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    9405.11.60

    その他

    このコードは、電球器具および照明器具、特にLED電球専用に設計されたシャンデリアおよび天井/壁灯を対象としています。これらの器具を輸入する際は、一般税率7.6%が適用されることを念頭に置いてください。ただし、特定の国からの輸入品については優遇税率が存在する場合があります。

    その他

    HTS メディア

    第94章では、特定の注記でカバーされている品目を除き、家具、寝具、照明器具、プレハブ建築物を取り扱っています。この特定のコード、9405.11.60は、LED光源とのみ使用されるように設計され、基材が金属製の電気シャンデリアおよびその他の天井用または壁用照明器具に特化しています。統計上の細分化は2つあり、家庭用器具の場合は9405.11.60.10、その他のすべての照明器具の場合は9405.11.60.20です。分類される品目の意図された最終用途に基づいて接尾辞を選択してください。これらの注記には、多数の除外事項が詳述されており、本章およびこの特定のコードに含まれる品目の定義についてさらなる明確化が提供されています。

    章 94: Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps a
    セクションセクション XX: Miscellaneous Manufactured Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    7.60%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,C,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード9405.11.60およびその細分(9405.11.60.10および9405.11.60.20)の一般税率は7.60%で、優遇貿易協定を持つ国を原産地とする品目には適用されません。自由貿易協定(FTA)または特恵プログラム(A*, AU, BH, C, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)に参加している国を原産地とする適格品目には特別税率が適用されます。報告に必要な特定の単位はありません。これらの特別税率は、それぞれの協定の原産地規則を満たすことを条件とします。

    勤務割合(2列目): 45%

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    コード細分

    9405.11.60.10

    照明器具および照明器具(サーチライト、スポットライトを含む)およびそれらの部品であって、他のどこにも特定または含まれていないもの。恒久的に固定された光源を有する照明看板、照明銘板およびその類、およびそれらの他のどこにも特定または含まれていない部品:> 街路や公共の開けた場所を照明するために使用される種類のものを除く、シャンデリアその他の電気天井照明器具または壁照明器具:> 発光ダイオード(LED)光源のみで使用されるように設計されたもの:> 基材が金属製のもの:> その他 > 家庭用

