FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    9105.21.80

    その他

    このコードは、その他に指定されていない電気式壁掛け時計を対象としています。これらの時計を輸入する際は、適用される関税を決定するためにこのコードを使用してください。通常、時計1個あたり30セントに、ケースおよびバッテリーに対する割合が加算されますが、第91章に詳述されているように、優遇された自由貿易協定が適用される場合があります。

    その他

    HTS メディア

    この関税は時計および腕時計に適用され、具体的には第91類に属します。HSコード9105.21.80は、より具体的な分類に該当しない電気式壁掛け時計を対象としており、実質的にはその他の種類の電気式壁掛け時計を指します。このコード内にはさらなる細分化はなく、時計1台あたり30セントが課税され、ケースに対して6.9%、バッテリーに対して5.3%が課税されます。原産国や適用される自由貿易協定によっては、免税率が適用される可能性があります。

    章 91: Clocks and watches and parts thereof
    セクションセクション XVIII: Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical or Surgical Instrume

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    30¢ each + 6.9% on the case + 5.3% on the battery

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード9105.21.80の一般関税率は、時計1個あたり30セント、ケースに対して6.9%、バッテリーに対して5.3%です。特定の自由貿易協定または優遇プログラムの対象となる場合、A+, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, または SG原産の品目については、特例関税が適用され免税となります。必要な単位は指定されていませんが、関税は時計1個、ケース1個、バッテリー1個あたりで課税されるようです。このコードについては、細分化された関税や階層的な関税の変動は指定されていません。

