FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    9205.90.40

    その他

    このコードは、クラリネット、サックスフォン、フルート(竹製を除く)などの様々な木管楽器を対象としています。これらの楽器を輸入する際は、このコードを使用してください。ただし、原産国や適用される貿易協定によっては、優遇税率や免税が適用される場合があることをご留意ください。一般的に4.9%の関税が適用されます。

    その他

    HTS メディア

    第92章では楽器を扱っていますが、特にこのコード9205.90.40は、その他特定されていない木管楽器に該当します。これには、クラリネット、サクソフォン、フルート、ピコロ(竹製を除く)などの楽器が含まれます。申告する際は、適切な統計的サフィックスを使用してください。クラリネットの場合は.20、サクソフォンの場合は.40、フルートおよびピコロの場合は.60、その他特定されていない木管楽器の場合は.80を使用します。関税は通常4.9%ですが、特定の貿易協定を結んでいる国からの輸入品については免税となる場合があります。

    章 92: Musical instruments; parts and accessories of such articles
    セクションセクション XVIII: Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical or Surgical Instrume

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    4.90%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,JP,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード9205.90.40およびその細分化(9205.90.40.20、9205.90.40.40、9205.90.40.60、9205.90.40.80)の一般関税率は、優遇貿易協定のない国からの輸入に適用される場合、4.90%です。しかし、A*、AU、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、JP、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、SGを含む特定の国は、適格なFTAまたは優遇プログラムの下で無税(0%)の関税率の対象となります。報告単位は指定されておらず、標準的な測定単位のいずれかで商品を報告できます。これらの税率は、9205.90.40内のすべての細分化に一貫して適用されます。

    勤務率(列2):40%

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    コード細分

    9205.90.40.20

    風の楽器(例えば、キーボードパイプオルガン、アコーディオン、クラリネット、トランペット、バグパイプ)で、遊園地のオルガンや機械式のストリートオルガンを除く:> その他:> 木管楽器:> その他 > クラリネット

    9205.90.40.40

    風の楽器(例えば、キーボードパイプオルガン、アコーディオン、クラリネット、トランペット、バグパイプ)で、遊園地のオルガンや機械式のストリートオルガンを除く:> その他:> 木管楽器:> その他 > サックスフォン

    9205.90.40.60

    風の楽器(例:キーボードパイプオルガン、アコーディオン、クラリネット、トランペット、バグパイプ)で、遊園地のオルガンや機械式のストリートオルガンを除く:> その他:> 木管楽器:> その他 > フルートとピコロ(竹製を除く)

    9205.90.40.80

    風の楽器(例:キーボードパイプオルガン、アコーディオン、クラリネット、トランペット、バグパイプ)で、遊園地のオルガンや機械式のストリートオルガンを除く:> その他:> 木管楽器:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第92類 楽器、その部分品及び附属品 XVIII 92-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 第XV類注記2に定義される汎用部品、第XV類(基礎金属)の部品、またはプラスチック(第39類)の類似品。 (b) 本章の楽器に使用されるが、それらに組み込まれていない、または同じキャビネットに収容されていない第85類または第90類のマイクロフォン、アンプ、ラウドスピーカー、ヘッドフォン、スイッチ、ストロボスコープ、その他の附属機器、装置または設備。 (c) おもちゃの楽器または装置(見出し9503)。 (d) 楽器の清掃用ブラシ(見出し9603)、またはモノポッド、バイポッド、三脚および類似品(見出し9620)。 または (e) 収集品または骨董品(見出し9705または9706)。 2. 見出し9202または9206の楽器をその楽器と通常数量で輸入され、それらと使用されることが明確に意図されている弓、棒、および類似の装置は、相対的な楽器と同じ見出しで分類されるものとする。 楽器と共に輸入される見出し9209のカード、ディスク、およびロールは、個別の品目として取り扱われ、当該楽器の一部を構成するものとはみなされない。 統計上の注記 1. 小見出し9201.10に基づく統計報告の目的では、アップライトピアノのケースの高さは、床からケース背面の最上部までの測定によって決定される。 2. 小見出し9201.20に基づく統計報告の目的では、グランドピアノのケースの長さは、鍵盤の前のキャビネットの前面端から、グランドリムテールの中央の最も遠い点までの垂直な測定によって決定される。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVIII 92-2

    セクション注記

    第 XVIII 部 光学、写真、映画、測定、検査、精密、医療用または外科用器具および装置;時計および腕時計;楽器;その部分および付属品 XVIII-1 米国統一関税率表 改訂第 29 版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XVIII-2 米国統一関税率表 改訂第 29 版(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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