FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8716.80.50

    その他

    HTSコード8716.80.50は、その他のトレーラー、セミトレーラー、その他の非機械駆動車両、およびこれらの部品を対象としています。これらの種類の車両またはその構成部品を輸入する際には、このコードを使用してください。関税は通常3.2%ですが、米国が貿易協定を結んでいる適格国原産の物品については、関税情報に詳述されているように免税となる場合があります。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、車両(鉄道車両または路面電車車両を除く)およびその部品・付属品を扱う第87類に分類されます。具体的には、8716.80.50は「その他の」として分類される機械的に推進されない車両を対象としています。これには、産業用ハンドトラック(8716.80.50.10)、携帯用荷物カート(8716.80.50.20)、および具体的に記載されていないその他の非機械駆動車両のための一般的な「その他」(8716.80.50.90)が含まれます。報告される車両の種類を特定するために、適切な末尾を使用してください。統計報告では、最終購入者への初回販売が行われたかどうかに基づいて、「新品」と「中古品」を区別する必要があります。

    章 87: Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof
    セクションセクション XVII: Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3.20%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8716.80.50およびその細分化(8716.80.50.10、8716.80.50.20、および8716.80.50.90)の一般関税率は、標準貿易相手国に対して3.20%が適用されます。特別税率は、適格な自由貿易協定または優遇プログラムに基づき資格がある場合、オーストラリア、バーレーン、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、および米国原産の品目に対して無税での輸入を提供します。このHTSコードには報告単位は指定されていません。これらの税率は、8716.80.50のすべての細分化に均一に適用されます。

    勤務率(列2):45%

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    コード細分

    8716.80.50.10

    トレーラーおよびセミトレーラー、その他の機械駆動ではない車両、およびそれらの部品:> その他の車両:> その他 > 工業用ハンドトラック

    親コード
    8716.80.50.20

    トレーラーおよびセミトレーラー、その他の機械駆動ではない車両、およびその部品:> その他の車両:> その他 > その他:> 可動式荷物カート

    8716.80.50.90

    トレーラーおよびセミトレーラー、その他の非機械駆動車両、およびその部品:> その他の車両:> その他 > その他:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第87類 鉄道車両または路面電車用車両以外の自動車、およびその部分品及び附属品 XVII 87-1 注記 1. 本章は、レール上を走行することのみを目的とした鉄道車両または路面電車用車両は対象外とする。 2. 本章の目的上、「トラクター」とは、他の車両、装置または積荷を牽引または押すために本質的に製造された車両を意味する。ただし、トラクターの主たる用途に関連して、工具、種子、肥料またはその他の物品を輸送するための付随的な規定を含んでいるか否かを問わない。 8701項のトラクターに取り付ける交換可能な機器として設計された機械および作業工具は、トラクターと共に提示された場合や、トラクターに取り付けられているか否かにかかわらず、それぞれの項に分類されるものとする。 3. キャビンを備えたエンジンシャーシは、8702項から8704項に分類され、8706項には分類されない。 4. 8712項にはすべての子供用自転車が含まれる。その他の子供用自転車は9503項に分類される。 小項注記 1. 小項8708.22.00は以下を対象とする。 (a) フレーム付きのフロントウィンドスクリーン(フロントガラス)、リアウィンドウおよびその他の窓。 (b) 8701項から8705項の自動車との単独または主たる使用に適した、加熱装置またはその他の電気的または電子的な装置を組み込んだ、フレーム付きか否かを問わないフロントウィンドスクリーン(フロントガラス)、リアウィンドウおよびその他の窓。 追加の米国注記 1. ロードトラクター、トレーラー、セミトレーラーは、一緒に輸入された場合でも、それぞれ8701項および8716項に個別に分類されるものとする。 2. 8712項の規定に基づき自転車を分類する目的上、各車輪の直径は、その車輪に取り付けられているタイヤの外周から測定した直径、またはタイヤが取り付けられていない場合は、その車輪の通常のタイヤの直径とする。 統計注記 1. 8701項および8703項の統計報告目的上、「新規」として報告されるのは、製造業者、販売業者またはディーラー以外のいかなる者または団体にも販売されていない、製造または組み立てられた自動車のみとする。 「中古」として報告されるのは、製造業者、販売業者またはディーラーによる最初の販売を通じて最終購入者に移転した法的な所有権または衡平法上の所有権を有する自動車のみとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVII 87-2

    セクション注記

    第XVII部 車両、航空機、船舶及び 関連輸送機器 XVII-1 注記 1. 本部は、品目9503または9508、あるいは品目9506のそり、ボブスレー、トボガンその他の物に適用されない。 2. 「部品」及び「部品及び附属品」という表現は、本部の物品として識別可能であるか否かを問わず、次の物品には適用されない。 (a) いずれの材料(構成材料または品目8484に従って分類されるもの)の継手、ワッシャー又はこれらに類するもの、その他の硬質ゴム以外の加硫ゴム製品(品目4016); (b) 第XV部の注記2で定義される汎用部品で、基金属(第XV部)または同様のプラスチック製品の部品(

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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