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    9303.30.40

    各品目25ドル以上50ドル未満

    このコードは、各25ドルを超え50ドル以下のスポーツ用、狩猟用、または的射撃用のライフルを対象としています。このライフルを輸入する際には、武器および弾薬に関する第93章に規定されている通り、ライフル価格の3.8%の一般関税に加えて、望遠鏡の照準器には10%を適用するためにこのコードを使用してください。

    各品目25ドル以上50ドル未満

    HTS メディア

    この関税分類は、武器および弾薬を扱う第93章に属し、具体的には爆発性充填装置で動作する銃器および類似の装置を扱っています。コード9303.30.40は、単価が25ドルを超え50ドルを超えないその他のスポーツ用、狩猟用、または的射撃用のライフルを対象としています。このコードには、輸入される品目をさらに特定するための細分化があります。9303.30.40.10はライフルに付属する照準器、9303.30.40.20はセンターファイアライフル、9303.30.40.30はリムファイアライフルを対象としています。輸入に照準器が含まれるか、ライフルが発射機構を持っているかに基づいて適切な末尾を選択してください。

    章 93: Arms and ammunition; parts and accessories thereof
    セクションセクション XIX: Arms and Ammunition; Parts and Accessories Thereof

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3.8% on the value of the rifle + 10% on the value of the telescopic sight, if any

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード9303.30.40の一般関税率は、ライフル本体の価格に対して3.8%、それに同梱される望遠鏡の価格に対して10%です。特別税率は、自由貿易協定(FTA)または特恵プログラム(A, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)に参加している国原産の適格品目については免税となります。これは、原産地に基づき、すべての細分化(9303.30.40.10、9303.30.40.20、および9303.30.40.30)—望遠鏡、センターファイアライフル、リムファイアライフル—に適用されます。報告単位は指定されていません。

    勤務率(列2): 65%

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    コード細分

    9303.30.40.10

    その他の爆発性充填剤による発射で作動する銃器および類似の装置(例:スポーツ用散弾銃およびライフル、前面装填式銃器、ベリピストル、信号弾のみを射出するように設計されたその他の装置、空薬を使用するピストルおよびリボルバー、捕獲ボルト式人道的な殺傷装置、ライン投射銃):> その他のスポーツ用、狩猟用、または的射撃用ライフル:> 各25ドル超50ドル以下のもの > ライフルに装着された望遠鏡サイト

    親コード
    9303.30.40.20

    その他の発射薬による発射で動作する銃器および類似の装置(例えば、スポーツ用散弾銃およびライフル、前面装填式銃器、ベリピストル、信号弾のみを射出するように設計されたその他の装置、空薬を使用するピストルおよびリボルバー、捕獲ボルト式人道殺傷機、ライン投射銃など):> その他のスポーツ用、狩猟用、または的射撃用ライフル:> 各25ドル超50ドル以下の価値があるもの > ライフル:> 中心火薬式

    9303.30.40.30

    その他の爆発物による発射で動作する銃器および類似の装置(例:スポーツ用散弾銃およびライフル、前面装填式銃器、ベリピストル、信号弾のみを射出するように設計されたその他の装置、空薬を発射するピストルおよびリボルバー、捕獲ボルト式人道的な殺傷装置、ライン投射銃):> その他のスポーツ用、狩猟用、または的射撃用ライフル:> 各25ドル超50ドル以下の価値があるもの > ライフル:> リムファイア

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第93類 銃器及び弾薬、その部分品及び附属品 XIX 93-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 第36類の品目(例:発火器、起爆装置、信号発煙筒); (b) 第XV類の注記2に定義される汎用部品、基金属(第XV類)または同様のプラスチック製品(第39類); (c) 装甲戦闘車両(品目8710); (d) 銃器に取り付けられている、または取り付けられることを意図して銃器と共に輸入される場合を除き、銃器に使用される望遠鏡またはその他の光学機器(第90類); (e) 弓、矢、フェンシングの剣、または玩具(第95類);または (f) 収集品または骨董品(品目9705または9706)。 2. 品目9306における「その部分品」への言及には、品目8526の無線機器またはレーダー装置は含まれない。 統計上の注記 1. 望遠鏡を取り付けた銃器、または望遠鏡を取り付けることを意図して望遠鏡と共に輸入された銃器について、小分類9301.90.30、9303.30.40、および9303.30.80に基づく関税の計算を行う場合、これらの品目は構成部品に分解され、各構成部品が個別に評価される必要がある。個々の構成部品は、適切な統計的接尾辞の下で個別に報告されるものとする。各場合において、個々の構成部品の価値の合計は、当該品目の総価値と一致しなければならない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XIX 93-2

    セクション注記

    第 XIX 部 武器及び弾薬、その部分品及び附属品 XIX - 1 米国統一関税率表 改訂 29 (2025年) 統計報告目的による注釈付き XIX-2 米国統一関税率表 改訂 29 (2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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