FSCのお知らせ: 米国 $4.578/gal - LTL 40.10%, TL 43.60%; CA $6.073/gal - LTL 55.80%, TL 59.30% - 7/8/26-7/14/26 の週 — 詳細を見る

    9005.80.40

    光学望遠鏡

    このコードは、双眼鏡や単眼鏡を含む光学望遠鏡、およびマウントやその他の天体観測機器を対象としています。これらの品目を輸入する際は、一般関税が8%ですが、適格な貿易協定パートナーからの輸入品については免税となる場合があることをご留意ください。

    光学望遠鏡

    HTS メディア

    この関税分類は、光学機器、写真機器、映画撮影機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用または外科用機器および装置を扱う第90類に該当します。具体的には、コード9005.80.40は、電波天文学用を除く光学望遠鏡、双眼鏡、単眼鏡、およびそれらの架台や付属品をカバーしています。このコードはさらに統計的サフィックスに細分化されており、赤外線光用に設計された望遠鏡には9005.80.40.20、その他のすべての光学望遠鏡には9005.80.40.40が割り当てられています。望遠鏡の主要な機能に最も適したサフィックスを選択するか、どちらにも当てはまらない場合は「その他」として.40を使用してください。

    章 90: Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instrume
    セクションセクション XVIII: Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical or Surgical Instrume

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    8%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード9005.80.40およびその細分化(9005.80.40.20および9005.80.40.40)の一般関税率は、特定の貿易協定のない国原産の品目については8%です。しかし、オーストラリア(AU)、バーレーン(BH)、チリ(CL)、コロンビア(CO)、コスタリカ(D)、欧州連合(E)、イスラエル(IL)、ヨルダン(JO)、韓国(KR)、モロッコ(MA)、オマーン(OM)、パナマ(P)、ペルー(PE)、シンガポール(SG)およびその他の適格なFTAまたは特恵プログラム原産の品目には、特別関税率Freeが適用されます。このコードには報告単位は指定されていません。これらの特別関税率は、該当するFTAまたは特恵プログラムの原産地規則を満たすことを条件とします。

    勤務率(列2):45%

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    コード細分

    9005.80.40.20

    双眼鏡、単眼鏡、その他の光学望遠鏡、およびそれらの架台;その他の天体観測機器およびそれらの架台(電波天文学用の機器を除く);それらの部品および付属品:> その他の機器:> 光学望遠鏡 > 赤外線光用

