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    8802.11.01

    積載されていない重量が2,000 kgを超えない

    このコードは、積載重量が2,000 kgを超えないヘリコプターを対象としています。この航空機を輸入する際は、このコードを使用してください。なぜなら、航空機および宇宙船に関する第88章に詳述されているように、標準的な貿易相手国に対しては関税が免除されることが一般的だからです。

    積載されていない重量が2,000 kgを超えない

    HTS メディア

    このコードは、航空機、宇宙船、およびその部品を扱う第88章に該当します。具体的には、8802.11.01は、無積載重量が2,000kgを超えないヘリコプターを対象としています。さらに、そのヘリコプターが新品か中古/再製造品か、新品の場合は軍用かその他か、そして「その他」の場合は重量範囲(998kg未満、または998kg超2,000kg未満)で分類されるか、中古/再製造品の場合は軍用かその他かで、詳細な分類が存在します。これらの特性を正確に反映する統計的接尾辞を選択してください。無積載重量とは、乗員、燃料、および恒久的に取り付けられていない機器を除いた、通常の飛行状態でのヘリコプターの重量を指します。

    章 88: Aircraft, spacecraft, and parts thereof
    セクションセクション XVII: Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8802.11.01およびその細分化に対する一般義務税率はFreeであり、標準貿易相手国(NTR)に適用されます。特別税率は指定されていませんが、適格なFTAまたは優遇プログラムで利用可能な場合があります。これは、そのようなプログラムの基準を満たす商品が、減税またはゼロ税率を受ける可能性があることを意味します。報告単位は必要ありません。この関税構造は、特定のFTA規則が異なることを指示しない限り、ヘリコプターが新品か中古か、軍用かそれ以外か、またはその特定の重量にかかわらず、すべての細分化—8802.11.01.15、8802.11.01.30、8802.11.01.45、8802.11.01.60、および8802.11.01.90—に一貫して適用されます。

    勤務割合(列2):30%

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    コード細分

    8802.11.01.15

    その他の航空機(例:ヘリコプター、飛行機、ただし8806の見出しの無人航空機を除く);宇宙船(衛星を含む)および準軌道・宇宙船打ち上げ機:> ヘリコプター:> 無積載重量が2,000 kgを超えないもの > 新規:> 軍用

    親コード
    8802.11.01.30

    その他の航空機(例:ヘリコプター、飛行機、ただし8806の無人航空機を除く);宇宙機(衛星を含む)および準軌道および宇宙機打ち上げビークル:> ヘリコプター:> 無積載重量が2,000 kgを超えないもの > 新規:> その他:> 無積載重量が998 kgを超えないもの

    8802.11.01.45

    その他の航空機(例:ヘリコプター、飛行機、ただし8806の無人航空機を除く);宇宙機(衛星を含む)および準軌道・宇宙機打ち上げビークル:> ヘリコプター:> 無積載重量が2,000 kgを超えないもの > 新規:> その他:> 無積載重量が998 kgを超え2,000 kgを超えないもの

    8802.11.01.60

    その他の航空機(例:ヘリコプター、飛行機、無人航空機を除く8806の航空機); 宇宙機(衛星を含む)および準軌道・宇宙機打ち上げビークル:> ヘリコプター:> 無積載重量が2,000 kgを超えないもの > 使用済みまたは再製造品:> 軍用

    8802.11.01.90

    その他の航空機(例:ヘリコプター、飛行機、ただし8806の無人航空機を除く);宇宙船(衛星を含む)および準軌道・宇宙船打ち上げ機:> ヘリコプター:> 無積載重量が2,000 kgを超えないもの > 中古または再建されたもの:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29号(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第88類 航空機、宇宙船及びその部分品 XVII 88-1 注記 1. 本章の目的上、「無人航空機」とは、8801号に該当するものを除く、搭乗員なしで飛行するように設計された航空機を意味する。これらは、ペイロードを搭載するように設計されている場合や、飛行中に実用的な機能を実行できるように、デジタルカメラやその他の機器が恒久的に組み込まれている場合がある。ただし、「無人航空機」という表現は、単に娯楽目的で設計された飛行玩具(9503号)には適用されない。 小分類注記 1. 8802.11から8802.40の小分類の目的上、「無積載重量」とは、乗員および恒久的に取り付けられた機器以外の燃料や装備の重量を除いた、通常の飛行状態での機械の重量を意味する。 2. 8806.21から8806.24および8806.91から8806.94の小分類の目的上、「最大離陸重量」とは、ペイロード、機器、燃料の重量を含めた、通常の飛行状態での機械の離陸時の最大重量を意味する。 米国統一関税率表 改訂29号(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVII 88-2

    セクション注記

    第XVII部 車両、航空機、船舶及び 関連輸送機器 XVII-1 注記 1. 本部は、品目9503または9508、あるいは品目9506のそり、ボブスレー、トボガンその他の物品は対象としない。 2. 「部品」及び「部品及び附属品」という用語は、本部の物品として識別可能であるか否かにかかわらず、以下の物品には適用されない。 (a) いずれの材質の継手、ワッシャー又はこれらに類する物品(構成材料に従って分類されるか、品目8484に分類されるもの)又は硬質ゴム以外の加硫ゴム製品(品目4016); (b) 第XV部の注記2に定義される汎用部品で、基金属(第XV部)又は同様のプラスチック製品の部品(

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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