    9405.11.60.20

    照明器具および照明器具(サーチライトおよびスポットライトを含む)ならびにその部分品であって、他のどこにも特定または含まれていないもの。恒久的に固定された光源を有する照明看板、照明銘板および類似品ならびにその部分品であって、他のどこにも特定または含まれていないもの:> 吊り下げ式照明器具その他の電気式の天井または壁用照明器具であって、公共の開けた場所や道路を照明するために使用される種類のものは除く:> 発光ダイオード(LED)光源のみで使用されるように設計されたもの:> 基材が金属製のもの:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッション及び同様の詰め物家具; 照明器具及び照明装置、その他に分類されないもの; 照明付き標識、照明付き名札及びこれらに類するもの; プレハブ建築物 XX 94-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 第39類、第40類又は第63類の空気式又は水式マットレス、枕又はクッション; (b) 床面又は地面に置くことを目的とした鏡(例えば、チェバル鏡(揺り鏡))で、第7009号に分類されるもの; (c) 第71類の品目; (d) 第XV類注記2に定義される一般用途の基礎金属の部品(第XV類)、又はプラスチックの同様の物品(第39類)、若しくは第8303号の金庫; (e) 第8418号の冷蔵装置又は冷凍装置の一部として特別に設計された家具;裁縫機械(第8452号)のために特別に設計された家具; (f) 第85類のランプ又は光源及びその部分品; (g) 第8518号(第8518号)、第8519号又は第8521号(第8522号)、若しくは第8525号から第8528号(第8529号)の装置の一部として特別に設計された家具; (h) 第8714号の品目; (ij) 歯科器具(第9018号)を組み込んだ歯科医用椅子又は歯科用吐き出し器(第9018号); (k) 第91類の品目(例えば、時計及び時計ケース); (l) おもちゃの家具又はおもちゃの照明器具及び照明装置(第9503号)、ビリヤード台又はゲームのために特別に作られたその他の家具(第9504号)、中国のランタンなどの曲芸用又は装飾用の家具(照明ストリングを除く)(第9505号);又は (m) モノポッド、バイポッド、トライポッド及び同様の物品(第9620号)。 2. 第9401号から第9403号に記載される品目(部品を除く)は、床面又は地面に置くことを目的として設計されている場合に限り、これらの号に分類される。 ただし、以下のものは、吊り下げること、壁に取り付けること、又は互いに積み重ねて設置することを目的として設計されている場合でも、上記の号に分類されるものとする。 (a) 戸棚、本棚、その他の棚付き家具(壁に取り付けるための支持具を備えた単一棚を含む)及びユニット家具; (b) 座席及びベッド。 3. (a) 第9401号から第9403号における部品への言及は、ガラス(鏡を含む)、大理石又はその他の石、若しくは第68類又は第69類に記載されるその他の材料のシート又はスラブ(形状に切断されているか否かにかかわらず、他の部品と結合されていないもの)への言及は含まない。 (b) 第9404号に記載され、個別に輸入される物品は、部品として第9401号、第9402号又は第9403号に分類されない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX 94-2 注記(続き) 4. 第9406号の目的上、「プレハブ建築物」とは、工場で仕上げられたもの、又は現場で組み立てるために要素として積み上げられたもの(住宅、作業所宿泊施設、事務所、学校、店舗、倉庫、ガレージ又は同様の建築物など)を意味する。 プレハブ建築物には、鋼製の「モジュール式建築ユニット」が含まれる。これらは通常、標準的な輸送コンテナのサイズと形状で提供されるが、内部が実質的又は完全に事前に設備されている。このようなモジュール式建築ユニットは、通常、恒久的な建築物を形成するように組み立てられるように設計されている。 追加の米国注記 1. 第9401.20.00号細分類の目的上、「自動車用の座席」にはチャイルドシートは含まれない。 統計注記 1. 第9401号において、固定式の活動センターにはキャスター又は車輪がない。 2. 統計報告の目的上、9401.99.9030号において、機械的に折りたためるソファベッドの座面デッキ部品は、平らな状態から立てた状態へ、またその逆へ移行するために可動式の金属ねじれヒンジとストラットの配列を持ち、双方向の移動制御装置として機能する金属バーからなる制御フレームに恒久的に取り付けられていることを特徴とする。 3. 本章の統計報告の目的上、「プランテーション産」という用語は、プランテーションで栽培された木から伐採された木材を意味する。プランテーションとは、意図的な植栽及び/又は播種によって木が確立され、通常は成熟した時点で収穫される土地の区域である。 4. 統計報告の目的上、9403.20.0075号において、「ボルトレス又はプレスフィットの鋼製棚ユニット(販売用に梱包済み)」という用語は、鋼製の垂直材及び水平材が組み合わさって棚ユニットのフレームを形成し、主にナット、ボルト又はネジを使用せずに組み立てられる鋼製棚を指す。ボルトレス鋼製棚には、リベット棚、溶接フレーム棚、スロットアンドタブ棚、パンチリベット(準リベット)棚が含まれるが、ワイヤーデッキとワイヤー水平材が単一の部品に統合されている壁掛け棚又はワイヤー棚ユニットは含まない。 5. 統計報告の目的上、9403.20.0078号において、「金属交換ロッカー」とは、商業施設、病院、警察署、コンドミニアム、アパート、ホテル、自動車ディーラーなど、複数のユニットにアクセスするために一つのマスターロックドアに取り付けられた個別の施錠ドアを持つロッカーを指す。 6. 統計報告の目的上、9404.90.1030号、9404.90.1060号、9404.90.2030号及び9404.90.2060号において、「枕」とは、睡眠中に頭部と首を支えるためにベッドで使用される枕を指す。 7. 第9406号の目的上、数量単位であるm2は、組み立てられた建築物の床面積を指す。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX 94-3

    セクション注記

    セクションXX その他製造品 XX-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XX-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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