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    8703.40.00

    外部の電源にプラグを差し込むことによって充電できるもの以外の、点火式内燃機関ピストンエンジンと電気モーターの両方を推進用のモーターとして備えたその他の車両

    このコードは、乗客輸送を目的とした自動車およびその他の車両を対象としており、具体的には点火式エンジンと電動モーターの両方を備えているものですが、プラグインハイブリッド車や電気自動車は対象外です。このコードは、これらの車両を輸入する際に、標準貿易相手国に対して2.5%の関税を適用するか、または第87章に詳述されている特定の貿易協定の対象となる場合は無税とするかを判断するために使用してください。

    外部の電源にプラグを差し込むことによって充電できるもの以外の、点火式内燃機関ピストンエンジンと電気モーターの両方を推進用のモーターとして備えたその他の車両

    HTS メディア

    この関税分類は、鉄道車両または路面電車車両およびその部品・付属品以外の車両を扱う第87類に該当します。具体的には、コード8703.40.00は、点火式エンジンと電動モーターの両方を備えながら、充電のためにプラグを差し込むことができない、人を輸送するために設計された乗用車およびその他の車両を対象としています。エンジン排気量(1,000cc超か否か)、キャンピングカーであるか、状態(新品か中古か)、そして新品である場合はエンジンのシリンダー数に基づいて車両をさらに特定するための多数の統計的サフィックスが存在します。分類対象の車両のこれらの特徴を正確に反映するサフィックスを選択してください。

    章 87: Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof
    セクションセクション XVII: Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    2.50%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8703.40.00の一般関税率は2.50%で、特別な税率が適用されない限り、その説明に合致する車両に適用されます。いくつかの国(A+, AU, B, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)は、その品目がそれらの国原産であり、他のFTA/特恵プログラムの要件を満たす場合、免税(0%)の税率の対象となります。このコードまたはその細分化(8703.40.00.05から8703.40.00.90まで)について、指定された報告単位はありませんので、数量と価格が報告される可能性が高いです。特例税率の適用は、車両の原産地と特定のFTAまたは特恵プログラムの規則の遵守に依存します。

    勤務率(列2):10%

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    コード細分

    8703.40.00.05

    乗用車その他の人の輸送を主たる目的とする自動車(品目8702のものは除く。ステーションワゴンおよびレーシングカーを含む):> 外部電源にプラグで充電可能なものを除く、点火式内燃機関ピストンエンジンと電動モーターの両方を推進機関とするその他の車両 > 排気量1,000ccを超えないもの

    8703.40.00.10

    自動車及びその他の人の輸送を主たる目的とする自動車(品目8702のものは除く。ステーションワゴン及びレーシングカーを含む):> 外部電源からのプラグによる充電が可能なものを除く、点火式内燃機関と電動モーターの両方を推進機関とするその他の車両 > 排気量が1,000ccを超え1,500ccを超えないもの

    親コード
    8703.40.00.15

    自動車その他の人の輸送を主たる目的とする自動車(8702号に分類されるものを除く。ステーションワゴンおよびレーシングカーを含む):> 外部電源からのプラグ接続により充電可能なものを除く、点火式内燃機関ピストンエンジンと電動モーターの両方を推進機関とするその他の車両 > シリンダー容量が1,500ccを超え3,000ccを超えないもの:> モーターホーム

    親コード
    8703.40.00.20

    自動車及びその他の人の輸送を主たる目的とする自動車(品目8702のものは除く。ステーションワゴン及びレーシングカーを含む):> 外部電源にプラグで充電可能なものを除く、点火式内燃機関と電動機の両方を推進機関とするその他の車両> シリンダー容量が1,500ccを超え3,000ccを超えないもの:> その他:> 新品:> シリンダーが4気筒以下のもの

    8703.40.00.30

    自動車その他の人の輸送を主たる目的とする自動車(品目8702のものは除く。ステーションワゴン及び競技車両を含む):> 他の車両。点火式内燃機関と電動機の両方を推進機関とするもの(外部電源にプラグ接続して充電可能なものを除く)> シリンダー容量が1,500ccを超え3,000ccを超えないもの:> その他:> 新品:> 4気筒超6気筒以下のエンジンを有するもの

    8703.40.00.40

    自動車及びその他の人の輸送を主たる目的とする自動車(品目8702のものは除く。ステーションワゴン及び競技車両を含む):> 外部電源へのプラグ接続により充電可能なものを除く、点火式内燃機関と電動機の両方を推進機関とするその他の車両> シリンダー容量が1,500ccを超え3,000ccを超えないもの:> その他:> 新品:> 6気筒を超えるエンジンを有するもの

    8703.40.00.45

    乗用車その他の人の輸送を主たる目的とする自動車(品目8702のものは除く。ステーションワゴンおよびレーシングカーを含む):> 外部電源にプラグで充電可能なものを除く、点火式内燃機関ピストンエンジンと電動モーターの両方を推進機関とするその他の車両 > シリンダー容量が1,500ccを超え3,000ccを超えないもの:> その他:> 中古

