8704.42.00
総重量が5トンを超え20トンを超えない
HTSコード8704.42.00は、ディーゼル/セミディーゼル*と電気モーターの両方を備えた貨物輸送用自動車のうち、重量が5トンを超え20トンを超えないものを対象としています。これらのハイブリッドエンジン搭載トラックを輸入する際は、このコードを使用してください。一般関税率は25%が適用されることを念頭に置き、関税情報に詳述されている特定の貿易パートナー国原産車両については例外がある可能性があります。

HTS メディア
この関税分類は、鉄道車両または路面電車以外の車両、およびその部品や付属品を扱う第87類に該当します。具体的には、コード8704.42.00は、ディーゼル/セミディーゼルエンジンと電動モーターの両方で駆動され、総車両重量が5トンを超え20トンを超えない貨物輸送用自動車を対象としています。さらに、より具体的な重量範囲に基づいて細分化されています。すなわち、8704.42.00.20(5~9トン)、8704.42.00.40(9~12トン)、8704.42.00.60(12~15トン)、および8704.42.00.80(15~20トン)があり、車両の総車両重量を正確に反映する接尾辞を選択してください。
| 章 | 章 87: Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof |
| セクション | セクション XVII: Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
25%
Standard trade partners (NTR)
Free (A+,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)25% (KR)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード8704.42.00およびそのすべての細分化(8704.42.00.20、8704.42.00.40、8704.42.00.60、8704.42.00.80)の一般義務税率は25%であり、特別税率が適用される国として指定されていない国からの品物に適用されます。いくつかの国(A+、AU、B、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、MA、OM、P、PA、PE、S、SG)は特別規定に基づき無税率の対象となりますが、韓国(KR)原産の品物は25%の特別税率が適用されます。報告単位は指定されていません。これらの税率は各細分化に均一に適用され、5〜20メトリックトン範囲内での総車両重量(G.V.W.)に基づく差別的な取り扱いはないことを示しています。
勤務率(列2):25%
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コード細分
8704.42.00.20
貨物輸送用の自動車:> その他のもの、圧縮着火内燃機関(ディーゼルまたはセミディーゼル)と電気モーターの両方を推進機関として備えているもの:> 総重量が5トンを超え20トン以下のもの > 総重量が5トンを超え9トン以下のもの
8704.42.00.40
貨物の輸送用自動車:> その他のもの、圧縮着火内燃機関(ディーゼルまたはセミディーゼル)と電動モーターの両方を推進機関として持つもの:> 総車両重量が5トンを超え20トン以下のもの > 総車両重量が9トンを超え12トン以下のもの
8704.42.00.60
貨物輸送用の自動車:> その他、圧縮着火内燃機関(ディーゼルまたはセミディーゼル)と電動モーターの両方を推進機関とするもの:> 総重量が5トンを超え20トン以下のもの > 総重量が12トンを超え15トン以下のもの
8704.42.00.80
貨物の輸送用自動車:> その他のもの、圧縮着火内燃機関(ディーゼルまたはセミディーゼル)と電動モーターの両方を推進機関とするもの:> 総重量が5トンを超え20トン以下のもの > 総重量が15トンを超え20トン以下のもの
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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