    義務率(2列目):各75¢ + ケースの45% + バッテリーの35%

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    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈 第91類 時計及び懐中時計とその部分品 XVIII 91-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 時計または懐中時計のガラスまたは錘(構成材料による分類); (b) 懐中時計のチェーン(該当する場合は品目7113または7117); (c) 第XV章注記2に定義される一般用途の基礎金属の部品(第XV章)、またはプラスチックの類似品(第39類)、あるいは貴金属または貴金属で被覆された金属の類似品(概ね品目7115)ですが、時計または懐中時計のバネは時計または懐中時計の部品(品目9114)として分類されるものとします。 (d) ベアリングボール(該当する場合は品目7326または8482); (e) 脱調機構なしで動作するように作られた品目8412; (f) ボールベアリング(品目8482);または (g) 時計または時計の機構、あるいはそれらの機構の部品としてのみ、または主として使用されるように組み立てられていない、または他の構成要素と組み立てられていない第85類の品目(第85類)。 2. 品目9101は、ケースが完全に貴金属製または貴金属で被覆されたもの、あるいは天然または培養真珠、または品目7101から7104の貴石または半貴石(天然、合成または再構成)と組み合わされたもののみを対象とする。基礎金属製のケースに貴金属が象嵌された懐中時計は品目9102に分類される。 3. 本章の目的上、「時計の機構」とは、バランスホイールとヘアスプリング、水晶振動子、または時間の間隔を決定できるその他のシステムによって調整され、表示または機械式表示を組み込むことができるシステムを備えた装置を意味する。そのような時計の機構は、厚さが12 mm、幅、長さまたは直径が50 mmを超えてはならない。 4. 注記1に規定される場合を除き、時計または懐中時計、およびその他の品目(例えば、精密機器)の両方で使用できる機構およびその他の部品は、本章に分類されるものとする。 米国追加注記 1. 本章の目的上: (a) 「懐中時計」という用語は、その機構が上記の注記3の「時計の機構」の定義に適合するかどうかに関わらず、身に着けるか携帯するための種類の時計(クロノグラフ、カレンダーウォッチ、スキューバダイビング用時計など、特殊な機能を持つ時計を含む)を包含する。ただし、スタンドを組み込んだ時計は懐中時計として分類されない。 (b) 「ケース」という用語は、機構の内部ケースおよび外部ケース、容器、ハウジング、ならびにリング、フット、ポスト、ベース、外部フレームなどの部品または部分、および本章に規定される時計、時計、タイムスイッチ、その他の装置を完成させるために(適切な機構とともに)役立つ補助的または付随的な特徴を包含する。 (c) 「宝石」という用語には、宝石の代替品が含まれる。 (d) 「時計の機構」という用語とは、バランスホイールとヘアスプリング、水晶振動子、または時間の間隔を決定できるその他のシステムによって調整され、表示または機械式表示を組み込むことができるシステムを備えた装置を意味する。そのような時計の機構は、厚さが12 mmを超えるか、幅、長さまたは直径が50 mmを超えるか、あるいはその両方を超えるものとする。 (e) 「未組み立てまたは部分的に組み立てられた完全な時計または時計の機構(機構セット)」とは、時計または時計の機構を組み立てるために必要なすべての部品からなるセットを指すが、機械式表示を持つ機構については例外とする。そのセットには、文字盤や針が含まれる場合も、含まれない場合もあります。 (f) 「不完全な時計または時計のムーブメント、組み立て済み」という用語は、以下を指します。 (I) 文字盤、針、または巻き軸以外の特定の部品を欠いているが取り付けられている機械式ムーブメント(例:脱進機または樽ブリッジ); 米国統一関税スケジュール 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈 XVIII 91-2 追加の米国注記(続き) (ii) 文字盤、針、設定軸、またはバッテリー以外の特定の部品を欠いているが取り付けられているバッテリー駆動のムーブメントで、機械式表示を備えているもの(例:モーター);または (iii) バッテリー以外の特定の部品を欠いているが取り付けられている、オプトエレクトロニクス表示で動作するように意図されたその他のムーブメント(例:ディスプレイ)。 (g) 「粗い時計または時計のムーブメント」という用語は、脱進機で動作するように作られた時計または時計のムーブメントを組み立てるための未組み立て部品のセットを指します。これらのセットには、脱進機、バランスホイールとヘアスプリング、またはその他の調整装置、メインスプリング、文字盤、または針は含まれません。したがって、これらは主にベースプレート(および追加のプレート)、ブリッジ、トレイン、モーションワーク、巻き上げおよび設定機構、ならびに自動巻き上げ装置、カレンダー機構、クロノグラフ、アラームなどの追加の機構で構成されています。これらのセットは、樽を付けても付けなくても輸入できます。そのまま使用することを意図した各要素は、単一の単純な部品または不可分に組み合わされた複数の部品で構成されることがありますが、そのような要素同士が組み立てられることはありません。 2. 手首時計と一緒に輸入され、通常それらと一緒に販売される時計バンド、時計ベルト、および時計ブレスレットは、取り付けられているかどうかにかかわらず、品目9101または9102の時計と一緒に分類されます。それ以外の場合、時計バンド、時計ベルト、および時計ブレスレットは品目9113に分類されます。 3. バッテリー駆動の時計または時計、またはそれらの完全な組み立て済みムーブメントと一緒に輸入され、それらと一緒に使用することを意図されたバッテリーは、時計、時計、またはムーブメントの規定の下で分類できます。