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    8709.90.00

    部品

    HTSコード8709.90.00は、自走式作業車および鉄道プラットフォームトラクターの部品を対象としており、これらは短距離の貨物輸送に使用される車両です。これらの特殊な産業車両のコンポーネントを輸入する際には、このコードを使用し、標準貿易協定または第87章に詳述されている適格な優遇プログラムに基づき、一般的に無税の恩恵を受けることができます。

    部品

    HTS メディア

    このHS品目分類のセクションは、鉄道車両または路面電車車両を除く車両、およびその部品と付属品を対象としています。具体的には、8709.90.00は、産業現場または鉄道プラットフォームで使用される自走式作業トラックおよびトラクターの部品を詳述しています。このコードはさらに部品の種類によって細分化されており、8709.90.00.10は道路車輪、8709.90.00.20は車輪およびタイヤアセンブリ、そして8709.90.00.90はその他のすべての部品を網羅しています。分類される特定の部品を最も正確に記述する接尾辞を選択してください。統計報告では、最終購入者への初回販売が行われたかどうかに基づいて、「新品」と「中古」の車両を区別することが求められます。

    章 87: Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof
    セクションセクション XVII: Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8709.90.00およびその細分化(8709.90.00.10、8709.90.00.20、および8709.90.00.90)の一般関税率はFreeです。これは、一般貿易パートナーからのこれらの品目に対する関税が課されないことを意味します。品目はキログラム(kg)で申告する必要があります。標準貿易パートナー(NTR)向けの特別税率も規定されていますが、FTAまたは優遇プログラムの対象となる場合は特別税率が適用されますが、それらの税率は明記されていません。したがって、関税の評価は原産国および適用される貿易協定に依存します。

    職務比率(列2):35%

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    コード細分

    8709.90.00.10

    作業用トラック、自走式、吊り上げまたは荷役装置を装備していないもの、工場、倉庫、埠頭エリア、または空港で短距離の物品輸送に使用される種類のもの;鉄道駅のプラットフォームで使用される種類のトラクター;前述の車両の部品:> 部品:> 車輪

    8709.90.00.20

    作業用トラック、自走式、吊り上げまたはハンドリング装置を装備していないもの、工場、倉庫、埠頭エリア、または空港で短距離の物品輸送に使用される種類のもの、鉄道駅のプラットフォームで使用される種類のトラクター、前述の車両の部品:> 部品:> ホイールおよびタイヤアセンブリ

    8709.90.00.90

    作業用トラック、自走式、吊り上げまたは荷役装置を装備していないもの、工場、倉庫、埠頭エリア、または空港で短距離の物品輸送に使用される種類のもの、鉄道駅のプラットフォームで使用される種類のトラクター、上記車両の部品:> 部品:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第87類 鉄道車両または路面電車用車両以外の自動車、およびその部分品及び附属品 XVII 87-1 注記 1. 本章は、レール上を走行することのみを目的とした鉄道車両または路面電車用車両は対象外とする。 2. 本章の目的上、「トラクター」とは、他の車両、装置または積荷を牽引または押すために本質的に製造された車両を意味する。ただし、トラクターの主たる用途に関連して、工具、種子、肥料またはその他の物品を輸送するための付随的な規定を含んでいるか否かを問わない。 8701項のトラクターに取り付ける交換可能な機器として設計された機械および作業工具は、トラクターと共に提示された場合や、トラクターに取り付けられているか否かにかかわらず、それぞれの項に分類されるものとする。 3. キャビンを備えたエンジンシャーシは、8702項から8704項に分類され、8706項には分類されない。 4. 8712項にはすべての子供用自転車が含まれる。その他の子供用自転車は9503項に分類される。 小項注記 1. 小項8708.22.00は以下を対象とする。 (a) フレーム付きのフロントウィンドスクリーン(フロントガラス)、リアウィンドウおよびその他の窓。 (b) 8701項から8705項の自動車との単独または主たる使用に適した、加熱装置またはその他の電気的または電子的な装置を組み込んだ、フレーム付きか否かを問わないフロントウィンドスクリーン(フロントガラス)、リアウィンドウおよびその他の窓。 追加の米国注記 1. ロードトラクター、トレーラー、セミトレーラーは、一緒に輸入された場合でも、それぞれ8701項および8716項に個別に分類されるものとする。 2. 8712項の規定に基づき自転車を分類する目的上、各車輪の直径は、その車輪に取り付けられているタイヤの外周から測定した直径、またはタイヤが取り付けられていない場合は、その車輪の通常のタイヤの直径とする。 統計注記 1. 8701項および8703項の統計報告目的上、「新規」として報告されるのは、製造業者、販売業者またはディーラー以外のいかなる者または団体にも販売されていない、製造または組み立てられた自動車のみとする。 「中古」として報告されるのは、製造業者、販売業者またはディーラーによる最初の販売を通じて最終購入者に移転した法的な所有権または衡平法上の所有権を有する自動車のみとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVII 87-2

    セクション注記

    第XVII部 車両、航空機、船舶及び 関連輸送機器 XVII-1 注記 1. 本部は、品目9503または9508、あるいは品目9506のそり、ボブスレー、トボガンその他の物に適用されない。 2. 「部品」及び「部品及び附属品」という表現は、本部の物品として識別可能であるか否かを問わず、次の物品には適用されない。 (a) いずれの材料(構成材料または品目8484に従って分類されるもの)の継手、ワッシャー又はこれらに類するもの、その他の硬質ゴム以外の加硫ゴム製品(品目4016); (b) 第XV部の注記2で定義される汎用部品で、基金属(第XV部)または同様のプラスチック製品の部品(

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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