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    8903.99.21

    船外機ボート

    このコードは、主にレジャー用またはスポーツ用の船外機付きボートを対象としています。これは、これらの船舶を輸出入のために分類するために使用され、標準的な貿易相手国に対しては一般税率が1%ですが、章89の注記に詳述されているように、特恵貿易協定を結んでいる適格国に対しては免税となる可能性があります。

    船外機ボート

    HTS メディア

    この分類は、船舶、ボート、その他の浮体構造物を対象としており、より広いカテゴリーであるヨットやその他のレジャー船・スポーツ船の中の船外機付きボートに特に焦点を当てています。8903.99.21というコードは、これらの船外機付きボートを特定し、他の種類の水上船と区別しています。船体の材質に基づいたさらなる内訳があり、金属製船体は8903.99.21.10、強化プラスチック製船体は8903.99.21.20、その他のすべての船体材質は8903.99.21.90です。ボートの構造を正確に反映する接尾辞を使用してください。関税は通常1%ですが、適格な貿易協定パートナーからの輸入品については免税となる場合があります。

    章 89: Ships, boats and floating structures
    セクションセクション XVII: Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード8903.99.21(船外機付きボート)の一般関税率は、標準貿易相手国(NTR)の場合1%です。しかし、オーストラリア(AU)、バーレーン(BH)、チリ(CL)、コロンビア(CO)、ドイツ(D)、スペイン(E)、イスラエル(IL)、ヨルダン(JO)、韓国(KR)、モロッコ(MA)、オマーン(OM)、ペルー(P)、パナマ(PA)、フィリピン(PE)、シンガポール(SG)およびその他の適格なFTAまたは優遇プログラムからの輸入品には、無税が適用されます。この率は、原産地に基づいて、すべての細分化された品目—8903.99.21.10(金属製船体)、8903.99.21.20(強化プラスチック製船体)、および8903.99.21.90(その他)—に適用されます。報告単位は指定されていません。

    勤務割合(列2):30%

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    コード細分

    8903.99.21.10

    ヨットやレジャー用・スポーツ用のその他の船舶、手漕ぎボートやカヌー:> その他:> その他:> 外付けモーターボート > 金属製船体

    8903.99.21.20

    ヨットやレジャー・スポーツ用のその他の船舶、手漕ぎボートやカヌー:> その他:> その他:> 船外機付きボート > 強化プラスチック製船体

    8903.99.21.90

    ヨットやレジャー・スポーツ用のその他の船舶、手漕ぎボートやカヌー:> その他:> その他:> 外付けモーターボート > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第89類 船舶、ボート及び浮体構造物 XVII 89-1 注記 1. 船体、未完成または不完全な船舶、組み立て済み、未組み立てまたは分解済み、あるいは未組み立てまたは分解された完成船舶は、特定の種類の船舶としての本質的特徴を有しない場合は、品目8906に分類されるものとする。 追加米国注記 1. 国際貿易または商業に使用されている船舶、または非居住者がレジャークルージングのために自らの使用目的で米国税関領域に持ち込んだ船舶は、正式な税関消費申告または関税の支払いをせずに輸入されるものとする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVII 89-2

    セクション注記

    第XVII部 車両、航空機、船舶及び 関連輸送機器 XVII-1 注記 1. 本部は、品目9503または9508、あるいは品目9506のそり、ボブスレー、トボガンその他の物に適用されない。 2. 「部品」及び「部品及び附属品」という表現は、本部の品目として識別可能であるか否かにかかわらず、次の品目には適用されない。 (a) いずれかの材料(構成材料または品目8484に従って分類されるもの)のジョイント、ワッシャー又はこれらに類するもの、あるいは硬質ゴム以外の加硫ゴム製品(品目4016); (b) 第XV部の注記2で定義される一般用途の基材金属(第XV部)又は同様のプラスチック製品の部品(

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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