同様に、完全な時計または時計のムーブメント、未組み立てまたは部分的に組み立てられたもの(ムーブメントセット)、または不完全な時計または時計のムーブメント、組み立て済みで、それらと一緒に使用することを意図されたものと一緒に輸入されたバッテリーは、そのようなムーブメントの規定の下で分類できます。バッテリーは、時計または時計での使用に適しているかどうかにかかわらず、それ以外の場合は品目8506または8507に分類されます。 4. 特別なマーキング要件:以下の例外を除き、本章に規定されているムーブメントまたはケースは、個別に輸入される場合でも、本章に規定されている品目に取り付けられる場合でも、以下に指定されているように、切断、ダイシンキング、エングレービング、スタンピング(耐擦写性インクによるものを含む)、またはモールドマーキング(エンボスまたはレリーフ)によって目立つようにかつ消しがたくマークされていない限り、輸入することは許可されません。オプトエレクトロニクス表示のみのムーブメントと、それらを使用するように設計されたケースは、個別の品目として、または組み立てられた時計や時計の構成要素として輸入される場合でも、本注記に定められたマーキング要件から除外されます。特別なマーキング要件は以下の通りです。 (a) 時計ムーブメントには、ブリッジまたはトッププレートの1つ以上の上に、以下を示すようにマークしなければなりません。 (i) 製造国の名称; (ii) 製造者または購入者の名称;および (iii) 摩擦軸受として機械的な目的を果たしている宝石の数(ある場合)を文字で。(b) 時計のムーブメントには、以下のことを示すために、前面または背面プレートの最も目立つ部分に表示しなければならない。 (i) 製造国の名称。 (ii) 製造者または購入者の名称。および (iii) 宝石の数(ある場合)。 (c) 腕時計ケースには、以下のことを示すために、裏面の内部または外部に表示しなければならない。 (i) 製造国の名称。および (ii) 製造者または購入者の名称。 (d) 本章に規定される時計ケースには、製造国の名称を示すために、裏面の外側の最も目立つ部分に表示しなければならない。 5. 島嶼領の産品 (a) 本注記の段落(b)から(ij)に規定されている場合を除き、本章に規定される品目で、バージン諸島、グアム、アメリカ領サモアの産品であり(以下「島嶼領」という)、外国部品を含むものは、関税の対象となる。 (i) 外国部品の価値の50パーセント超の原産国が、列1の税率が適用される品目の国である場合、列1に定める税率による。および 米国統一関税率表 改訂29 (2025) 統計報告目的による注釈付き XVIII 91-3 追加米国注記(続き) (ii) 外国部品の価値の50パーセント以上が、列2の税率が適用される品目の国である場合、列2に定める税率による。 (b) 米国の島嶼領で生産または製造され、外国部品を含む時計のムーブメントおよび時計(時計ストラップ、時計バンド、時計ブレスレットを時計に取り付けたものを含む)は、当該時計が本注記の規定に適合する場合、その時計に含まれる外国材料の価値にかかわらず、無税で輸入することができるが、無税で輸入される当該品目の総数量は、本注記の段落(d)によって確立された、またはそれに基づいて定められた数量を超えてはならない。 (c) 本注記の段落(b)の規定にかかわらず、本注記の規定およびその下での利益は、列2の関税率が適用される国の産品である材料を含むいかなる品目にも適用されない。 (d) (i) 1983暦年において、無税で輸入できる当該品目の総数量は4,800,000単位を超えてはならない。 (ii) その後の暦年においては、商務長官および内務長官(以下「長官ら」という)は、共同で、暦年中に無税で輸入できる数量の上限を定め、当該上限が島嶼領の最善の利益にかなうか、また国内または国際貿易政策の考慮事項と矛盾しないかを検討するものとする。本段落に基づき長官らが定めるいかなる暦年における数量も、以下を超えてはならない。 (A) 10,000,000単位、または(本注記の段落(e)に基づき国際貿易委員会が決定する)推定国内消費量の1/9のいずれか大きい方。 (B) 直前の暦年に定められた数量の10パーセントを超える減少。および (C) 7,000,000単位、または直前の暦年に定められた数量の20パーセントを超える増加のいずれか大きい方。 (e) 各暦年の4月1日以前に(米国島嶼領からの時計輸入が開始された最初の年を初年度として)、(所有物が9,000,000単位を超える場合)、国際貿易委員会は、前暦年における時計および時計部品の米国における実質的な消費量を決定し、その決定を長官に報告し、連邦官報にその決定を公表するものとする。 (f) (i) 1983暦年において、免税で輸入できる品目(d)項に記載された総数量のうち、バージン諸島産のものが3,000,000単位を超えず、グアム産のものが1,200,000単位を超えず、アメリカ領サモア産のものが600,000単位を超えないものとする。 (ii) 1984暦年以降、長官は、各地域の生産能力と出荷能力を考慮に入れ、免税で輸入できる総額の新たな地域別割当を設定することができる。 各地域の割当額は、以下の理由により減額されないものとする。 (A) 1984暦年または1985暦年において200,000単位を超えて;および (B) 1986暦年以降において500,000単位を超えて、ただし、いかなる地域別割当も500,000単位未満に設定されないものとする。 (g) 長官は共同で、本通知の(b)項、(d)項、および(f)項によって規定される暦年の関税免除を、島嶼領の生産者間で公正かつ衡平な基礎に基づいて配分し、それに応じた適切なライセンスを発行するものとする。長官による配分は最終的なものとする。配分を行うにあたり、長官は、地域別生産が同種の品目の国内生産に与える潜在的な影響を考慮し、島嶼領への直接的な経済的利益の純額を合理的に最大化するような配分基準(最低組立要件を含む)を設定するものとする。 (h) (i) 2003暦年から2015暦年までの各年において、長官は共同で、以下を行うものとする。 (A) 認証する— (1) 前暦年における各生産者による島嶼領の常住者への賃金(通常の慣習的な健康保険、生命保険、および年金給付の価値を含む);および (2) その生産者が島嶼領で生産し、米国税関領域に免税で輸入した時計および時計部品の総数量と価値;および 米国統一関税率表 改訂29 (2025) 統計報告目的で注釈付き XVIII 91-4 追加の米国注記(続き) (B) 各生産者に対し(前暦年の終了後60日以内)該当する金額の証明書を発行する。 (ii) (i)項の目的のため、(iii)項および(iv)項に規定される場合を除き、「該当する金額」とは、以下の合計額を意味する。 (A) 前暦年における最初の300,000単位の組立に対する生産者の控除可能な賃金(通常の慣習的な健康保険、生命保険、および年金給付の価値を含む)の90パーセント;プラス (B) 300,000単位を超え750,000単位を超えない単位の組立に対する生産者の控除可能な賃金(通常の慣習的な健康保険、生命保険、および年金給付の価値を含む)の、該当する段階的逓減率(長官が毎年決定するもの);プラス (C) 各生産者の時計および時計部品に対して課されるはずであった関税との差額(デジタル時計を除く、かつ本項の750,000の制限を超える単位を除く) 前暦年中に米国の税関領域に免税で輸入されたものであり、かつ、当該時計および時計機構が、2001年1月1日時点で本章の列1に定められた税率が適用されていた場合に課税されていたものであり、かつ、当該時計および時計機構が、当該前暦年において本章の列1に定められた税率が適用されていた場合に課税されるべきであった税金。 (iii) いずれかの暦年中に発行されるすべての証明書の合計額は、以下の比率と同じ比率で$5,000,000に対して: (A) 前暦年の米国の国民総生産(商務長官によって決定されるもの)が、 (B) 1982年の米国の国民総生産(上記のとおり決定されるもの)に対して持つ比率を超えてはならない。 (iv) (A) (B)の規定に従うことを条件として、小項(I)に基づき発行される証明書の金額が小項(iii)の制限を超える場合、各生産者証明書の適用額は、当該超過額に応じて比例的に減額されるものとする。 (B) いずれかの生産者証明書の適用額は、小項(ii)(A)で決定された額を下回らないものとする。ただし、本条の適用により証明書の合計額が小項(iii)の制限を超える場合、各生産者証明書の適用額は、本条の適用後に決定された超過額に応じて再度比例的に減額されるものとする。 (v) 小項(i)に基づき発行された証明書は、証明書保有者が米国の税関領域に輸入する品目について、証明書の額面金額に相当する関税の払い戻しを受ける権利を証明書保有者に与えるものとする。かかる払い戻しは、財務省が発行する規則に従って行われるものとする。かかる払い戻しのうち、行政費用として税関サービスに払い戻しを行うために5パーセントを超えて留保することはできない。 (vi) 小項(I)に基づき発行された証明書、またはその一部は、譲渡可能とする。 (vii) 小項(I)に基づき発行された証明書は、発行日から1年間有効であり、証明書の発行日から2年以内に輸入申告がなされた時計および時計機構の輸入関税に充当することができる。 (viii) 1983暦年中に発行される各生産者証明書の適用額を決定する目的のために、以下のうち高い方の額: (A) 1982暦年の生産者の計上可能な賃金;または (B) 1981暦年の生産者の計上可能な賃金の60パーセントを1982暦年の計上可能な賃金とみなすものとする。 (ij) 長官は、本注記の規定と矛盾しない限り、本注記に基づくそれぞれの職務を遂行するために必要と判断する規則を発行する権限を有する。かかる規則には、最低組立要件を含めるものとする。適用される規則に従って行われなかった免税輸入申告は、適用される民事救済および刑事制裁の対象となり、さらに、長官は規則に意図的に違反したことが判明した製造者のライセンスまたは証明書を取り消すか、制限することができる。米国統一関税率表 改訂29 (2025年) 統計報告目的による注釈 XVIII 91-5 統計注記 1. 様々な時計、クロック、時計ムーブメント、クロックムーブメントに対する関税の計算には、これらの品目を構成部品に分解し、各構成部品を個別に評価することが必要です。個々の構成部品は、下記の統計的サフィックスの下で個別に報告されなければなりません。各場合において、個々の構成部品の合計額は品目の総額と等しくなければなりません。品目の構成部品が以下の報告スキームの下で個別に報告される場合、その品目に含まれていない場合でも、個別に名称が付けられたすべての構成部品を記載する必要があります。そのような場合、記載された数量と金額はゼロになります。例えば、電池を入れずに輸入され、小見出し9101.11.40に分類される電池駆動の時計を記載する場合、電池の統計報告番号(9101.11.4040)の行を、数量と金額をゼロとして含めることになります。下記の小見出しの適切な統計報告番号を決定するには、輸入者は該当する8桁の小見出し番号に、下記に見られる該当する統計的サフィックスを組み合わせる必要があります。 (a) 小見出し9101.11.40、9101.11.80、9101.19.40、9101.19.80、9102.11.10、9102.11.25、9102.11.30、9102.11.45、9102.11.50、9102.11.65、9102.11.70、9102.11.95、9102.19.20、9102.19.40、9102.19.60、および9102.19.80の統計的サフィックスは以下の通りです。 統計品目 説明 単位 サフィックス 数量 10 ムーブメント ........................................... No. 20 ケース .................................................... No. 30 ストラップ、バンドまたはブレスレット ........................ No. 40 電池 ................................................. No. (b) 小見出し9102.91.20、9104.00.05、9104.00.10、9104.00.25、9104.00.30、および9104.00.45の統計的サフィックスは以下の通りです。 