8703.80.00
推進に電気モーターのみを使用するその他の車両
このコードは、電気推進専用に設計された自動車(乗用車やステーションワゴンなど)を対象としています。完全に電気自動車を輸入または輸出する際に使用してください。一般関税は2.5%ですが、関税情報に詳述されているように、適格な貿易パートナーについては免税となる場合があります。また、このコードはより広範な車両および輸送機器のカテゴリーに含まれます。

HTS メディア
この関税分類は、鉄道車両または路面電車車両およびその部品・付属品以外の車両を扱う第87類に該当します。具体的には、コード8703.80.00は、電気モーターのみを動力源とする乗用車その他の人の輸送を目的とした車両を対象としています。このコードには、車両のEPA認定航続距離および新旧の有無に基づいたさらなる細分化があり、これら2つの区別に基づいて正しい統計的サフィックスを選択する必要があります。サフィックス.20と.45は航続距離が250マイル以下の車両に適用され、.60と.80はそれを超える車両に適用され、最後の2桁は新旧の状態を示します。
| 章 | 章 87: Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof |
| セクション | セクション XVII: Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
2.50%
Standard trade partners (NTR)
Free (A+,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード8703.80.00の一般関税率は2.50%で、特別税率パートナーとしてリストされていない国からのすべての輸入に適用されます。特別税率は、確立されたFTAまたは優遇プログラムに基づき、(A+,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)を含む適格国に対して無料です。この特別税率は、EPA範囲と車両の状態(新車/中古車)に基づいて、すべての細分化(8703.80.00.20、8703.80.00.45、8703.80.00.60、および8703.80.00.80)に適用されます。特定の報告単位は指定されていませんが、統計注記は報告目的のための「新車」と「中古車」を定義しています。
勤務率(列2):10%
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コード細分
8703.80.00.20
乗用車その他の人の輸送を主目的とする自動車(8702号に該当するものを除く。ステーションワゴンやレーシングカーを含む):> 電気モーターのみを推進力とするその他の車両 > EPA認定航続距離が250マイルを超えないもの:> 新車
8703.80.00.45
乗用車その他の人の輸送を主目的とする自動車(品目8702のものは除く。ステーションワゴンやレーシングカーを含む):> 電気モーターのみを推進力とするその他の車両 > EPA評価航続距離が250マイルを超えないもの:> 中古
8703.80.00.60
乗用車その他の人の輸送を主目的とする自動車(8702号に該当するものを除く。ステーションワゴンおよびレーシングカーを含む):> 電気モーターのみを推進力とするその他の車両 > EPA評価航続距離が250マイルを超えるもの:> 新車
8703.80.00.80
乗用車その他の人の輸送を主目的とする自動車(品目8702のものは除く。ステーションワゴンやレーシングカーを含む):> 電気モーターのみを推進力とするその他の車両 > EPA評価航続距離が250マイルを超えるもの:> 中古
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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