    9005.80.40.40

    双眼鏡、単眼鏡、その他の光学望遠鏡、およびそれらの架台;その他の天体観測機器およびそれらの架台(電波天文学用の機器を除く);それらの部品および付属品:> その他の機器:> 光学望遠鏡 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第90類 光学機器、写真機器、映画撮影機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用または外科用器具及び装置;これらの部分品及び附属品 XVIII 90-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 硬質ゴム以外の加硫ゴム(品目4016)、革または合成皮革(品目4205)、または繊維材料(品目5911)でできた機械、器具またはその他の技術的用途に使用される品目; (b) 支持されるまたは保持される器官に対する意図された効果がその弾性のみに由来する繊維材料製の支持ベルトまたはその他の支持品(例えば、妊婦帯、胸部支持バンド、腹部支持バンド、関節または筋肉の支持具)(第XI類); (c) 品目6903の耐火物;品目6909の実験室用、化学用またはその他の技術用途の陶磁器; (d) 光学的に加工されていないガラス鏡(品目7009)、または光学素子ではない金属製または貴金属製の鏡(品目8306または第71類); (e) 品目7007、7008、7011、7014、7015または7017の品目; (f) 第XV類注記2に定義される一般用途の金属製品(第XV類)または同様のプラスチック製品(第39類)の部品。ただし、医療、外科、歯科または獣医学のインプラント専用に特別に設計された品目は、品目9021に分類されるものとする; (g) 測定装置を組み込んだポンプ(品目8413);重量操作式の計数または検査機械、または天秤用の個別の秤量錘(品目8423);昇降または搬送機械(品目8425から8428);あらゆる種類の紙または紙板切断機(品目8441);工作機械またはウォータージェット切断機の工作または工具の調整用の金具(品目8466。目盛を読むための光学装置を備えた金具(例えば、「光学」分度頭)を含むが、それ自体が本質的に光学機器であるものは除く(例えば、整列望遠鏡));計算機(品目8470);バルブまたはその他の器具(品目8481)、機械及び装置(感光性半導体材料への回路パターン投影または描画用の装置を含む)(品目8486); (h) サイクルまたは自動車に使用される種類のサーチライトまたはスポットライト(品目8512);品目8513の携帯用電気ランプ;映画撮影用の音声録音、再生または再録音装置(品目8519);サウンドヘッド(品目8522);テレビカメラ、デジタルカメラおよびビデオカメラレコーダー(品目8525);レーダー装置、無線航法援助装置および無線遠隔制御装置(品目8526);光ファイバー、光ファイバーバンドルおよびケーブルのコネクタ(品目8536);数値制御装置(品目8537);品目8539の密閉ビームランプユニット;品目8544の光ファイバーケーブル; (ij) 品目9405のサーチライトまたはスポットライト; (k) 第95類の品目; (l) 三脚、二脚、一脚および同様の品目(品目9620); (m) 構成材料によって分類される容量測定器;または (n) 巻取り機、リールまたは同様の支持具(構成材料によって分類されるもの。例えば、品目3923または第XV類)。 2. 上記注記1に従い、本章の機械、装置、器具または品目の部分品及び附属品は、次の規則に従って分類されるものとする: (a) 本章または第84類、第85類、第91類のいずれかの品目に含まれる品目である部分品及び附属品(品目8487、8548または9033を除く)は、いずれの場合もそれぞれの品目に分類されるものとする; (b) その他の部分品及び附属品で、特定の種類の機械、器具または装置、または同一品目の複数の機械、器具または装置(品目9010、9013または9031の機械、器具または装置を含む)と単独または主に使用されるのに適しているものは、その種類の機械、器具または装置と一緒に分類されるものとする; (c) その他のすべての部分品及び附属品は、品目9033に分類されるものとする。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVIII 90-2 注記(続き) 3. 第XVI類注記3および4の規定は、本章にも適用される。 4. 品目9005は、銃器に取り付けるための望遠鏡、潜水艦または戦車に取り付けるための潜望鏡、または本章または第XVI類の機械、器具、装置または機器用の望遠鏡には適用されない。そのような望遠鏡および潜望鏡は、品目9013に分類されるものとする。 5. 測定または検査用の光学機器、装置または機械で、本注記がない場合は品目9013と品目9031の両方に分類され得るものは、品目9031に分類されるものとする。 6. 品目9021の目的上、「整形外科用器具」とは、次の目的のための器具を意味する: (a) 身体の変形を予防または矯正すること;または (b) 病気、手術または負傷後の身体部位を支持または保持すること。 整形外科用器具には、整形外科的状態を矯正するように設計された履物および特殊なインソールが含まれるが、それらは(1) 特注であるか、または(2) 大量生産され、一足ではなく単体で輸入され、両足に均等に適合するように設計されている場合に限る。 7. 品目9032は以下にのみ適用される: (a) 液体またはガスの流量、液面、圧力またはその他の変数を自動的に制御するための装置及び器具、または温度を自動的に制御するための装置及び器具であって、その作動が自動的に制御される係数に応じて変化する電気現象に依存するか否かを問わず、その実際の値を絶えずまたは周期的に測定することにより、この係数を所望の値に到達させ、それを維持するように設計されたもの;及び (b) 電気量の自動調整器、並びに非電気量の自動制御のための装置及び器具であって、その作動が制御される係数に応じて変化する電気現象に依存し、その実際の値を絶えずまたは周期的に測定することにより、この係数を所望の値に到達させ、それを維持するように設計されたもの。 追加の米国注記 1. 品目9001および9002の目的上、「光学的に加工された」とは、所要の光学特性を出すために表面が研磨または研磨されたガラスを指す。 2. 本章の目的上、機器、器具、装置および機械に関して使用される「電気的」という用語は、測定される係数に応じて変化する電気現象にその作動が依存する品目を指す。 3. 本章の目的上、「光学器具」および「光学機器」という用語は、一つ以上の光学素子を組み込んでいる器具および機器のみを指し、組み込まれた光学素子または素子が目盛を見るためまたはその他の付随的な目的のためだけのものである器具または機器は含まない。 4. 本章の目的上、「印刷回路基板アセンブリ」とは、一つ以上の品目8534の印刷回路に一つ以上の能動素子が組み立てられている品目(受動素子を伴う場合も伴わない場合もある)を意味する。本注記の目的上、「能動素子」とは、光感受性であるかどうかにかかわらず、品目8541のダイオード、トランジスタおよび同様の半導体素子、ならびに品目8542の集積回路を意味する。 統計注記 1. 品目9001.10の統計報告の目的上、光ファイバーバンドルおよびケーブルに関連する数量単位「ファイバーm」は、その中に含まれる個々のファイバーの数にメートル単位の長さを乗じることによって決定される。 2. 統計報告の目的上、9025.19.8010の「臨床赤外線体温計」とは、ヒトおよび動物の体温を測定するために使用されるように設計された装置を指す。 米国統一関税率表

    セクション注記

    第 XVIII 部 光学、写真、映画、測定、検査、精密、医療用または外科用器具及び装置;時計及び腕時計;楽器;それらの部分品及び附属品 XVIII-1 米国統一関税率表 改訂 29(2025年) 統計報告目的による注釈付 XVIII-2 米国統一関税率表 改訂 29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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