8903.21.00
長さが7.5mを超えない
このコードは、セーリングボート(インフレータブルを除く)および長さ7.5メートル以下のその他のレジャー/スポーツ船を対象としています。これは、これらの船を輸入目的で分類するために使用され、原則関税率は1.5%ですが、第89章に詳述されているように、船が自由貿易協定または特定の優遇プログラムの対象となる場合はこの限りではありません。

HTS メディア
この関税コードは、船舶、ボート、浮体構造物の章に属し、具体的にはヨットやその他のレジャー用またはスポーツ用船舶、すなわちインフレータブルではない補助エンジンを搭載可能なセーリングボートを対象としています。コード8903.21.00は、長さが7.5メートルを超えないこれらのセーリングボートに適用されます。さらなる分類は、セーリングボートに補助エンジンがあるかどうか(8903.21.00.10)に基づいて行われるか、「その他」として分類され、その後長さによって細分化されます—4メートルを超えないもの(8903.21.00.30)、4メートルを超え6.5メートルを超えないもの(8903.21.00.35)、または6.5メートルを超え7.5メートルを超えないもの(8903.21.00.40)です。船の特性に基づいて適切な統計的末尾を選択してください。
| 章 | 章 89: Ships, boats and floating structures |
| セクション | セクション XVII: Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
1.50%
Standard trade partners (NTR)
Free(A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード8903.21.00およびそのすべての細分化(8903.21.00.10、8903.21.00.30、8903.21.00.35、および8903.21.00.40)の一般関税率は、標準貿易相手国に対して1.50%です。特定の品目については、適格な自由貿易協定または優遇プログラムの対象となる場合、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、および米国原産の品目に対して免税が適用されます。報告単位は指定されていません。これらの税率はすべての細分化に一貫して適用され、セーリングボートまたはレジャーボートの原産地と長さのカテゴリーに基づいて納付すべき関税を決定します。
勤務率(列2):30%
サポートが必要ですか
_
HTS ガイダンス、通関質問、貨物サポートについてご相談ください。
コード細分
8903.21.00.10
ヨットその他のレジャー用またはスポーツ用の船舶。手漕ぎボートおよびカヌー:> 補助エンジン付きまたはなしのインフレータブルでないセーリングボート:> 長さ7.5mを超えないもの > 補助エンジン付き
8903.21.00.30
ヨットその他のレジャー用またはスポーツ用の船舶。手漕ぎボートおよびカヌー:> 補助エンジン付きまたはなしのインフレータブル以外のセーリングボート:> 長さ7.5mを超えないもの > その他:> 長さ4mを超えないもの
8903.21.00.35
ヨットその他のレジャーまたはスポーツ用の船舶。手漕ぎボートおよびカヌー:> 補助エンジン付きまたはなしのインフレータブル以外のセーリングボート:> 長さ7.5mを超えないもの > その他:> 長さが4mを超え6.5mを超えないもの
8903.21.00.40
ヨットその他のレジャーまたはスポーツ用の船舶、手漕ぎボートおよびカヌー:> インフレータブルを除く帆船(補助エンジン付きまたはなし):> 長さ7.5mを超えないもの > その他:> 長さ6.5mを超え7.5mを超えないもの
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
HTS スペシャリストに相談
分類、コンプライアンス、輸送戦略のサポートを受けられます。