統計品目 説明 単位 サフィックス 数量 10 ムーブメントとケース ............................ No. of movements 20 電池 ................................................. No. (c) 小見出し9101.21.50、9101.29.90、9101.99.20、9101.99.40、9101.99.60、9101.99.80、9102.29.04、9102.99.20、9102.99.40、9102.99.60、9102.99.80、9104.00.60、9105.29.10、9105.29.20、9105.99.20、および9105.99.30の統計的サフィックスは以下の通りです。 統計品目 説明 単位 サフィックス 数量 10 ムーブメント ........................................... No. 20 ケース .................................................... No. (d) 小見出し9101.21.80、9101.29.10、9101.29.20、9101.29.30、9101.29.40、9101.29.50、9102.21.10、9102.21.25、9102.21.30、9102.21.50、9102.21.70、9102.21.90、9102.29.10、9102.29.15、9102.29.20、9102.29.25、9102.29.30、9102.29.35、9102.29.40、9102.29.45、9102.29.50、9102.29.55、および9102.29.60の統計的サフィックスは以下の通りです。 統計品目 説明 単位 サフィックス 数量 10 ムーブメント ........................................... No. 20 ケース .................................................... No. 30 ストラップ、バンドまたはブレスレット ........................ No. (e) 小見出し9101.91.40、9101.91.80、9102.91.40、9102.91.80、および9104.00.50の統計的サフィックスは以下の通りです。 統計品目 説明 単位 サフィックス 数量 10 ムーブメント ........................................... No. 20 ケース .................................................... No.30 バッテリー ................................................. No. 米国統一関税率表 改訂29 (2025年) 統計報告目的による注釈 XVIII 91-6 統計注記 (続き) (f) 小分類9103.10.20の統計的接尾辞は次のとおりです。 統計品目 説明 単位 接尾辞 数量 携帯時計: 10 ムーブメントおよびケース.................. ムーブメント数 20 バッテリー ...................................... No. その他の時計: 30 ムーブメントおよびケース.................. ムーブメント数 40 バッテリー ...................................... No. (g) 小分類9103.10.40および9103.10.80の統計的接尾辞は次のとおりです。 統計品目 説明 単位 接尾辞 数量 携帯時計: 10 ムーブメント ................................. No. 20 ケース .......................................... No. 30 バッテリー ...................................... No. その他の時計: 40 ムーブメント ................................. No. 50 ケース .......................................... No. 60 バッテリー ...................................... No. (h) 小分類9103.90.00、9105.19.10、および9105.19.20の統計的接尾辞は次のとおりです。 統計品目 説明 単位 接尾辞 数量 携帯時計: 10 ムーブメント ................................. No. 20 ケース .......................................... No. その他の時計: 30 ムーブメント ................................. No. 40 ケース .......................................... No. (ij) 小分類9105.11.40の統計的接尾辞は次のとおりです。 統計品目 説明 単位 接尾辞 数量 10 AC電源のみで動作可能な時計 ................................................ No. その他: 携帯時計: 20 ムーブメントおよびケース ........ ムーブメント数 30 バッテリー ............................ No. その他の時計: 40 ムーブメントおよびケース .................. ムーブメント数 50 バッテリー ...................................... No. 米国統一関税率表 改訂29 (2025年) 統計報告目的による注釈 XVIII 91-7 統計注記 (続き) (k) 小分類9105.11.80の統計的接尾辞は次のとおりです。 