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    8801.00.00

    風船と飛行船;グライダー、ハンググライダー、その他の動力を持たない航空機

    HTSコード8801.00.00は、風船、飛行船、グライダー、ハンググライダー、その他の動力を持たない航空機を対象としています。これらの品目を輸入する際は、このコードを使用してください。なぜなら、標準的な貿易相手国に対しては一般関税が免除されているか、または第88章に詳述されているように優遇プログラムの対象となる可能性があるためです。この章は、航空機、宇宙船、および関連部品を広く扱っており、「無人航空機」などの用語を定義し、関税評価のための重量定義を明確にする特定の注記が含まれています。

    風船と飛行船;グライダー、ハンググライダー、その他の動力を持たない航空機

    HTS メディア

    この関税分類は、航空機、宇宙船、およびその部分を扱う第88類に属し、特にコード8801.00.00によって識別される気球、飛行船、グライダー、ハンググライダー、その他の動力のない航空機を対象としています。このコードは、気球/飛行船とグライダー/ハンググライダーの両方を含むすべての種類の動力のない航空機を網羅していますが、この種類のものでない無人航空機は、他の箇所で取り扱われるため除外されます。統計的サフィックスにより、このコードはハンググライダー(8801.00.00.10)、グライダー(8801.00.00.20)、またはその他の動力のない航空機(8801.00.00.50)にさらに細分化されているため、分類される特定の航空機の種類を最も正確に記述するサフィックスを選択してください。

    章 88: Aircraft, spacecraft, and parts thereof
    セクションセクション XVII: Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8801.00.00およびその細分化(8801.00.00.10、8801.00.00.20、8801.00.00.50)の一般義務税率は無料であり、標準貿易パートナー(NTR)に適用されます。特別税率は規定されていませんが、適格なFTAまたは優遇プログラムで利用できる場合があります。報告単位は必要ありません。これは、これらのコードに該当する品物は、原産国が自由貿易協定またはその他の優遇プログラムの対象となる場合にさらなる減税の可能性があるものの、一般的にほとんどの国から無税で輸入されることを意味します。

    勤務率(列2):50%

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    コード細分

    8801.00.00.10

    風船と飛行船;グライダー、ハンググライダー、その他の動力なし航空機 > グライダーとハンググライダー: > ハンググライダー

    8801.00.00.20

    風船と飛行船;グライダー、ハンググライダー、その他の動力のない航空機 > グライダーとハンググライダー: > グライダー

    8801.00.00.50

    風船と飛行船;グライダー、ハンググライダーおよびその他の動力なし航空機 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29号(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第88類 航空機、宇宙船及びその部分品 XVII 88-1 注記 1. 本章の目的上、「無人航空機」とは、8801号に該当するものを除く、搭乗員なしで飛行するように設計された航空機を意味する。これらは、ペイロードを搭載するように設計されている場合や、飛行中に実用的な機能を実行できるように、デジタルカメラやその他の機器が恒久的に組み込まれている場合がある。ただし、「無人航空機」という表現は、単に娯楽目的で設計された飛行玩具(9503号)には適用されない。 小分類注記 1. 8802.11から8802.40の小分類の目的上、「無積載重量」とは、乗員および恒久的に取り付けられた機器以外の燃料や装備の重量を除いた、通常の飛行状態での機械の重量を意味する。 2. 8806.21から8806.24および8806.91から8806.94の小分類の目的上、「最大離陸重量」とは、ペイロード、機器、燃料の重量を含めた、通常の飛行状態での機械の離陸時の最大重量を意味する。 米国統一関税率表 改訂29号(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVII 88-2

    セクション注記

    第XVII部 車両、航空機、船舶及び 関連輸送機器 XVII-1 注記 1. 本部は、品目9503または9508、あるいは品目9506のそり、ボブスレー、トボガンその他の物品は対象としない。 2. 「部品」及び「部品及び附属品」という用語は、本部の物品として識別可能であるか否かにかかわらず、以下の物品には適用されない。 (a) いずれの材質の継手、ワッシャー又はこれらに類する物品(構成材料に従って分類されるか、品目8484に分類されるもの)又は硬質ゴム以外の加硫ゴム製品(品目4016); (b) 第XV部の注記2に定義される汎用部品で、基金属(第XV部)又は同様のプラスチック製品の部品(

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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