    8703.40.00.50

    自動車及びその他の人の輸送を主たる目的とする自動車(品目8702のものは除く。ステーションワゴン及び競技車両を含む):> 外部電源からのプラグによる充電が可能なものを除く、点火式内燃機関と電動機を両方の推進機関とするその他の車両 > シリンダー容量が3,000ccを超えるもの:> 救急車、霊柩車及び刑務所送迎車

    8703.40.00.55

    乗用車その他の人の輸送を主目的とする自動車(8702号に分類されるものを除く。ステーションワゴンおよびレーシングカーを含む):> 外部電源にプラグ接続して充電可能なものを除く、スパークイグニッション内燃機関ピストンエンジンと電動モーターの両方を推進機関とするその他の車両 > シリンダー容量が3,000ccを超えるもの:> モーターホーム

    親コード
    8703.40.00.60

    乗用車及びその他の人の輸送を主たる目的とする自動車(8702号に該当するものを除く。ステーションワゴン及びレーシングカーを含む):> 外部電源にプラグ接続して充電可能なものを除く、点火式内燃機関と電動機を両方の推進機関とするその他の車両 > シリンダー容量が3,000ccを超えるもの:> その他:> 新品:> 4気筒以下のエンジンを有するもの

    8703.40.00.70

    自動車及びその他の人の輸送を主たる目的とする自動車(品目8702のものは除く。ステーションワゴン及びレーシングカーを含む):> 外部電源へのプラグ接続による充電が可能なものを除く、点火式内燃機関と電動モーターの両方を推進機関とするその他の車両> シリンダー容量が3,000ccを超えるもの:> その他:> 新品:> 4気筒超6気筒以下のエンジンを有するもの

    8703.40.00.80

    乗用車その他の人の輸送を主たる目的とする自動車(品目8702のものは除く。ステーションワゴンおよびレーシングカーを含む):> 外部電源にプラグで充電可能なものを除く、点火式内燃機関ピストンエンジンと電動モーターの両方を推進機関とするその他の車両> シリンダー容量が3,000ccを超えるもの:> その他:> 新品:> 6気筒を超えるエンジンを有するもの

    8703.40.00.90

    乗用車及びその他の人の輸送を主たる目的とする自動車(品目8702のものは除く。ステーションワゴン及びレーシングカーを含む):> 外部電源にプラグを差し込むことのできるものではない、点火式内燃機関と電動機を両方の推進機関とするその他の車両 > シリンダー容量が3,000ccを超えるもの:> その他:> 中古

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第87類 鉄道車両または路面電車用車両以外の自動車、およびその部分品及び附属品 XVII 87-1 注記 1. 本章は、レール上を走行することのみを目的とした鉄道車両または路面電車用車両は対象外とする。 2. 本章の目的上、「トラクター」とは、他の車両、装置または積荷を牽引または押すために本質的に製造された車両を意味する。ただし、トラクターの主たる用途に関連して、工具、種子、肥料またはその他の物品を輸送するための付随的な規定を含んでいるか否かを問わない。 8701項のトラクターに取り付ける交換可能な機器として設計された機械および作業工具は、トラクターと共に提示された場合や、トラクターに取り付けられているか否かにかかわらず、それぞれの項に分類されるものとする。 3. キャビンを備えたエンジンシャーシは、8702項から8704項に分類され、8706項には分類されない。 4. 8712項にはすべての子供用自転車が含まれる。その他の子供用自転車は9503項に分類される。 小項注記 1. 小項8708.22.00は以下を対象とする。 (a) フレーム付きのフロントウィンドスクリーン(フロントガラス)、リアウィンドウおよびその他の窓。 (b) 8701項から8705項の自動車との単独または主たる使用に適した、加熱装置またはその他の電気的または電子的な装置を組み込んだ、フレーム付きか否かを問わないフロントウィンドスクリーン(フロントガラス)、リアウィンドウおよびその他の窓。 追加の米国注記 1. ロードトラクター、トレーラー、セミトレーラーは、一緒に輸入された場合でも、それぞれ8701項および8716項に個別に分類されるものとする。 2. 8712項の規定に基づき自転車を分類する目的上、各車輪の直径は、その車輪に取り付けられているタイヤの外周から測定した直径、またはタイヤが取り付けられていない場合は、その車輪の通常のタイヤの直径とする。 統計注記 1. 8701項および8703項の統計報告目的上、「新規」として報告されるのは、製造業者、販売業者またはディーラー以外のいかなる者または団体にも販売されていない、製造または組み立てられた自動車のみとする。 「中古」として報告されるのは、製造業者、販売業者またはディーラーによる最初の販売を通じて最終購入者に移転した法的な所有権または衡平法上の所有権を有する自動車のみとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVII 87-2

    セクション注記

    第XVII部 車両、航空機、船舶及び 関連輸送機器 XVII-1 注記 1. 本部は、品目9503または9508、あるいは品目9506のそり、ボブスレー、トボガンその他の物に適用されない。 2. 「部品」及び「部品及び附属品」という表現は、本部の物品として識別可能であるか否かを問わず、次の物品には適用されない。 (a) いずれの材料(構成材料または品目8484に従って分類されるもの)の継手、ワッシャー又はこれらに類するもの、その他の硬質ゴム以外の加硫ゴム製品(品目4016); (b) 第XV部の注記2で定義される汎用部品で、基金属(第XV部)または同様のプラスチック製品の部品(

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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