統計品目 説明 単位 接尾辞 数量 AC電源のみで動作可能な時計: 05 ムーブメント ................................. No. 15 ケース No. その他: 携帯時計: 20 ムーブメント ....................... No. 30 ケース ............................... No. 40 バッテリー ............................ No. その他の時計: 50 ムーブメント ....................... No. 60 ケース ............................... No. 70 バッテリー ............................ No. (l) 小分類9105.19.30の統計的接尾辞は次のとおりです。 統計品目 説明 単位 接尾辞 数量 携帯時計: 10 ムーブメント.................................. No. 課税対象............................ Jwls. 20 ケース .......................................... No. その他の時計: 30 ムーブメント.................................. No. 課税対象............................ Jwls. 40 ケース .......................................... No. (m) 小分類9105.21.40および9105.91.40の統計的接尾辞は次のとおりです。 統計品目 説明 単位 接尾辞 数量 10 AC電源のみで動作可能な時計 ................................................ No. その他の時計: 20 ムーブメントおよびケース .................. ムーブメント数 30 バッテリー ...................................... No. (n) 小分類9105.21.80および9105.91.80の統計的接尾辞は次のとおりです。 統計品目 説明 単位 接尾辞 数量AC電源のみで動作可能な時計 10 ムーブメント ................................. No. 20 ケース .......................................... No. その他の時計: 30 ムーブメント ................................. No. 40 ケース .......................................... No. 50 バッテリー ...................................... No. (o) 小分類 9106.90.55 の統計的サフィックスは次のとおりです。 統計品目 品目 説明 単位 サフィックス 数量 10 アパラート ............................................ No. 20 バッテリー ................................................. No. 米国統一関税率表 改訂29 (2025年) 統計報告目的による注釈 XVIII 91-8 統計注記(続き) (p) 小分類 9105.29.30 および 9105.99.40 の統計的サフィックスは次のとおりです。 統計品目 品目 説明 単位 サフィックス 数量 10 ムーブメント............................................ No. 課税対象............................ Jwls. 20 ケース .................................................... No. (q) 小分類 9108.11.40, 9108.11.80, 9108.12.00, 9108.19.40 および 9108.19.80 の統計的サフィックスは次のとおりです。 統計品目 品目 説明 単位 サフィックス 数量 10 ムーブメント ........................................... No. 20 バッテリー ................................................. No. (r) 小分類 9109.10.10, 9109.10.20, 9109.10.30, 9109.10.40, 9109.10.50, 9109.10.60, 9109.10.70 および 9109.10.80 の統計的サフィックスは次のとおりです。 統計品目 品目 説明 単位 サフィックス 数量 10 AC電源のみで動作可能な時計ムーブメント .............................. No. その他の時計ムーブメント: 20 ムーブメント ................................. No. 30 バッテリー ...................................... No. 米国統一関税率表 改訂29 (2025年) 統計報告目的による注釈 XVIII 91-9

    セクション注記

    第 XVIII 部 光学機器、写真機器、映画撮影機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用または外科用機器及び装置;時計及び腕時計;楽器;その部分品及び附属品 XVIII-1 米国統一関税率表 改訂 29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVIII-2 米国統一関税率表 改訂 29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

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    November 15, 2025

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