目的上、各車輪の直径は、その車輪に取り付けられているタイヤの外周から測定した直径、またはタイヤが取り付けられていない場合は、その車輪の通常のタイヤの直径とする。 統計注記 1. 8701項および8703項の統計報告目的上、「新規」として報告されるのは、製造業者、販売業者またはディーラー以外のいかなる者または団体にも販売されていない、製造または組み立てられた自動車のみとする。 「中古」として報告されるのは、製造業者、販売業者またはディーラーによる最初の販売を通じて最終購入者に移転した法的な所有権または衡平法上の所有権を有する自動車のみとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVII 87-2

    セクション注記

    第XVII部 車両、航空機、船舶及び 関連輸送機器 XVII-1 注記 1. 本部は、品目9503または9508、あるいは品目9506のそり、ボブスレー、トボガンその他の物に適用されない。 2. 「部品」及び「部品及び附属品」という表現は、本部の物品として識別可能であるか否かを問わず、次の物品には適用されない。 (a) いずれの材料(構成材料または品目8484に従って分類されるもの)の継手、ワッシャー又はこれらに類するもの、その他の硬質ゴム以外の加硫ゴム製品(品目4016); (b) 第XV部の注記2で定義される汎用部品で、基金属(第XV部)または同様のプラスチック製品の部品(

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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