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    8704.42.00

    総重量が5トンを超え20トンを超えない

    HTSコード8704.42.00は、ディーゼル/セミディーゼル*と電気モーターの両方を備えた貨物輸送用自動車のうち、重量が5トンを超え20トンを超えないものを対象としています。これらのハイブリッドエンジン搭載トラックを輸入する際は、このコードを使用してください。一般関税率は25%が適用されることを念頭に置き、関税情報に詳述されている特定の貿易パートナー国原産車両については例外がある可能性があります。

    総重量が5トンを超え20トンを超えない

    HTS メディア

    この関税分類は、鉄道車両または路面電車以外の車両、およびその部品や付属品を扱う第87類に該当します。具体的には、コード8704.42.00は、ディーゼル/セミディーゼルエンジンと電動モーターの両方で駆動され、総車両重量が5トンを超え20トンを超えない貨物輸送用自動車を対象としています。さらに、より具体的な重量範囲に基づいて細分化されています。すなわち、8704.42.00.20(5~9トン)、8704.42.00.40(9~12トン)、8704.42.00.60(12~15トン)、および8704.42.00.80(15~20トン)があり、車両の総車両重量を正確に反映する接尾辞を選択してください。

    章 87: Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof
    セクションセクション XVII: Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    25%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)25% (KR)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8704.42.00およびそのすべての細分化(8704.42.00.20、8704.42.00.40、8704.42.00.60、8704.42.00.80)の一般義務税率は25%であり、特別税率が適用される国として指定されていない国からの品物に適用されます。いくつかの国(A+、AU、B、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、MA、OM、P、PA、PE、S、SG)は特別規定に基づき無税率の対象となりますが、韓国(KR)原産の品物は25%の特別税率が適用されます。報告単位は指定されていません。これらの税率は各細分化に均一に適用され、5〜20メトリックトン範囲内での総車両重量(G.V.W.)に基づく差別的な取り扱いはないことを示しています。

    勤務率(列2):25%

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    コード細分

    8704.42.00.20

    貨物輸送用の自動車:> その他のもの、圧縮着火内燃機関(ディーゼルまたはセミディーゼル)と電気モーターの両方を推進機関として備えているもの:> 総重量が5トンを超え20トン以下のもの > 総重量が5トンを超え9トン以下のもの

    8704.42.00.40

    貨物の輸送用自動車:> その他のもの、圧縮着火内燃機関(ディーゼルまたはセミディーゼル)と電動モーターの両方を推進機関として持つもの:> 総車両重量が5トンを超え20トン以下のもの > 総車両重量が9トンを超え12トン以下のもの

    8704.42.00.60

    貨物輸送用の自動車:> その他、圧縮着火内燃機関(ディーゼルまたはセミディーゼル)と電動モーターの両方を推進機関とするもの:> 総重量が5トンを超え20トン以下のもの > 総重量が12トンを超え15トン以下のもの

    8704.42.00.80

    貨物の輸送用自動車:> その他のもの、圧縮着火内燃機関(ディーゼルまたはセミディーゼル)と電動モーターの両方を推進機関とするもの:> 総重量が5トンを超え20トン以下のもの > 総重量が15トンを超え20トン以下のもの

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第87類 鉄道車両または路面電車用車両以外の自動車、およびその部分品及び附属品 XVII 87-1 注記 1. 本章は、レール上を走行することのみを目的とした鉄道車両または路面電車用車両は対象外とする。 2. 本章の目的上、「トラクター」とは、他の車両、装置または積荷を牽引または押すために本質的に製造された車両を意味する。ただし、トラクターの主たる用途に関連して、工具、種子、肥料またはその他の物品を輸送するための付随的な規定を含んでいるか否かを問わない。 8701項のトラクターに取り付ける交換可能な機器として設計された機械および作業工具は、トラクターと共に提示された場合や、トラクターに取り付けられているか否かにかかわらず、それぞれの項に分類されるものとする。 3. キャビンを備えたエンジンシャーシは、8702項から8704項に分類され、8706項には分類されない。 4. 8712項にはすべての子供用自転車が含まれる。その他の子供用自転車は9503項に分類される。 小項注記 1. 小項8708.22.00は以下を対象とする。 (a) フレーム付きのフロントウィンドスクリーン(フロントガラス)、リアウィンドウおよびその他の窓。 (b) 8701項から8705項の自動車との単独または主たる使用に適した、加熱装置またはその他の電気的または電子的な装置を組み込んだ、フレーム付きか否かを問わないフロントウィンドスクリーン(フロントガラス)、リアウィンドウおよびその他の窓。 追加の米国注記 1. ロードトラクター、トレーラー、セミトレーラーは、一緒に輸入された場合でも、それぞれ8701項および8716項に個別に分類されるものとする。 2. 8712項の規定に基づき自転車を分類する目的上、各車輪の直径は、その車輪に取り付けられているタイヤの外周から測定した直径、またはタイヤが取り付けられていない場合は、その車輪の通常のタイヤの直径とする。 統計注記 1. 8701項および8703項の統計報告目的上、「新規」として報告されるのは、製造業者、販売業者またはディーラー以外のいかなる者または団体にも販売されていない、製造または組み立てられた自動車のみとする。 「中古」として報告されるのは、製造業者、販売業者またはディーラーによる最初の販売を通じて最終購入者に移転した法的な所有権または衡平法上の所有権を有する自動車のみとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVII 87-2

    セクション注記

    第XVII部 車両、航空機、船舶及び 関連輸送機器 XVII-1 注記 1. 本部は、品目9503または9508、あるいは品目9506のそり、ボブスレー、トボガンその他の物に適用されない。 2. 「部品」及び「部品及び附属品」という表現は、本部の物品として識別可能であるか否かを問わず、次の物品には適用されない。 (a) いずれの材料(構成材料または品目8484に従って分類されるもの)の継手、ワッシャー又はこれらに類するもの、その他の硬質ゴム以外の加硫ゴム製品(品目4016); (b) 第XV部の注記2で定義される汎用部品で、基金属(第XV部)または同様のプラスチック製品の部品(

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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