FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    8903.21.00

    長さが7.5mを超えない

    このコードは、セーリングボート(インフレータブルを除く)および長さ7.5メートル以下のその他のレジャー/スポーツ船を対象としています。これは、これらの船を輸入目的で分類するために使用され、原則関税率は1.5%ですが、第89章に詳述されているように、船が自由貿易協定または特定の優遇プログラムの対象となる場合はこの限りではありません。

    長さが7.5mを超えない

    HTS メディア

    この関税コードは、船舶、ボート、浮体構造物の章に属し、具体的にはヨットやその他のレジャー用またはスポーツ用船舶、すなわちインフレータブルではない補助エンジンを搭載可能なセーリングボートを対象としています。コード8903.21.00は、長さが7.5メートルを超えないこれらのセーリングボートに適用されます。さらなる分類は、セーリングボートに補助エンジンがあるかどうか(8903.21.00.10)に基づいて行われるか、「その他」として分類され、その後長さによって細分化されます—4メートルを超えないもの(8903.21.00.30)、4メートルを超え6.5メートルを超えないもの(8903.21.00.35)、または6.5メートルを超え7.5メートルを超えないもの(8903.21.00.40)です。船の特性に基づいて適切な統計的末尾を選択してください。

    章 89: Ships, boats and floating structures
    セクションセクション XVII: Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1.50%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free(A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8903.21.00およびそのすべての細分化(8903.21.00.10、8903.21.00.30、8903.21.00.35、および8903.21.00.40)の一般関税率は、標準貿易相手国に対して1.50%です。特定の品目については、適格な自由貿易協定または優遇プログラムの対象となる場合、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、および米国原産の品目に対して免税が適用されます。報告単位は指定されていません。これらの税率はすべての細分化に一貫して適用され、セーリングボートまたはレジャーボートの原産地と長さのカテゴリーに基づいて納付すべき関税を決定します。

    勤務率(列2):30%

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    コード細分

    8903.21.00.10

    ヨットその他のレジャー用またはスポーツ用の船舶。手漕ぎボートおよびカヌー:> 補助エンジン付きまたはなしのインフレータブルでないセーリングボート:> 長さ7.5mを超えないもの > 補助エンジン付き

    親コード
    8903.21.00.30

    ヨットその他のレジャー用またはスポーツ用の船舶。手漕ぎボートおよびカヌー:> 補助エンジン付きまたはなしのインフレータブル以外のセーリングボート:> 長さ7.5mを超えないもの > その他:> 長さ4mを超えないもの

    8903.21.00.35

    ヨットその他のレジャーまたはスポーツ用の船舶。手漕ぎボートおよびカヌー:> 補助エンジン付きまたはなしのインフレータブル以外のセーリングボート:> 長さ7.5mを超えないもの > その他:> 長さが4mを超え6.5mを超えないもの

    8903.21.00.40

    ヨットその他のレジャーまたはスポーツ用の船舶、手漕ぎボートおよびカヌー:> インフレータブルを除く帆船(補助エンジン付きまたはなし):> 長さ7.5mを超えないもの > その他:> 長さ6.5mを超え7.5mを超えないもの

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第89類 船舶、ボート及び浮体構造物 XVII 89-1 注記 1. 船体、未完成または不完全な船舶、組み立て済み、未組み立てまたは分解済み、あるいは未組み立てまたは分解された完成船舶は、特定の種類の船舶としての本質的特徴を有しない場合は、品目8906に分類されるものとする。 追加米国注記 1. 国際貿易または商業に使用されている船舶、または非居住者がレジャークルージングのために自らの使用目的で米国税関領域に持ち込んだ船舶は、正式な税関消費申告または関税の支払いをせずに輸入されるものとする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVII 89-2

    セクション注記

    第XVII部 車両、航空機、船舶及び 関連輸送機器 XVII-1 注記 1. 本部は、品目9503または9508、あるいは品目9506のそり、ボブスレー、トボガンその他の物に適用されない。 2. 「部品」及び「部品及び附属品」という表現は、本部の品目として識別可能であるか否かにかかわらず、次の品目には適用されない。 (a) いずれかの材料(構成材料または品目8484に従って分類されるもの)のジョイント、ワッシャー又はこれらに類するもの、あるいは硬質ゴム以外の加硫ゴム製品(品目4016); (b) 第XV部の注記2で定義される一般用途の基材金属(第XV部)又は同様のプラスチック製品の部品(

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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