8903.99.21
船外機ボート
このコードは、主にレジャー用またはスポーツ用の船外機付きボートを対象としています。これは、これらの船舶を輸出入のために分類するために使用され、標準的な貿易相手国に対しては一般税率が1%ですが、章89の注記に詳述されているように、特恵貿易協定を結んでいる適格国に対しては免税となる可能性があります。

HTS メディア
この分類は、船舶、ボート、その他の浮体構造物を対象としており、より広いカテゴリーであるヨットやその他のレジャー船・スポーツ船の中の船外機付きボートに特に焦点を当てています。8903.99.21というコードは、これらの船外機付きボートを特定し、他の種類の水上船と区別しています。船体の材質に基づいたさらなる内訳があり、金属製船体は8903.99.21.10、強化プラスチック製船体は8903.99.21.20、その他のすべての船体材質は8903.99.21.90です。ボートの構造を正確に反映する接尾辞を使用してください。関税は通常1%ですが、適格な貿易協定パートナーからの輸入品については免税となる場合があります。
| 章 | 章 89: Ships, boats and floating structures |
| セクション | セクション XVII: Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
1%
Standard trade partners (NTR)
Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード8903.99.21(船外機付きボート)の一般関税率は、標準貿易相手国(NTR)の場合1%です。しかし、オーストラリア(AU)、バーレーン(BH)、チリ(CL)、コロンビア(CO)、ドイツ(D)、スペイン(E)、イスラエル(IL)、ヨルダン(JO)、韓国(KR)、モロッコ(MA)、オマーン(OM)、ペルー(P)、パナマ(PA)、フィリピン(PE)、シンガポール(SG)およびその他の適格なFTAまたは優遇プログラムからの輸入品には、無税が適用されます。この率は、原産地に基づいて、すべての細分化された品目—8903.99.21.10(金属製船体)、8903.99.21.20(強化プラスチック製船体)、および8903.99.21.90(その他)—に適用されます。報告単位は指定されていません。
勤務割合(列2):30%
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コード細分
8903.99.21.10
ヨットやレジャー用・スポーツ用のその他の船舶、手漕ぎボートやカヌー:> その他:> その他:> 外付けモーターボート > 金属製船体
8903.99.21.20
ヨットやレジャー・スポーツ用のその他の船舶、手漕ぎボートやカヌー:> その他:> その他:> 船外機付きボート > 強化プラスチック製船体
8903.99.21.90
ヨットやレジャー・スポーツ用のその他の船舶、手漕ぎボートやカヌー:> その他:> その他:> 外付けモーターボート > その他
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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